我が国国民の北方領土入域問題に関する閣議了解  1989年9月19日


 戦後40年以上を経た今日も我が国固有の領土である北方領土のソ連による不法占拠が継続しており、政府は、国民の総意及び国会の関係諸決議に基づき北方領土返還を実現するための交渉を行っている。
 このような状況の下で、最近一部の我が国国民がソ連当局の査証の発給を受けて北方領土に入域するという事例が見られたが、我が国国民がソ連の出入国手続に従うことを始めとしてソ連の不法占拠の下で北方領土に入域することは、我が国固有の領土たる北方領土に関する国民の総意及びそれに基づく政府の政策と相いれないものである。
 このことについて、我が国の多数の遺族が過去に約10年間にもわたり人道上の問題である北方領土墓参の中断を余儀なくされたことが想起されるべきである。
 以上にかんがみ、政府は、国民に対し、北方領土問題の解決までの間、このような北方領土への入域を行わないよう要請することとする。





我が国国民の北方領土入域問題に関する内閣官房長官談話 1989年9月19日

1、北方領土問題の解決は、我が国国民の強い願いである。
北方領土は我が国固有の領土であるにもかかわらず、遺憾なことに戦後40年以上を経た今日もなおソ連の不法占拠の下に置かれている。
この北方領土の一括返還を実現して日ソ平和条約を締結し、両国間に真の相互理解に基づく安定的な関係を確立することは、我が国対ソ外交の基本方針であり、政府は、国民の総意及び国会での全党一致による累次の北方領土問題解決促進決議に基づき、従来からそのための交渉を粘り強く続けてきたところである。この交渉は、昨年12月の日ソ外相間定期協議以来活発化しているが、ソ連の立場については、残念ながら、依然として実質的な変化が見られない状況である。

2、他方、最近、ソ連は、その不法占拠による施政の下で北方領土への我が国国民の入域を受け入れるとの政策をとり始め、その結果、一部の我が国国民がソ連当局の査証発給を受けて北方領土に入域するとの事例が見られた。

3、そこで、政府としては、国民各位に対し、ソ連の不法占拠下にある北方領土への入域の問題点をお伝えして御理解を求めたい。

4、即ち、我が国国民がソ連の出入国手続に従うことを始めとしてソ連の不法占拠による施政の下で北方領土に入域することは、北方領土が我が国の領土であるにもかかわらず、あたかもソ連の領土であるかのごとく入域することであり、北方領土に関する国民の総意及び国会の関係諸決議並びにそれらに基づく政府の政策と相いれないものである。
また、人道上の問題である北方領土への墓参に関し、昭和51年にソ連側が、長年にわたり確立されてきた慣行に反し、我が国墓参団に対し外国に旅行する場合と同じように旅券・査証方式を要求してきたために、我が国の多数の遺族の方々が、その後約10年間にもわたりこの墓参の中断を余儀なくされ、その結果一部の遺族におかれては墓参を果たせないまま亡くなられたとの経験があったことが想起されるべきである。
更に、このような入域が、現在政府が行っている対ソ交渉に政治的影響を及ぼす可能性があることも留意されるべきである。
よって、政府としては、国民各位に対し、北方領土問題の解決までの間、このような北方領土への入域を行わないよう要請するものである。

5、以上のことは、もとより通常の日ソ間の交流の進展を妨げる趣旨のものではなく、また、政府としては、今後とも、北方領土問題を解決して日ソ平和条約を締結するために鋭意努力を重ねていく所存である。


我が国国民の北方領土への訪問について

平成3年10月29日 閣議了解
 


 我が国国民の北方領土への入域については、政府は、「我が国国民の北方領土入域問題について」(平成元年9月19日閣議了解)により、北方領土問題の解決までの間、これを行わないよう、国民に対し要請してきたところである。

 政府としては、平成3年4月18日の日ソ共同声明第4項において、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方四島が平和条約において解決すべき領土問題の対象であることが明確に認められ、領土問題の解決を含む平和条約の準備を完了させるための作業を加速することが第一義的に重要であることが確認されたとの新たな状況を踏まえ、北方領土に居住するソ連邦国民との交流の新しい枠組みを策定すべくソ連邦側と交渉を行ってきた。

