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ペット関連ニュースorトピックス ペット関連ニュースorトピックス ◇2007年6月4日更新◇
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 目     次
@ 白内障のペットに朗報点眼液による治療で効果!
A 動物保護管理法(動管法)が平成12年12月1日に動物愛護管理法に改正施行されました。
(動管法の旧法と新法の比較表へ)
B 意外と知らない狂犬病予防法
C 咬傷(噛み付き)事故は飼い主の責任重大!
D 犬・猫の予防できる感染症の原因と症状とワクチンの接種について!
(感染症の原因・症状・ワクチン接種の早見表へクリック)
E 犬・猫の症状から一般的な病気が分ります。早見表を参考にしてワンちゃん、ネコちゃんの健康管理にお役立て下さい。※早期発見が、大事なペットを守ります。
(コメント・チェック項目へ) (早見表へクリック)
F ペットと入れる不動産情報をアップ!
(物件情報へ)
G ワン・ニャンの食べてはいけない物リストをアップ!他、肥満の目安。
(コメントへ) (リストへ) (肥満の目安へ)
H ワンちゃん・ネコちゃんの簡易健康管理スケジュール表をアップ!犬・猫年齢換算表
(スケジュール表・換算表へ)
◆情報を募集しています。






白内障のペットに朗報! 
私もお世話になっている清澤動物病院の院長先生が白内障治療の為の点眼液を開発されました。
現在、白内障の治療法は手術療法と薬物療法の2通りがあります。手術療法は、手術によって水晶体摘出と人工水晶体の挿入術が同時に行われます。
しかし、水晶体の清明度を取り戻せますが、術前術後の管理の難しさと、なんといっても治療費が高額になる事がネックでした。
そして、現在までの薬物療法は、点眼による進行のスピードをおさえる事が目的で治療目的ではないとの事です。そこで、清澤動物病院では、点眼による治療法で、水晶体の白濁を軽減させる事ができるとの事です。

(※一部清澤先生の言葉を引用させていただきました)
(清澤動物病院のサイトはリンクページから行けます)

2000年9月10日記事UP



動物愛護管理法が平成12年12月1日に施行されました!
平成11年12月14日に動物の保護及び管理に関する法律(以下動管法)が改正され、動物の愛護及び管理に関する法律(以下動物愛護法)として平成12年12月1日に施行されます。
旧動管法は、昭和48年に日本の動物愛護に関する基本的な法律として制定さされました。今回の改正がじつに26年ぶりの改正となり、いかに日本が欧米各国に比べ動物愛護に関して遅れていたかが分りますね。
今までの動管法は多くの規定が抽象的で、虐待が見つかっても事件として立件される事は少なかったようですし、まさにザル法と言っても過言ではないでしょう。

今回の改正で変わった点は

罰則規定で旧動管法では、
保護動物を虐待し、又は遺棄した者は、3万円

以下の罰金又は科料に処する。


   
 に対し

動物愛護法では、
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下

の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


となりました。更に、
衰弱させるなどの虐待や遺棄などをした者は30万円

以下の罰金となりました。


更に今回の改正では、動物取扱業者の届出制、業者への立ち入り調査、業者への改善命令など今まで野放しだった悪質な業者への規制は評価される部分でしょう。


今回の改正で、動物愛護に対する飼い主一人々のモラルの向上が望まれるのは言うまでもないのですが、総理府の調査では、動物愛護法が『改正されたことを知らないと答えた割合が』 35.8% 『そう言う法律がある事を知らないと答えた割合が』 51.2% だそうです。実に 87% が知らないと言うこの現状の意味するところは・・・皆さんはどう思われますか?

(別ページに旧法と新法の全文を比較してあります。興味のある方はご一読を)
(比較サイトへクリック)
 
2000年10月4日記事UP


 


聴診器意外と知らない狂犬病予防法! 
みなさんは、狂犬病の予防接種はちゃんと受けていますか?予防接種に関しては賛否両論あるようですが、日本では法律により予防接種が義務付けられています。
まず、狂犬病について説明しますと・・人畜共通感染症で発病すると100%死亡するそうです。
症状として、まず初期は神経質になり、音や光に過敏な反応を示し、食欲をなくし、異物を食べたりする。後期には攻撃的になり、噛み付き回り、やがて中枢神経を侵されて死亡するそうです。
(人間も同じ症状だったら怖すぎる)
ちなみに日本では、1957年以降は発生していないとの事。
(日本に住んでて良かった)
しかし、諸外国では今だ発生しているとの事で、昨今の海外からのペットの輸入の増加を考えると、狂犬病ウイルスが日本に持ち込まれる可能性は否定できないですね。
それで、話をもどすと・・みなさん狂犬病予防法には、罰則が有るのをご存知でしたか?

