医療法第25条第1項に基ずくと堺市保健所所長が主張する立入検査が今年に入り2月から堺産婦人科医会の会員8人に行われ、その中で以下のような指導が行われています。
1.病棟や外来の間仕切の変更や、病室の他用途使用については、適当な構造変更届を出すこと。
2.レントゲン室を廃止した場合も、その廃止届を出すこと。
3.常勤職員にいる場合、健診結果を様式に従って記録保存すること。
4.算定人員(ベッド数+職員数+待合患者数)が30人以上の診療所では、防火管理者を選任して、堺高石消防署のその講習会を受講すること。
5.待合に管理者掲示板を出すこと。
6.安全管理マニュアル、院内感染予防マニュアルを作成し、それぞれ、委員会なり、学習会の実施日を記載すること。
7.院内では、ぶらさげタオルは良くないので、全部外すこと。(紙タオルなどがよい)
8.廃棄物の内、点滴ボトル、点滴チューブ(針は除去)は、産業廃棄物に該当するので堺市役所の有料ゴミに出すのではなく、別に非感染性廃棄物として業者に出すこと。
9.ウブレチドやマスキュラックスなど、毒薬は鍵を掛けて保管し、麻薬同様に受け渡し簿を作成して記載すること。
10.母体保護法の指定を返上した医師は、その表示を医院から除去すること。
11.廃棄物業者との契約書は平成13年度以降の新しいものを業者と契約すること。(注釈:2002年4月に堺産婦人科医会より業者に新規契約書を配付するよう要請してあるが、多忙のためか、実施されていなかった。)
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