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【税制改正】
3月23日に平成19年度の税制改正法案が成立しました。昨年までは増税色の強い改正が続いていましたが、今回の改正は減税となる改正の方が多くなっています。
昨年創設された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入規定」の適用除外規定が緩和され、適用対象企業が大幅に減少する見込みであると宣伝されていますが、決して喜べるような内容ではありません。
元々、個人事業と変わらない零細企業の社長の役員給与に給与所得控除を認めるのはおかしいという理由で導入された法律であるにもかかわらず、そのような企業からは反発が強いので適用除外規定を設けて、個人事業といえない位、頑張って利益を上げている企業が課税される仕組みになっています。
相変わらず、今の政府は、課税の公平より、取り易いところからむしり取る政治的な意図が優先されるようです。
また、同族会社の留保金課税(俗に言う儲けすぎ課税)の規定が、資本金1億円以下の会社には適用されなくなります。この改正は、大多数の同族会社が恩恵を受けられ、歓迎できるものです。
ただし、両規定とも、課税根拠に矛盾があり、課税公平の原則に反し、企業の頑張りにペナルティを課すような税制なので、部分改正でなく、制度の廃止を切に願います。

(2007.04.01)

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