まず、登録義務として、(狂犬病予防法第2章第4条で)犬の所有者は、犬を

所得した日(生後90日以内の犬を所得した場合にあっては、生後90日を

経過した日)から30日以内に犬の登録を申請しなければなりません。ま

た、(同条第4項で)この登録を受けた犬の所有者は、犬の死亡、所在地の

変便、所有者の変便の場合にも30日以内に届け出なければならない。


と有ります。

そして、罰則として(同法第5章第27条で)犬の登録申請をせず、鑑札を着

けず、又は届け出をしなかった者、犬の予防注射を受けさせず、又は注射

済票を着けない者には20万円以下の罰金に処する

と有ります。
みなさんは、罰金が有る事を知っていましたか?
まぁ〜罰金があっても私は、罰金を取られたと言う人を聞いた事がないのですが
(とられた人いるのかなぁ)  
いずれにせよ諸外国では、まだ発生している事を考えると狂犬病が撲滅される日まで義務として予防注射はするべきではないでしょうか。

2000年10月6日記事UP



飼い付きワンコ 咬傷(噛み付き)事故は飼い主の責任重大! 
当共済も賠償補償で、ワンちゃんの咬傷事故等に対応していますが、そこで毎年後を絶たない咬傷事故について法律からの解釈も含めて考えてみようと思います。
まず、私が以前偶然見た状況についてお話ししますと、ある時私がコンビニに買い物に行った時の事ですが、駐車場に着くとそこにはシェパード(かなり大きかったです)が、徘徊しているではありませんか、あ・・これは家から脱走したのかな、と思ったのですが、しばらくすると飼い主らしき人がコンビにへ・・・その間もシェパードはお店の中に入ったり公道に出たりと縦横無尽な行動を繰り返していました。当然駐車場には車から降りれない人やその場で固まっている人、様々!
私は仕事柄結構平気なのですが、それでもその子はよく見るシェパードより一回り大きくちょっとヤバイかな・・と感じたほど。
そして、私はその飼い主に近づきリード着けたほうがいいですよ・・と注意、するとその人は笑いながら「大丈夫、うちのは大丈夫だから」と言いながら去って行きました。その間もシェパードはあたりをウロウロ、ウロウロ、この行動と飼い主の言葉にあっけにとらるとともに怒りすら覚えた事を思い出します。
飼い主が、愛犬を空地や公園で思いっきり走らせてあげたい、と思うのは誰でも思う当然の心理だと思います。でも、公道では非常識のなにものでもないし、ましてや大型犬となると・・・・
飼い主にとっては忠実なワンちゃんでも他人に対しても同じとは限らないのです。ましてや世の中には動物が嫌いな人、恐い人もいます。本来犬の噛むという行為は自然な部分であってどんなにしっかり躾をしても絶対と言う事はありえない訳です。(特にワンちゃんがビックリしたり興奮した時など、もともと神経質な子は特にそうですね)もし咬傷事故が起こってしまった場合は飼い主の責任は重大です。
そこで、その事をもう一度理解して頂く為に法律の部分から解説しますと、

自分の愛犬が他人に迷惑を掛けたり、人を襲って危害を加えたり、又は死

亡させてしまった場合は「民法(民法709条・718条)・刑法」
上の問題にな

ります。

まず、民法では「例外的に動物の種類及び性質に従い相当の注意を払って

保管をしていたときにかぎり、その責任を免れる」
と有ります。

これは反対に解釈すると放し飼いにしたり、リードを放して散歩をさせてい

た場合はその責任を免れる事が出来ない・・と言う事です。

判例では、リードをちゃんと持っていたとしてもほとんどの場合が責任を問

われています。

そして刑法では、「過失傷害の罪」が問題となります。(内容として「過失傷

害罪(209条30万円以下の罰金又は科料)」「過失致死罪(210条50万

円以下の罰金)」
悪質な場合は「業務上過失致死傷罪(211条5年以下の

懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)」「重過失致死傷罪(211条法

廷刑は前段と同じ)」
などに問われる可能性も有ります。

もう一度言います、咬傷事故の場合、飼い主の責任は「重大」です。

リードを放す意外にも、異常な無駄吠え(特に夜中や早朝など)、糞の放置等々飼い主のモラルの向上はペットの為にも考えていかなければならない問題だと思います。一部の安易な飼い主の行為が、しっかり対応している方々まで同じ様に見られてしまう事を理解して頂きたいものです。

最近よく言われる、『ヒュウマン・アニマル・ボンド』(人と動物の絆)の精神を育てていく為にも、動物達が果たしている役割、人と動物のふれあい方、正しい飼い方を学習し、理解し実践していく事が必要なのではないでしょうか。
皆さんは、どう思われますか?

2000年10月12日記事UP
参考にさせて頂いた文献
判例・通達 実務大六法 民事法
書籍 ペットの法律相談【改訂版】 長尾美奈子・小林覚・小松初男
                      篠宮昇・岩知道真吾        著



診察予防できる感染症とワクチンの接種について! 
みなさんは、ワクチンの接種はきちんと受けていますか?

