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1.制度の概要
平成24年7月1日から再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されることに伴い、グリーン投資減税の税制改正がなされました。
これまでは7%の税額控除と30%の特別償却の選択適用でしたが、新制度では、一定の太陽光発電設備・風力発電設備については、即時償却が可能となりました。
特に太陽光発電設備は、比較的導入しやすく、即時償却制度を適用すれば、減税効果を先に享受できる上に、将来永きにわたり経費節減効果または副収入効果を得ることができます。
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2.対象者
青色申告をしている法人または個人事業者が対象となります。ただし、3.(1)の税額控除については中小企業者(資本金1億円以下等)に限られます。
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3.減税特例の内容
(1) 税額控除
取得価額の7%の税額控除(法人税または所得税の20%を限度)を受けることができます。
(2) 特別償却
普通償却に加えて取得価額の30%の特別償却をすることができます。
(3) 即時償却
4.(1)(2)の太陽光発電設備・風力発電設備に限り、取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。
上記特例を選択して適用することとなります。
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4.対象設備
(1)太陽光発電設備
買取制度の認定を受けた10kW以上の設備
(2) 風力発電設備
買取制度の認定を受けた1万kW以上の設備
(3) その他の設備
所定の水熱利用設備・バイオマス利用設備・電気自動車・ハイブリッド建機等
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5.適用期間
既存の制度は平成26年3月31日、即時償却の制度は平成25年3月31日までに設備を取得し、取得後1年以内に事業供用した場合に、事業供用年度に特例の適用を受けることができます。
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6.申告手続き
確定申告書に「再生可能エネルギー発電設備認定申請書」の写しと「経済産業大臣の認定証明書類」の写しを添付して、申告する必要があります。
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7.注意点
(1) 所得税については事業所得の特例になりますので、個人不動産オーナーの不動産所得の計算には特例の適用がありません。
(2) 買取制度の認定に1ヶ月程度の期間を要すると言われています。また、設備設置工事は駆け込み需要の増加が予想され、希望する時期に工事が完成できないおそれもあります。これらを考慮して、期限内に設置できるよう計画をする必要があります。
(3) 認定設備の要件および減税特例の適用要件は、専門的で複雑なものになっていますので、事前に専門電気事業者および税理士にご相談されることをお勧めします。