実印の印鑑
印鑑・はんこ・篆刻解説

実印(印鑑登録)について


 ご存知のように、印鑑登録されたはんこを”実印”と呼びます。

 --- 登録できるはんこは ---
   (各自治体により規格、運用に違いがあります。)

 戸籍または住民基本台帳に記載されている文字で、「氏名全部」
 「氏」あるいは「名」のみでも印鑑登録できます。
 ただし、職業・会社名などをあわせて表わしてあるもの、
 ゴム印など、その他登録するために適当でない印鑑、
(外わくのないもの、極端に図案化されたもの、故意にき損したもの)
  は登録できません。

 整理するとこんな感じですので、ご参考ください。

●OK (^◇^)ノ
○文字が朱
○文字(氏名、氏、名)戸籍または住民基本台帳に記載されている文字
○書体(かな、楷、行、隷、篆書)
○材質(石、象牙、木、金属)
○形(丸、小判型、四角、変形)
○大きさ(8ミリ〜25ミリ)
△動植物模様入り(名前が主体とみなされる場合):お奨めできません
△印鑑の外枠が30%以上欠損しているもの:お奨めできません

●NO (ーー;)
 ○文字が白
 ○容易に変形するもの(ゴム、プラスチック)
 ○イニシャル、アルファベット
 (あくまで戸籍または住民基本台帳に記載されている文字)
 ○ひらがな、カタカナ
    (同上)

■ 印鑑の表示について
  例:澤田 二郎
*氏名全部をあらわしているもの・・・澤田 二郎
*氏だけをあらわしているもの・・・澤田
*名だけをあらわしているもの・・・二郎
*氏と名の頭文字・・・澤二
*当用漢字にしたもの・・・澤田→沢田
*慣用字体、同字と認められるもの・・・二郎→弐郎
*「之印」を付したもの・・・二郎之印
 上記に該当しない場合には、印鑑登録は出来ません。

    以上斑鳩町役場調べ。(^-^)


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