第40回「健康寿命を伸ばすための脳トレ」の特別講演会(弁理士 神戸真澄氏)「事例を通じた特許侵害事件の解説」より 2024年12月21日
■講演の要旨メモ(文責:兼子、この分野に関してまったくの素人であるため誤って聞いて文章にしている可能性があります。)
・特許の侵害に弁理士はどのように関わるか
・訴訟に関してサポートする補佐人(訴訟の代理人)これには資格が必要(15回ほどのそのための講習を受ける)。
・知財高裁 特許庁審判 東京・大阪の地裁が関わる
・侵害事件は基本民事事件である(刑事罰にはなりにくい、故意が含まれなければ)。
・クレーム 権利一体の原則 弁理士は裁判員裁判の裁判員にはなれない
・ほとんどがグレーゾーンでの争い。
・損害賠償 特許広報は見ていないと推定過失となる。
・損害賠償の額は 利益額×侵害品の数量 したがって、量産品での侵害でなければ訴訟のメリットはない
・例として「衛生小型タンク」の侵害例
紫外線ランプで殺菌するのをLEDを配置することで、長寿命・小型化した特許
クレームの分説 特許請求内容を分けてどこが争点かを明確化する必要がある
立証責任がある 構成要素を分離する 文章で表現して争う クレームと次元を合わせる
詳細な検討 (※細部は理解しにくい部分もあった)
結果は製氷機に使われた製品はLEDを液体の中で発光させて、酸化チタンに当ててその触媒作用で殺菌する方法
液体に照射するという点が特許権利になく、この点で権利の侵害というクレームは敗訴となったようだ。