■防衛省への昇格について
2005/11/25
11月25日に与党内で防衛庁の「省」昇格が検討されているとの報道がありました。現行憲法9条には防衛についての規定はありませんので、防衛省と名称が変わることについて、憲法上の問題はないと思います。
しかしながら、国連憲章第51条〔自衛権〕において、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。・・・」と規定されています。
この規定により、個別的・集団的自衛権を保持しているとともに、我が国も非常任ではありますが、安全保障理事会の構成国であり、平和および安全の維持に必要な措置をとることに参加する必要があると思います。その際、自衛隊あるいは自衛軍という名称では、国連軍や国連平和維持軍に参加する際、わかりにくい名称だと思います。 防衛庁を防衛省に昇格するのであれば、その監督下にある組織は同様の名称の防衛軍にすべきだと思います。
ご一考いただきますようお願いいたします。