ご存知のように、印鑑登録されたはんこを”実印”と呼びます。 --- 登録できるはんこは --- (各自治体により規格、運用に違いがあります。) 戸籍または住民基本台帳に記載されている文字で、「氏名全部」 「氏」あるいは「名」のみでも印鑑登録できます。 ただし、職業・会社名などをあわせて表わしてあるもの、 ゴム印など、その他登録するために適当でない印鑑、 (外わくのないもの、極端に図案化されたもの、故意にき損したもの) は登録できません。 整理するとこんな感じですので、ご参考ください。 ●OK (^◇^)ノ ○文字が朱 ○文字(氏名、氏、名)戸籍または住民基本台帳に記載されている文字 ○書体(かな、楷、行、隷、篆書) ○材質(石、象牙、木、金属) ○形(丸、小判型、四角、変形) ○大きさ(8ミリ〜25ミリ) △動植物模様入り(名前が主体とみなされる場合):お奨めできません △印鑑の外枠が30%以上欠損しているもの:お奨めできません ●NO (ーー;) ○文字が白 ○容易に変形するもの(ゴム、プラスチック) ○イニシャル、アルファベット (あくまで戸籍または住民基本台帳に記載されている文字) ○ひらがな、カタカナ (同上) ■ 印鑑の表示について 例:澤田 二郎 *氏名全部をあらわしているもの・・・澤田 二郎 *氏だけをあらわしているもの・・・澤田 *名だけをあらわしているもの・・・二郎 *氏と名の頭文字・・・澤二 *当用漢字にしたもの・・・澤田→沢田 *慣用字体、同字と認められるもの・・・二郎→弐郎 *「之印」を付したもの・・・二郎之印 上記に該当しない場合には、印鑑登録は出来ません。 以上斑鳩町役場調べ。(^-^) |
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