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工事や点検に便利な道具

自動火災報知設備の工事を行う人が、ほぼ全員が持っている手作り道具です。

高音量型器具用電子ブザー
圧電ブザー
高音量型器具用電子ブザーと圧電ブザー作り方


◇高音量型器具用電子ブザー

○使い方その1
 地区音響装置の音量を小さくして鳴らすことができる。(特に工事中には便利!)
受信機内のベルの端子(BC Bなど)に接続されている電線を確認する。


電線を一時外して高音量型器具用電子ブザーを図のように接続する。

通常よりも小さい音でベルの作動を確認することができる。

○使い方その2
 シャッターを作動させずに、そのシャッターに接続されているブザーのみを鳴らすことができる。(はじめてシャッターを連動するときや新築の工事直後の試験などには便利!)
受信機内のベルの端子(DC Dなど)に接続されている電線を確認する。

電線を一時外して高音量型器具用電子ブザーを図のように接続する。


シャッターは作動せずにシャッター用のブザーだけが鳴動する。
※DCに接続されていた電線に高音量型器具用電子ブザーの黒、Dに接続されていた電線に高音量型器具用電子ブザーの赤を接続するのが
一般的ですが極性が逆の場合もあります。その場合はDCに赤、Dに黒を接続してみましょう。
全てのシャッターにシャッター用ブザーが接続されているわけではありません。ブザーの音がしないからといってそのシャッターが作動しないとは
限りませんので、実際に火報連動を行う場合は十分に気をつけてください。


○配線のルートを確認することができる。(途中が天井裏内に配線されている電線の行く先を知りたいときに便利!)
 行き先を調べたい電線(電線の中の任意の2本)にブザーを接続させる。
ブザーを接続した線のもう一方の片側と思われる電線の2本を短絡させる。
ブザーの音が鳴れば電線がつながっているという証明になる。




◇圧電ブザー

○使い方その1
 感知器回路などの絶縁状態を簡易的に知ることができる。
感知器回路を受信機と切り離して図のように圧電ブザーの片方のテストリードを感知器回路の一方の電線、もう一方のテストリードを消火栓の配管や天井ボードの軽量鉄骨下地等につけると、感知器回路が絶縁不良の場合は圧電ブザーが鳴ります。


○使い方その2
終端抵抗の接続状態を知ることができる。

圧電ブザーを接続した二次側の電線が短絡していたり、熱感知器が発報状態にあると大きい音が鳴ります。

 

圧電ブザーを接続した二次側の電線に終端抵抗(5kΩ、10kΩ、20kΩ)が接続されていると小さめの音が鳴ります。

 

ネット上では音の違いがわかりづらいですが、実際に聞き比べるとよくわかります。


○配線のルートを確認することができる。(途中が天井裏内に配線されている電線の行く先を知りたいときに便利!)
 行き先を調べたい電線(電線の中の任意の2本)にブザーを接続させる。
ブザーを接続した線のもう一方の片側と思われる電線の2本を短絡させる。
ブザーの音が鳴れば電線がつながっているという証明になる。



「高音量型器具用電子ブザー 及び 圧電ブザーの作り方」
<材料と道具>
panasonic電工電子ブザーDC6V高音量型器具用電子ブザーEB1126 (フリッカ)(または圧電ブザー) 1ケ
[AP-160]006P電池ボックス(9V)【ポイント2倍】ELEKIT(エレキット)[AP-160]006P電池ボッ... 1ケ 
.6LR61XJ1B*≪メール便発送可能≫9V電池 ナショナル/パナソニック アルカリ乾電池9V角形 6LR6... 1ケ 
テイシン電機テストリードTLA-2 色違いを2本 
各種配線・配管の結束・識別電気絶縁用の粘着テープビニルテープ0.2mmx19mmx20m 1ケ 
セラミックヒーターの優れた電気特性キャップ式ビットの採用による熱効率の良さ小型精密ハンダ... (空気管にも使用可)
鉛フリーハンダ(Sn-Cu系)Sn(99.3%)Cu+Ni(0.7%)線径1.0mmφHOZANハンダNET100g
ワイヤーストリッパーHOZAN P-945

<作り方>高音量型器具用電子ブザーと圧電ブザーの作り方は同じです。
@電池ボックス(まだ電池は入れない)の赤いリード線と高音量型器具用電子ブザーまたは圧電ブザー(以下ブザーといいます)の赤いリード線をハンダで接続する。
 電池ボックス及びブザーのリード線をケーブルストリッパーで先端を1センチ位の長さで被服を剥き
 リード線同士を指でねじってからはんだ付けします。
 リード線はケーブルストリッパーで剥くようにしましょう。必要以上にリード線を細くしてしまうとのちに音量が低下してしまうことがあります。

※出来るだけハンダ作業は素早く行ってください。ハンダこての熱が電線を伝わりブザーの内部回路を破損することがあります。

A電池ボックスの黒いリード線とテストリードを(赤以外の黒や青を推奨します)ハンダで接続する。
テストリードは全体が30センチ位が適当です。上と同じく被服の先端を1センチ位剥いてからハンダで接続する。

Bブザーの黒いリード線とAとは別のテストリードを(赤を推奨します)ハンダで接続する

出来上がりイメージ。


Cハンダで接続した3か所を他の部分との接触を防ぐようにそれぞれ電工用ビニールテープを巻き付ける。

※ハンダの熱が冷めたことを確認したのち行ってください。

D電池ボックスにアルカリ乾電池をセットする。

Eテストリードの先端どうしを短絡して音が鳴るか確認する。
音の例(電池の残量やはんだの接続具合、リード線の太さにより音色に若干の違いが出ますが、大きい音が出ていれば成功です。)

Fテストリード以外の電線を電池に沿わせて電工用ビニールテープで図のように形成しながら巻いていく。

完成例

消防法施行令別表第1

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赤文字は特定防火対象物
(1)項
 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
 公会堂又は集会場
(2)項
 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
  遊技場又はダンスホール
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
 カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3)項
 待合、料理店その他これらに類するもの
 飲食店
(4)項
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)項
 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
 寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6)項
 病院、診療所又は助産所
 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させる者に限る。)、老人福祉法(昭和38年法第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させる者に限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
 幼稚園又は特別支援学校
(7)項
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(8)項
図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9)項
 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
 イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10)項
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11)項
神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12)項
 工場又は作業場
 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)項
 自動車車庫又は駐車場
 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)項
倉庫
(15)項
前各項に該当しない事業場
(16)項
 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
 イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2)項
地下街
(16の3)項
建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17)項
文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物
(18)項
延長50メートル以上のアーケード
(19)項
市町村長の指定する山林
(20)項
総務省令で定める舟車