1.消防団ってなに?
Writen by Yoshikatsu Yoshida
自分達の街を自分達で守る
| 近く、阪神で見た通り、大震災などの広域災害時には特に消防団の果たす役割は大きく、地域防災の中核としてその活躍が期待されています。 消防団員は普段の仕事、生業のかたわら教育・訓練に励み!?、日常、身近で起きている火災や、台風・洪水などの水害・災害、あるいは救急事故などに消防職員と連携して活躍しています。又、大地震が起きた時には、初期消火や応急救護など地域の被害を最小限にくいとめることを使命としており、毎年9月等には、地元の人達と共に防災訓練も行っています。消防団員は年末・年始などの特別警戒期間だけでなく、月数回の夜警と、7月末には訓練大会(夏季訓練大会、他に東葛大会...など)も行なっています。 松戸市では女性消防団員も活躍しています。 |
大まかな待遇
|
@報酬などの支給 |
|
少しですが、年間一定の金額が報酬として支給されるとともに、災害や訓練に出場した場合に手当が支給されます。最近では、予算がきつい為か、出場人数分に満たないこともあります。分団ごと、地方によっても違いがありますが、大体、分団毎にまとめて活動費として使われてます。また、退団した場合には勤続年数に応じて退職金が支給されます。 |
A公務災害補償 |
消防団活動中、負傷にあった場合の補償制度があります。 自治体により違うと思いますが、治療の医療機関が指定されているところでないと、補償されません。 |
B被服の貸与 |
消防団活動に必要な制服・作業服などが貸与されます。 |
C表彰制度 |
職務にあたって功労、功績があった場合は、知事等より表彰されます。 |
2.消防団を法規的に見ると?
消防団員の身分
| (1)消防団員は特別地方公務員です |
| 市町村長や助役、議員等と同じ特別地方公務員です |
| 消防団員は消防団長から任命される |
| 消防団への入団または退団は自由である |
| (2)市町村長が消防の管理者である |
| [消防組織法] |
| 第6条 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する |
| 第7条 市町村の消防は、条例に従い、市町村がこれを管理する |
消防の仕事
|
(1)国民を災害から護る |
|
[消防組織法] |
|
第1条 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水災害または地震等の災害を防除し、及びこれらの災害に因る被害を軽減する事を以て、その任務とする。 |
|
(2)重要な任務 |
|
火災から国民の生命、身体及び財産を保護すること |
|
水火災または地震等の災害を防除し、及びこれらの災害に因る被害を軽減すること |
|
(3)仕事は有事と平時に分けられる |
|
災害の場合 |
|
火災 建物火災・林野火災・船舶火災・車両火災・航空機火災等 |
|
風水害 台風・集中豪雨・洪水・高潮等 |
|
地震 津波・噴火等 |
|
崖崩れ 山崩れ 地すべり等 |
|
この他人命救助、避難誘導、救急救助に加えて、警察業務や海上保安庁業務に対する協力要請活動 |
消防職員・団員の権限
| 消火活動や人命救助活動が確実、迅速に実施できるよう、常備の消防職員に準じて必要な権限が法律上与えられております。 |
緊急措置権 |
| [消防法29条1項] |
| 消火活動や人命救助の必要があるときは、消防対象物などを使用し、処分し又は使用を制限することが出来ます。(Bそのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があるときは、時価により、その損失を補償するものとする。) |
| [消防法29条5項] |
| 緊急の必要があるときは、火災の現場付近の者を消火や延焼防止、人命救助などの消防作業に従事させることが出来ます。 ([消防法36条の3] 協力した者が、その為死亡、負傷、疾病、障害の状態になった場合においては、市長村長は政令、条例の定めるところにより、その者、遺族がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。) |
優先通行権及び緊急通行権 |
| 消防隊は、一刻も早く消火活動に着手できるよう車両の通行において特別の権限が与えられてます。 |
| [消防法第26条] |
| 優先通行権 消防車が火災現場に赴くときは、他の車両は道路を譲らなければいけません。 |
| [消防法第27条] |
| 緊急通行権 消防隊は、火災現場に到着するため緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路などを通行する事が出来ます。 |
| 上記の基準はいずれも消防車に乗っているときの場合によることです。 |
消防警戒区域の設定 |
| [消防法第28条] |
| 火災の防御活動を効率的に行うため、火災現場では区域内に定められた者以外の出入りを禁止する事が出来ます。 |
| 火災の現場においては、消防団員は消防警戒区域を設定して命令で定める以外の者に対して、その区域からの退去を命じ、又はその区域への出入りの禁止、制限が出来ます。 |
応急消火対象と情報提供 |
| [消防法第25条1項] |
| 火災が発生したときは、消防対象物の関係者などは、消防隊が火災の現場に到着するまで消火や延焼防止、人命の救助を行わなければならない。 |
| [消防法第25条3項] |
| 火災の現場においては、消防団員は消防対象物の関係者などに対して、消防対象物の構造、救助を要する者の存否、延焼の防止、人命救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることが出来ます。 |
消防団員の立入検査 |
| [消防法第4条の2] |
| 消防庁又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、消防団員に立入及び検査又は質問をさせることが出来ます。 |
|
公務執行妨害 |
|
[刑法95条] |
|
公務執行妨害 |
|
【罰則】 |
|
規定により消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者 |
|
2年以下の懲役又は50万円以下の罰金→法四十@V、併科規定・法四十A |
Writen by Yoshikatsu Yoshida
あんまり書くと職員に怒られるな...きっと。
カッチャン、ゴメンね
^^;
間違いが御座いましたら、遠慮なく御連絡ください。
更新2001年2月27日
消防団とは何,消防団とはなに,消防団とは何,消防団員とはなに,消防団員とは何,消防団とはなに