○
按摩
、
鍼灸
術にかかる健康保険の
療養費
について
(昭和25年1月19日)
(
保発
第四号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
標記については療術業者の団体と契約の下に、これを積極的に支給する向もあるやに聞き及んでいるが本件については従前通り御取扱いを願いたい。従ってこの施術に基いて
療養費
の請求をなす場合においては、緊急その他真に已むを得ない場合を除いては、すべて医師の
同意書
を添付する等、医師の同意があつたことを確認するに足る証憑を添えるよう指導することとして、その支給の適正を期することと致されたい。