 今般、平成3年10月14日付け日ソ両国外相間の往復書簡により、領土問題の解決を含む日ソ間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的として、かつ、いずれの一方の側の法的立場をも害するものとみなしてはならないとの共通の理解の下に、我が国国民の北方領土への訪問を、旅券・査証なしで行うこと等を内容とする新しい枠組みが作られた。

 政府としては、このような趣旨を踏まえれば、当分の間、新しい枠組みの下での北方領土への訪問は、北方領土に居住していた者(これに準ずる者を含む。)、北方領土返還要求運動関係者及び報道関係者で、総務庁長官及び外務大臣が適当と認めるものが総務庁長官及び外務大臣が定める手続きに従い、団体で実施されることが必要であると考える。

 北方領土への入域は、今後、本件枠組みの下での訪問及び昭和61年7月2日付け日ソ双方の口上書に基づく墓参のための訪問のみとし、これら以外の北方領土への入域については、引き続き前記平成元年9月19日付け閣議了解に従って対処するよう国民各位の理解と協力を要請する。


我が国国民の北方領土への訪問について


平成10年4月17日 閣議了解
 

 我が国国民の北方領土への入域については、政府は、「我が国国民の北方領土入域問題について」(平成元年9月19日閣議了解)により、北方領土問題の解決までの間、これを行わないよう、国民に対し要請してきたところである。

 政府は、平成3年10月14日付け日ソ両国外相間の往復書簡により、領土問題の解決を含む日ソ間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的として、かつ、いずれの一方の側の法的立場をも害するものとみなしてはならないとの共通の理解の下に、我が国国民の北方領土への訪問を、旅券・査証なしで行うこと等を内容とする枠組みを設定した。この関連で、政府としては、このような趣旨を踏まえれば、当分の間、この枠組みの下での北方領土への訪問は、北方領土に居住していた者(これに準ずる者を含む。)、北方領土返還要求運動関係者及び報道関係者で、総務庁長官及び外務大臣が適当と認めるものが総務庁長官及び外務大臣が定める手続に従い、団体で実施されることが必要であると考え、平成3年10月29日付け「我が国国民の北方領土への訪問について」の閣議了解を行った。

 その後、平成5年10月13日付けの日露関係に関する東京宣言第2項において、両国政府は、北方領土問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決することにより平和条約を早期に締結するよう交渉を継続し、もって両国間の関係を完全に正常化すべきことに合意し、また、上記の往復書簡により設定された枠組みの下で行われてきている歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方四島に現に居住している住民と日本国の住民との間の相互訪問を一層円滑化することをはじめ、相互理解の増進へ向けた一連の措置を採ることに同意した。さらに、我が国国民の北方領土への訪問を旅券・査証なしで行うこと等を内容とする前記の枠組みは、平成4年に開始されて以来過去の6年間順調に発展し、北方領土問題解決のための環境整備の一環として相互理解の増進を図る上で相当の役割を果してきた。

 以上を踏まえ、政府としては、この枠組みによる訪問を更に拡充することとした。このため、当分の間、この枠組みによる北方領土への訪問は、前記の者に加え、この訪問の目的に資する活動を行う専門家で、総務庁長官及び外務大臣が適当と認めるものにより、総務庁長官及び外務大臣が定める手続に従い、団体で実施されることとする。

 北方領土への入域は、今後とも、本件枠組みの下での訪問及び昭和61年7月2日付け日ソ双方の口上書に基づく墓参のための訪問のみとし、これら以外の北方領土への入域については、引き続き前記平成元年9月19日付け閣議了解に従って対処するよう国民各位の理解と協力を要請する。





我が国国民の北方領土への訪問の手続等に関する件

平成10年4月30日付け 総務庁・外務省告示第1号


「我が国国民の北方領土への訪問について」(平成3年10月29日閣議了解及び平成10年4月17日閣議了解)(別紙)を実施するための手続等について、平成10年4月17日次のとおり定めた。

