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【令和8年度の主な税制改正(企業編)】

 

1.賃上げ促進税制の見直し

 賃上げ促進税制について、大企業向け措置が令和8年3月31日をもって廃止されます。

 中堅企業(従業員数2,000人以下)向け措置は令和9年3月31日をもって廃止されます。また、適用期限までの事業年度については控除率等見直しがされます。

 中小企業向け措置は継続されます。

 教育訓練費に係る上乗せ措置は、中堅企業、中小企業とも廃止されます。

 

2.少額減価償却資産の取得価額引上げ

 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例について取得価額の要件が30万円未満から40万円未満に引上げられます。

 また、対象法人が常時使用する従業員の数が400(現行500人)以下とされます。

 適用期限は3年延長され、令和11年3月31日までとされます。

 

3.特定事業用資産の買換え特例の延長

 長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合に原則80%課税繰り延べる特例について、一定の見直しを行った上で、適用期限が3年延長され、令和11年3月31日までとされます。

 

4.免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の改正

 免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置について、最終的な適用期限を2年延長し、控除割合が次のとおり段階的に縮減されます。

令和5年10月   令和8年9月          :80控除

令和8年10月   令和10年9月       :70控除

令和10年10月  令和12年9月      :50控除

令和12年10月  令和13年9月      :30控除

令和13年9月末で経過措置終了

 また、一の免税事業者からの課税仕入れの額の課税仕入れの上限規定が年間10億円から1億円に引き下げられます。

 

5.インボイス3割特例の創設

 現行の2割特例(売上税額の2割を納税)が終了した後、個人事業者であるインボイス発行事業者については、納税額を売上税額の3割とすることができる3割特例が、令和9年分及び令和10年分の2年間に限り講じられます。

 

6.青色申告特別控除の見直し

(1)           75万円控除

 次の全てを満たした場合に控除額が75万円になります。

@      複式簿記

A e-Tax提出

B 優良電子帳簿保存、または、電子取引データと自動連携できる電子帳簿保存

(2) 10万円控除

 前々年の不動産所得または事業所得に係る収入金額1,000万円超で簡易帳簿による場合の控除額が10万円から0に改正されます。

(3) 適用時期

 令和9年分以後の所得税について適用されます。

 

7.事業承継税制の承継計画提出期限の延長

 次のとおり、事業承継税制の承継計画の提出期限が延長されます。

@ 法人版事業承継税制:令和9年9月30日まで1年6か月延長

A 個人版事業承継税制:令和10年9月30日まで2年6か月延長

 

8.固定資産税・不動産取得税の免税点引上げ

(1) 免税点引上げ

@ 固定資産税 家屋20万円→30万円償却資産150万円→180万円

A 不動産取得税土地10万円→16万円

         建築家屋23万円→66万円承継家屋12万円→34万円

(2) 適用時期

 固定資産税は令和9年度以後の年度分、不動産取得税は令和8年4月1日以後に適用されます。

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