夢の実とは
長野県安曇野市穂高6071-15
夢の実会長 原 孝雄
NPO法人夢の実連絡先:夢の実プラコ(穂高)0263−50ー7501 夢の実かなで 0263ー73−4270
長野県安曇野の地に、障害者が豊かに生き生きと暮らしていける場を作りたいとの願いから、2003年12月に障害児・者の親の有志(約20名)が集まり、語り合いの場を持ちました。それが、この会の第一歩です。
その後、何回かの会合を重ね、それぞれ思いを語りあい、「安曇野に障害者のための通所施設を作る会」を発足させ、名称を「夢の実」としました。
以下、この会の「理念」を紹介します。
- 「私たちのめざす社会福祉法人とは」
- 「私たちのめざすす施設の理念」 同ページ内の文頭へスクロール
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「夢の実会則」 同ページ内の文頭へスクロール
私たちのめざす社会福祉法人とは
「自分の生まれた地域で暮らしたい」「親から離れて生活していても、親の近くで暮らしていれば親も安心」入所型施設から通所型施設へと、県下最大の西駒郷も地域への移行が進められています。
障害をもつ人々が当たり前に地域の中で暮らしていくことができるように、今地域の中にそのための条件整備が求められています。
現在、県下を5つの圏域に分け、その中で地域福祉が整備されようとしています。安曇野市は、松本圏域に属していますが、松本圏域は、安曇野市・東築摩郡・松本市・塩尻市・木曽郡とかなりの広範囲で一つの圏域を作っており、どうしても条件整備が遅れがちです。
安曇野市もアルプス学園が障害者のあらゆる課題の受け皿になっているのが現状ですが、地域で暮らす障害者のニーズにしっかり応えていくには、まだまだ整備が必要です。
私たちは、障害をもつ人達が地域社会の一員として人間らしく豊な生活と生きがいある人生を送れるよう、障害者の種別や軽重を超えて、お互いに力を合わせて一人一人の願いを実現していきたいと考えています。
2006年に施行された「障害者自立支援法」は、障害者自信の負担を増やし、施設の補助金を削り、障害者の生活をこれまで以上に苦しいものにしています。このような厳しい状況の中でも、私たちは願いを実現するために、通所施設を作ろうと活動を始めました。通所型施設を作ると同時に法人化もめざすことによって、グループホーム・サービスの提供など私たちの願いに応える事業が展開できます。それはまさしく地域で暮らすための条件整備になります。
私たちのめざす施設建設運動とは、障害者や家族など当事者だけによる運動ではなく、障害者の願いは人として当たり前の願いであるとして、幅広い地域住民の理解と支援による運動にしていきたいと考えています。
施設を通して、障害者や弱者にやさしい社会、一人一人が大切にされる社会の創造に貢献できるよう、本人や家族、関係者、地域住民の自主性や主体性に依拠し、自由で創造的かつ民主的な組織としての社会福祉法人作りをめざしています。
みなさん、一緒に活動しませんか?夢の実現に向かって!
私たちのめざす施設の理念
- 障害者が安心して暮らせる地域社会の実現をめざします。
- 障害者が当たり前に地域で生活できる拠点作りをめざします。
- 障害者ひとりひとりの人権を大切にし、生き生きと生活できる場をつくります。
- 障害者ひとりひとりに合った仕事を考え、生き甲斐を持って働ける場をつくります。
- 保護者の願いを大切にし、その願いが実現できるような運営を図ります。
- 地域の人々との交流を図り、開かれた施設をめざします。
安曇野に障害者のための通所施設を作る会「夢の実」会則
名称
第1条 本会は、安曇野に障害者のための通所施設を作る会という。(略称:夢の実)
目的
第2条
本会は、障害者のための日中活動場所(以下施設という)の建設に必要な事業を行うことを目的とする。
事業
第3条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 施設建設に必要な土地、建物、備品などの基本財産と年間事業費の12分の1以上に相当する運用財産の調達。
- 施設建設基金 個人・団体 一口1,000円
- 運営に必要な法人格設立の準備と認可申請
- 関係機関、団体、地域住民との密接な連携
- その他必要なこと
所在地
第4条 本会は、事務局を安曇野市穂高町6071−15におく。
会員
第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同した個人、団体とする。
役員
第6条 本会に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 事務局長 1名
- 事務局次長 若干名
- 会計 1名
- 監事 2名
会議
第7条 会議は総会及び役員会とする。
事務局及び専門部会
第8条 役員会は、事務局及び専門部会を設けることができる。
顧問
第9条 本会は顧問を委嘱することができる。
会費
第10条 本会の会費は、保護者会員10,000円、一般会員2,000円とする。
その他
第11条 本会の細則は役員会の承認を得て会長が制定する。
- 付則1 この会則は、2004年10月30日から施行する。
- 付則2 この会則は、2006年11月26日から施行する。
施設の名称
「夢の実 らぼり」
法人格の名称
「夢の実」
役員の選出
会長 原 孝雄
副会長 三村 由起子、川北 洋子、平林 佳子
事務局長 長田 基佳、宮澤 哲也
事務局次長 吉原 潤、前角 さゆり、西村 和好
会計 矢口 裕子、鈴木 貴子
監事 望月 好弘、根石 光春
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