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1.特殊支配同族会社のオーナー役員給与の損金不算入制度の廃止
特殊支配同族会社のオーナー役員給与の損金不算入制度が廃止されます。
平成22年4月1日以後に終了する事業年度から改正されます。
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2.優良賃貸住宅の割増償却制度の廃止
優良賃貸住宅の割増償却制度のうち中心市街地優良賃貸住宅に適用されていた特例が、平成22年3月31日をもって廃止されます。
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3. 中小企業投資促進税制の延長
中小企業が平成22年3月31日までに新品の機械装置等を取得し事業の用に供した場合に認められる特別償却又は税額控除の特例の適用期限が2年延長されます。
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4.中小企業の少額減価償却資産の特例の延長
中小企業が平成22年3月31日までに30万円未満の少額減価償却資産を取得し事業の用に供した場合に認められる損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。
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5.グループ企業課税の改正
- (1) 100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引
100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益を、その資産のそのグループ外への移転の時に計上することとされます。
- (2) 100%グループ内の法人間の寄附
100%グループ内の内国法人間の寄附金について、支出法人において全額損金不算入とされ、受領法人において全額益金不算入とされるようになります。
- (3) 中小企業向け特例措置の大法人の100%子法人に対する不適用
資本金が1億円以下の法人に適用される次の特例については、資本金が5億円以上の法人の100%子法人には適用されないこととなります。
- @ 軽減税率
- A 特定同族会社の特別税率の不適用
- B 貸倒引当金の法定繰入率
- C 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
- D 欠損金の繰戻しによる還付制度
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6.扶養控除の見直し
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(1) 年少扶養控除の廃止
扶養控除のうち16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されます。
- (2) 特定扶養控除の廃止
16歳以上23歳未満の特定扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分25万円を廃止し、扶養控除の額が38万円のみとされます。
- (3) 同居特別障害者加算の特例の改正
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に同居特別障害者加算として35万円を加算する措置について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に35万円を加算される制度に改められます。
- (4) 適用年度
上記の扶養控除の改正は、平成23年分以後の所得税について適用します。
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7.少額上場株式等の非課税口座制度の創設
平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得を10年間、合計100万円まで非課税とする制度が創設されます。
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8.生命保険料控除の改正
生命保険料控除の適用限度額について、現行、一般生命保険料控除5万円、個人年金保険料控除5万円が、平成24年1月1日以後に締結される保険契約については、一般生命保険料控除4万円、個人年金保険料控除4万円、介護医療保険料控除4万円となります。
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9.居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除制度の延長
居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除制度の適用期限が平成23年12月31日まで2年延長されます。
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10.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の延長
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除(住宅ローンを有する場合の特例)の適用期限が平成23年12月31日まで2年延長されます。
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11.住宅取得資金の贈与税の非課税制度の改正
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額が現行500万円から次のように引き上げられます。
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(1) 平成22年中に住宅取得資金の贈与を受けた者 1,500万円
- (2) 平成23年中に住宅取得資金の贈与を受けた者 1,000万円
なお、適用対象となる者は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定されます。
適用期限は平成23年12月31日までとされます。
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12.相続時精算課税制度の改正
住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特別控除を1,000 万円上乗せする特例が廃止され、年齢制限をなくす特例の適用期限が2年延長されます。