堺市議会請願書(案)
件名 :堺市保健所の行なう、診療所への立入検査とそれに付随する行政指導について
堺市議会議長******殿
請願内容:

医療法第25条第1項及び堺市行政手続き条例に則り、

1.立入検査の対象を今の有床診療所だけでなく、助産院ならびに無床診療所(歯科診療所も含める)にまで来年度より広げてもらいたい。(検査内容の内、有床診療所に特有な事項は診療所構造設備使用許可申請書だけで、他はほとんどが無床診療所でも該当します。)

2.立入検査時の口頭指導並びにその後の立入検査指導事項改善(計画)報告書の提出指導については、堺市行政手続き条例を順守して行なっていただきたい。
具体的には
a. 保健所所長に権限の無い行政指導(消防署、労働基準監督官、麻薬取締り官が担当する指導)は止めてもらいたい。
b. 厚生労働省の官僚の通達に基づく口頭、並びに立入検査指導事項改善(計画)報告書の提出指導につては、行政指導で有る旨を断っていただきたい。

3.堺市行政手続き条例に基づき、口頭指導内容、立入検査指導事項改善(計画)報告書の提出指導を総括的に公表していただきたい。

4.今後、以下のような、違法行為は止めていただきたい。
a. 平成14年度の立入検査を、医療法第25条全体を適応して行なったこと。(正しくは、医療法第25条第1項です。)
b. 法律に根拠の無い、口頭指導を行なったこと。(臨床検査所との契約書締結の口頭指導や、硫酸アトロピン注射薬を毒薬と誤解しての、毒薬扱いの指導)
c.管理医師が実際の患者のカルテの提示を断っているのに、提示を強制したこと。

解説.
1. 立入検査の対象を今の有床診療所だけでなく、助産院ならびに無床診療所(歯科診療所も含める)にまで来年度より広げてもらいたい。

理由a. 検査内容の内、有床診療所に特有な事項は診療所構造設備使用許可申請書だけで、他はほとんどが無床診療所でも該当します。又、助産所は9床まで病床の設置が可能です。

b.他府県では、無床診療所も、歯科診療所も立入検査を行なっています。例えば、北九州市は以前より無床診療所にも立入検査が行われており、指導内容も医師会を通じて公表されてます。別紙の北九州市医師会FAXニュース02年、03年を参照して下さい。又、福島県の福島歯科医師会長に電話で問合せましたが、以前より県北保健所が歯科診療所にも立入検査を行なっているとのことです。別紙電話報告を参照して下さい。

c.法的に見ましても、医療法第25条第1項は、診療所を細分、区別しておらず、現在の堺市保健所の行為は、有床診療所管理医師からみれば、憲法第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】「1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」の法の下の平等を侵害されており、保健所所長の立場から見れば、地方公務員法第30条(服務の根本基準)「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」に違反しています。

2.立入検査時の口頭指導並びにその後の立入検査指導事項改善(計画)報告書の提出指導については、堺市行政手続き条例を順守して行なっていただきたい。
具体的には
a.保健所所長に権限の無い行政指導(消防署、労働基準監督官、麻薬取締り官が担当する指導)は止めてもらいたい。
b.厚生労働省の官僚の通達に基づく口頭指導、並びに立入検査指導事項改善(計画)報告書の提出指導につては、行政指導で有る旨を断っていただきたい。

理由a.下記の堺市行政手続き条例(行政指導の一般原則)第30条に明確な規定が有ります。
(行政指導の一般原則)第30条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該市の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
b.下記の堺市行政手続き条例第33条に明確な規定が有ります。 (行政指導の方式)第33条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
3.堺市行政手続き条例に基づき、口頭指導内容、立入検査指導事項改善(計画)報告書の提出指導を総括的に公表していただきたい。

理由:下記のように、堺市行政手続き条例第34条に明確な規定が有ります。 (複数の者を対象とする行政指導)第34条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、市の機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
4.今後、以下のような、違法行為は止めていただきたい。

a.平成14年度の立入検査を、医療法第25条全体を適応して行なったこと。(正しくは、医療法第25条第1項です。)
b.法律に根拠の無い、口頭指導を行なったこと。(臨床検査所との契約書締結の口頭指導や、硫酸アトロピン注射薬を毒薬と誤解しての、毒薬扱いの指導)
c.管理医師が実際の患者のカルテの提示を断っているのに、提示を強制したこと。

理由a.この件についての、堺産婦人科医会と保健所長の問答は別紙(要望書、同回答)を参照していただきたいですが、保健所長の回答は居直りです。
b.臨床検査所との契約書締結の口頭指導に関しての、堺産婦人科医会理事荒木常男と保健所長の問答は別紙を参照していただきたいが、保健所長の回答は子供だましです。すなわち、検査中に口頭指導はしているが、まとめの時には何も指導していないと強弁しているのです。
c. 刑法第134条では、「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定しています。今回、担当の医療監視員は、下記の事項が記載されているか検査したいと述べていますが、下記の事項が記載されたカルテを提示することは、患者情報の秘密漏示に該当します。よって、正当な理由でないと、医師が判断して、カルテの提示を拒否することは順法精神に基づくものであり、医療監視員はこの順法精神を踏みにじることは許されません。

医師法施行規則第23条  診療録の記載事項は、左の通りである。
1 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
2 病名及び主要症状
3 治療方法(処方及び処置)
4 診療の年月日

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