1 訪問方法等
(1) 訪問方法
2の者の北方領土への訪問は、旅券・査証なしで、外務大臣が発行する身分証明書及び挿入紙により、団体で行う。
(2) 訪問手続
北方領土を訪問する団体(以下「訪問団」という。)の訪問は、3の窓口団体を通じて、内閣総理大臣及び外務大臣の了解を得るとともに、4の具体的手続に従って実施する。
(3) 交通手段の手配
交通手段の手配は、訪問団において行う。
(4) 政府職員の同行
ロシア側との連絡折衝等に当たるため、原則として政府職員が各訪問団の訪問に同行する。
(5) 入域方法
訪問団は、直接北方領土へ入域することとする。ただし、北方領土でない地点を経由する訪問の手続については、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づくことを前提とし、別途ロシア側と協議し、決定するものとする。

2 訪問を適当と認める者
(1) 「北方領土に居住していた者(これに準ずる者を含む。)」は、北方領土に居住していた者、その子及び孫並びにそれらの者の配偶者とする。
(2) 「北方領土返還要求運動関係者」は、当該運動を推進している者で、次の者とする。
ア北方領土問題対策協会会長が都道府県知事の推薦を得て委嘱している当該都道府県の推進委員
イ北方領土返還要求運動に係る都道府県民会議及びその構成団体に所属する者で、当該都道府県民会議から推薦された者
ウ北方領土返還要求運動連絡協議会の構成団体に所属する者で、当該協議会から推薦された者
エ北方領土問題対策協会、社団法人千島歯舞諸島居住者連盟及び社団法人北方領土復帰期成同盟の役職員
オ国会議員及び地方公共団体の議会の議員
カ国及び地方公共団体の職員
(3) 「報道関係者」は、社団法人日本新聞協会、社団法人日本雑誌協会及びテレビニュース映画協会に加盟している社の職員並びに放送事業者及び有線テレビジョン放送施設者(自主放送を行うものに限る。)たる個人又は団体の職員とする。
(4) 「この訪問の目的に質する活動を行う専門家」は、領土問題の解決を含む日露間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与するというこの訪問の目的に質する活動を行う、学術、文化、社会等の各分野の専門家で、3に掲げる窓口団体から推薦された者とする。
(5) (1)から(4)までに掲げる者には、当該掲げる者に同行することを内閣総理大臣及び外務大臣が適当と認める者を含む。

3 窓口団体
(1) 社団法人千島歯舞諸島居住者連盟
(2) 社団法人北方領土復帰期成同盟
(3) 北方領土返還要求運動に係る各都道府県民会議
(4) 北方領土返還要求運動連絡協議会及びその各幹事団体
(5) 北方領土問題対策協会
(6) 衆議院及び参議院並びに各地方公共団体の議会
(7) 各省庁及び各地方公共団体
(8) 社団法人日本新聞協会、社団法人日本雑誌協会及びテレビニュース映画協会に加盟している社(本社に限る。)並びに放送事業者及び有線テレビジョン放送施設者(自主放送を行うものに限る。)
(9) (1)から(8)までに掲げる窓口団体が共同で行う場合の当該共同団体

