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1.基礎控除の改正
所得税の基礎控除について、合計所得金額2,350万円以下の場合の控除額が、以下の
とおり、引き上げられます。
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合計所得金額
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改正前
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令和8・9年
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令和10年
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@ 132万円以下
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95万円
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104万円
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99万円
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A 132万円超336万円以下
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88万円
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62万円
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B 336万円超489万円以下
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68万円
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C 489万円超655万円以下
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63万円
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67万円
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D 655万円超2,350万円以下
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58万円
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62万円
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2.給与所得控除の改正
令和8年分より、給与所得控除の最低保障額が69万円(現行65万円)に引き上げられます。
令和8年分・令和9年分の特例措置として更に5万円引き上げ、最低保障額が74万円とされます。
3.人的控除の所得要件の改正等
令和8年分より、同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額要件が62万円(現行58万円)以下に引き上げられ、勤労学生の合計所得金額要件が89万円(現行85万円)以下に引き上げられます。
また、令和9年分より、ひとり親控除の控除額が38万円(現行35万円)に引き上げられます。
4.住宅ローン控除の改正
住宅ローン控除について、一部借入限度額等を改定の上、適用期限が令和12年12月31日まで5年間延長されます。
<令和8、9年の住宅ローン控除>
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住宅の環境性能等
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借入限度額()内は子育て特例
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控除期間
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新築住宅・
買取再販
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長期優良住宅・低炭素住宅
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4,500万円(5,000万円)
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13年間
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ZEH水準省エネ住宅
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3,500万円(4,500万円)
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省エネ基準適合住宅
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2,000万円(3,000万円)
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その他の住宅
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0円
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既存住宅
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長期優良住宅等
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3,500万円(4,500万円)
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13年間
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そ省エネ基準適合住宅
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2,000万円(3,000万円)
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その他の住宅
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2,000万円
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10年間
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控除率
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0.7%
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所得要件
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合計所得金額2,000万円以下
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床面積要件
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40u(所得1千万円超の者・子育て世帯上乗せ措置利用者は50u)以上
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5.こどもNISAの創設
NISAのつみたて投資枠の年齢の下限が撤廃され、口座保有者である子が0〜17歳である間、年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円のこどもNISAが創設されます。
18歳以降は自動的に通常のNISA制度へ移行されます。
12歳以降において、子のための一定の使途のために、子の同意を得た場合にのみ、親権者等による払い出しが可能となります。
6.貸付用不動産の評価方法の改正
被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得等した一定の貸付用不動産は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額で評価することとされます。
その通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価できることとされます。
令和9年1月1日以後の相続等により取得する財産の評価に適用されます。
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