世の中には犬・猫の命を脅かす数多くの感染症や病気があります。
幸いにも感染症の中には、予防の出来るワクチンが数種類あります。

現状では、犬のワクチン接種は、かなり一般的になってきましたが・・・(?)
(まだまだ、と言う声も)

しかし、猫の感染症予防の為のワクチン接種はどうでしょうか?

犬のワクチン接種に比べて、まだまだというのが現状ではないでしょうか?

最近は、室内飼い(猫を外に出さない)も多くなってきて、猫を外に出さないからワクチン接種は必要ない!といわれる飼い主もいるようで・・・(_ _;)


しかし、猫は外に出なくても飼い主は外に出ない訳にはいきません。外に出たら完璧にウイルスをシャットアウトする事は不可能です。

私が思うに、むしろ犬より猫のほうが積極的に予防措置をすべきではないのか?と思のです。
(けして犬はしなくて良い、と言う訳では有りませんよ)

外猫の場合、フリーで外に出た猫は犬の数倍、数十倍の、危険な状況の中で行動しているわけです。交通事故、ケンカ、他の猫からの感染症の感染、その他の病気の感染等々・・・
(まあ〜有る意味猫にとっては、犬より幸せなのかも知れませんが)

当然のことながら、犬や猫は話す事ができません。彼らの一生は飼い主の健康管理、対応次第で大きく左右されると思います。大切な家族の一員である彼ら・彼女らと長く生涯を共に暮らすためにも飼い主の温かな目と注意が必要ではないかと思います。あなたはどうですか?


2007年6月20日記事更新
※別ページに予防の出来る感染症の原因・症状・ワクチンの接種についての早見表がありますので参考にして下さいね。(早見表へクリック)



早期発見ロゴ 早期発見が、大事なペットを守ります。 
ペットは、当然のことながら話す事が出来ません。しかし、飼い主がペットのちょっとした不調、ちょっとした症状、ちょっとした変化に気づいてあげ、その時点でそれなりの対応をしてあげれば、大事に至らずに済む事が多いはずです。
そこで、ワンちゃん、ネコちゃんの様子をチェックしてみて健康管理に役立ててくださいね♪
 食欲がない。  下痢が止まらない。
◆ 鼻の頭が乾いている。  便秘がつづいている。
 ふるえている、痙攣している。  ひどい嘔吐があった。
 発熱している。  水をたくさん飲む。
 よだれがひどい。  痩せてきた。肥ってきた。
 目ヤニや涙が多い。  口臭がひどい。
 頭を強くふる。耳をしきりに
  かく。
 毛づやが悪い。
 おしっこがなかなかでない。
  おしっこを頻繁にする。
 脱毛がひどく皮膚が露出し
  てきた。
 セキ込みがひどい。呼吸が
  荒い。
 かゆがりがひどい。
 便に回虫がいた。
  便の色が通常と違う。
 いつものように、敏感に反
  応しない。
 散歩に行きたがらない。ハ
  ウスに入ったまま動こうと
  しない。元気がない。
 抱かれたり、なでられたりす
  るのをいやがる。
 歩き方がおかしい。びっこ
  をひいている。
上記のチェック項目が全てではありませんし、全てがあてはまる訳ではありません。しかし上記の項目に日頃から注意を向けておくと、万が一の時に役に立つと思います。
あと、あまり神経質になる必要はありません。ペットは飼い主の心の状態・態度でかえってストレスをためてしまいますから、ゆったりとした気持ちでね♪


◆別ページに症状から見る病気早見表があります。良かったらチェックして見て
  下さい。

 (病気早見表へ)

2000年11月4日記事UP



フード ペットが食べられない食べ物! 
初めてペットを飼われる方にとっては以外に覚える事が多くてビックリされているのでしょうね♪
(なんせ相手は感情を持つ、とっても賢い生き物ですし)

世話の仕方、躾、ペットフード等々いろんな疑問が出ていることでしょう。その中で、特にフード、食餌に関しては、意外に間違った知識をもった人も少なくないようです。


例えば、筆者も少し前まで塩分は絶対ダメ!と思っていました。

と言うより、思い込んでいたという方がいいかも。


塩分に関しては、健康な身体は十分な『水分』があれば、過剰な塩分(ミネラル)は排除出来るようです。

また、食餌についても人が食べる常識的な範囲の味付けなら大丈夫とのこと。


ただし、塩分を気を付けなければいけない腎臓病など
腎臓のナトリウム排泄機能が重度に障害されている場合は医師の指示に従って下さい。

※塩分について、食餌について紹介されている動物病院のホームページです。
参考になります♪
(あい動物病院様、リンク問題あるようでしたらご指示ください m(_ _)m )



また、ペットにとって食べてはいけない一般的な物をリストにしましたので確認して見て下さい。

2001年3月30日記事UP
2012年8月28日記事訂正
(ワン・ニャンの食べてはいけない物リストへ)




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