第15回「健康寿命を伸ばすための脳トレ」の特別講演会(弁理士 神戸真澄氏)「発明者と弁理士との協働による特許明細書」より 2022年11月26日
■講演の要旨メモ(文責:兼子、この分野に関してまったくの素人であるため誤って聞いて文章にしている可能性があります。)
・弁理士は知的財産に関する専門家である
・弁理士が特許出願の代理人となる。
・特許とは技術的思想(ここが特に重要)が発明である。製品そのものではない、製品の説明書でもない。
・ソフトウェアは特許になる、(数式そのものは全体として自然法則にのっとっていれば)
・鉛筆の六角柱は円柱の転がり易さを改善したものだが、六角が必然か?
 特許的には接触面を有することを特徴とすることが請求項目として必要事項。六角ではない。
・発明の完成によって技術ストーリーが生まれる。
・弁理士の仕事、発明の把握、文章力、技術力(発明の図面)、法的な能力、発明を聞き出す力
・弁理士として裁判所に出向くことがある。(技術分野の弁護士のような仕事)
・発明者本人のために精一杯努力する。

例として
小学生の発明(空き缶の分別機、アルミ缶とスチール缶を磁力によって自動で分別する特許)
 特許請求の範囲(明細書、要約書、図面)
高専生の発明(パテントコンテストに出したもの)空き缶分別装置の改良点
企業の依頼で申請したらっきょうの皮むきシステムの発明例
上記について詳細な解説

最後に
弁理士試験について(体験談)
1992年 3279人が受験して100人が合格の狭き門
試験内容(マークシート 5択問題)600人が一次合格
    (論文式 3〜5日 法律、技術、条約、、など)
    (口述式 条文について)

仕事について、対価は大手企業、中小企業では違ってくる。先行技術(特許)を調べることが重要、特許は基本は公表される。(広報によって。そしてデーターベース化されているのでwebアクセスで調べることは可能)