4 具体的手続
(1) 窓口団体は、訪問団が、各年度の前半(4月から9月まで)に訪問を希望する場合は前年度の11月末日までに、後半(10月から翌年3月まで)に訪問を希望する場合は当該年度の5月末日までに、それぞれ、別記様式1の北方領土訪問計画の概要を、次の区分に従い、外務大臣に提出する。
なお、次の区分の最初の経由機関には、提出期限の20日前までに提出することとする。
ア3(1)及び(2)の窓口団体については、北海道知事及び内閣総理大臣を、順次経由する。
イ3(3)及び(4)の窓口団体については、北方領土問題対策協会及び内閣総理大臣を、順次経由する。
ウ3(5)から(9)までの窓口団体については、内閣総理大臣を経由する。
(2) 外務大臣は、各年度の前半(4月から9月まで)に実施する訪問団の訪問については前年度の12月に、後半(10月から翌年3月まで)に実施する訪問団の訪問については当該年度の6月に、ロシア側と協議を行い、その了解を得た後、その旨を、(1)の区分に従い、内閣総理大臣等を経由して、窓口団体に連絡する。
(3) (2)のロシア側の了解を得た訪問団については、窓口団体が、その具体的訪問計画を策定し、訪問開始予定日の2か月前までに、次の書類を、(1)の区分に従い、内閣総理大臣等を経由して、外務大臣に提出する。
なお、(1)の区分の最初の経由機関には、提出期限の20日前までに提出することとする。
ア別記様式2の北方領土訪問計画書(以下「訪問計画書」という。)
イ訪問する各個人につき、別記様式3の挿入紙に必要事項を記載し写真を貼付したもの。
ウ訪問する各個人につき、外務大臣より身分証明書の発給を受けるための別記様式4の身分証明書用紙に必要事項を記載し写真を貼付したもの。
エ訪問する各個人の戸籍抄本又は戸籍謄本
(4) 外務大臣は、訪問団ごとに、訪問計画書に基づきロシア側と協議した上で、訪問実施の決定を行い、その旨を、(1)の区分に従い、内閣総理大臣等を経由して、窓口団体に連絡するとともに、訪問計画書の内容を示す口上書を作成の上、訪問開始予定日の2週間前までに在京ロシア連邦大使館に提出する。
(5) 外務大臣は、提出された身分証明書用紙に証印を押し、身分証明書を作成する。以上の事前準備が完了した後、外務大臣は、その旨を、(1)の区分に従い、内閣総理大臣等を経由して、窓口団体に連絡するとともに、身分証明書及び挿入紙を窓口団体に交付する。
(6) 窓口団体は、訪問団の訪問が終了したときは、速やかに交付された身分証明書及び挿入紙を外務大臣に返納する。
(7) (1)及び(2)の手続によることができない訪問団の訪問であって、当該訪問につき、内閣総理大臣及び外務大臣が特に必要と認める場合は、外務大臣がロシア側と協議した上で、当該訪問を実施させることができる。この場合においては、(3)から(6)までの手続を準用する。


我が国国民の北方領土への訪問について


平成11年9月10日 閣議了解
 



 我が国国民の北方領土への入域について、政府は、「我が国国民の北方領土入 域について」(平成元年9月19日閣議了解)により、北方領土問題の解決まで の間、これを行わないよう、国民に対し要請してきたところである。

 その後、平成3年10月29日付け及び平成10年4月17日付けの閣議了解 「我が国国民の北方領土への訪問について」において、我が国国民の北方領土へ の入域は、平成3年10月14日付け日ソ両国外相間の往復書簡により設定され た枠組みの下での訪問(以下「四島交流」という。)及び昭和61年7月2日付 け日ソ双方の口上書に基づく墓参のための訪問(以下「墓参」という。)のみと し、これら以外の北方領土への入域については、前記平成元年9月19日付け閣 議了解に従って対処するよう国民各位の理解と協力を要請してきたところである。

 今般、平成10年11月13日に署名された日本国とロシア連邦との間の創造 的パートナーシップ構築に関するモスクワ宣言第I部第2項における日露両首脳 間の原則的な合意に基づき、政府は、平成11年9月2日付け日露双方の口上書 により、旧島民及びその家族たる日本国民による、北方領土への最大限に簡素化 されたいわゆる自由訪問(以下「自由訪問」という。)の枠組みを設定した。こ れにより、我が国国民の北方領土への訪問として、従来の四島交流及び墓参に加 え、日露両国のいずれの一方の法的立場をも害するものとみなしてはならないと の共通の理解の下に、自由訪問が実施されることとなった。

 北方領土への入域は、今後、この枠組みの下での自由訪問並びに四島交流及び 墓参のみとし、これら以外の北方領土への入域については、引き続き前記平成元 年9月19日付け閣議了解に従って対処するよう改めて国民各位の理解と協力を 要請する。






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