梅田貨物駅が吹田操車場跡地へ移転されることの市民の意思を問う住民投票条例(案)

(目的)
第1条 この条例は梅田貨物駅が吹田操車場跡地へ移転される計画が決定される場合、その移転の賛否について、吹田市民の意思を確認することを目的とする。

(住民投票)
第2条 前項の目的を達成するために、移転計画に対する賛否について、市民による投票(以下「住民投票」という)を行う。

2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票の実施とその時期)
第3条 住民投票は、鉄道施設建設・運輸施設整備機構とJR貨物、大阪府、吹田市、摂津市の5者が(「以下「5者」という)、梅田貨物駅を吹田操車場跡地へ移転させる計画の、最終合意にかかわる調印以前に実施するものとする。

2 市長は、上記5者との最終合意調印にあたり、地方自治の本旨に基づき、住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行うものとする。

(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、市長が執行するものとする。

(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という)は、だいう3条1項の期間内で市長が定める日曜日とし、市長は投票日の14日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という)は、投票日において吹田市に住所を有するものであって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という)において吹田市に住所を有するう満18歳以上のもの(外国人定住者を含む)及び告示日の前日において住所を有するもの(外国人在住者を含む)とする。

(投票資格者名簿)
第7条 市長は、投票資格者について、梅田貨物駅が吹田操車場跡地へ移転する事の是非を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という)を作成するものとする。

(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。

(1人1票)
第9条 投票は1人1票とする。

(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(「以下投票所」という)に行き、資格者名簿またはその抄本の対照を経て、投票しなければならない。

2 前項の目的にかかわらず、規則に定める理由により、投票所に自ら行くことのできない投票資格者は、規則に定めるところにより投票をすることができる。

(投票の方式)
第11条 投票資格者は、梅田貨物駅が吹田操車場跡地へ移転されることに賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○を記載して、投票箱に入れなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自らの投票用紙に○を記載することのできない投票資格者は、規則の定めるところにより投票をすることができる。

(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、事情の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。

(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効となる。
(1)正規の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄に記載したもの
(3)○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認しがたいもの

(情報の提供)
第14条 市長は、住民投票を執行するに当たり、投票資格者に対し、梅田貨物駅が吹田操車場跡地へ移転する計画に対して、投票資格者がその意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。

(住民投票の結果の告示等)
第15条 市長は、住民投票の結果が明確になったときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。

(投票運動)
第16条 住民投票の運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるものであってはならない。

(投票及び開票)
第17条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、は意表時間、開票立会人、その他の住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の令によるものとする。

(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則
1 この条例は、公布の日から施行する。