■非常通信関連法令■
非常通信等に関係する法令を抜粋しますので、ガイドラインと合わせて参考にしてください。
原文は縦書きですが、ネットの性質上横書きで掲載しています。よって文中で「左の」という表現は「下の」に読み替えてください。


電波法
第5章 運用 ・ 第一節 通則
 
 (目的外使用の禁止等)

法 第52条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(放送をする無線局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信についてはこの限りでない。

: 遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)

: 緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危機に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)

: 安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)

: 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)

五: 放送の受信
: その他総務省令で定める通信
 
 
 (非常の場合の無線通信)
法 第74条 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。

2 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

法 第74条の二 総務大臣は前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。

2 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人の協力を求めることができる。
 

 (報告等)
法 第80条 無線局の免許人は、左に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

: 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき。
 


電波法施行規則
 
 (無線設備の操作の特例)
施行 第33条の二 法第三十九条第一項のただし書の規定により、無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合は、次のとおりとする。

 二: 非常通信業務を行う場合であつて、無線従事者を無線設備の操作に充てることができないとき、又は主任無線従事者を無線設備の操作の監督に充てることができないとき。
 

 (目的外通信等)
施行 第37条 次に掲げる通信は、法第五十二条第六号の通信とする。この場合において、第一号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中に限る。

 一〜五: (省 略)   
 
 六: 法第七十四条第一項に規定する通信の訓練のために行なう通信

 七: 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十条第二項、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十三条、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十八条、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十五条又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十七条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十条において準用する場合を含む。)若しくは第七十九条(同法第二十六条第一項において準用する場合も含む。)の規定による通信

 八〜二十: (省 略)

 二十一: 人命の救助又は人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査若しくはこれらの犯罪の現行犯人若しくは被疑者の逮捕に関し急を要する通信(他の電気通信系統によつては当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。)
 


無線局運用規則
第四章・第二節 非常の場合の無線通信
 
 (送信順位)
運用 第129条 法第七十四条第一項に規定する通信における通報の送信の優先順位は、左の通りとする。同順位の内容のものであるときは、受付順又は受信順に従つて送信しなければならない。

 一: 人命の救助に関する通報
 二: 天災の予報に関する通報(主要河川の水位に関する通報を含む。)
 三: 秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報
 四: 遭難者救援に関する通報(日本赤十字社の本社及び支社相互間に発令するものを含む。)
 五: 電信電話回線の復旧のため緊急を要する通報
 六: 鉄道線路の復旧、道路の修理、罹災者の輸送、救援物資の緊急輸送等のために必要な通報
 七: 非常災害地の救援に関し、左の機関相互間に発令する緊急な通報
    中央防災会議会長及び同事務局長並びに非常災害対策本部長
    地方防災会議会長
    災害対策本部長
 八: 電力設備の修理復旧に関する通報
 九: その他の通報

2 前項の順位によることが不適当であると認める場合は、同項の規定にかかわらず、適当と認める順位に従つて送信することができる。

 (使用電波)
運用 第130条 A一電波四、六三〇kHzは、連絡を設定する場合に使用するものとし、連絡設定後の通信は、通常使用する電波によるものとする。ただし、通常使用する電波によつて通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。

 (前置符号)
運用 第131条 法第七十四条第一項に規定する通信において連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「OSO」三回を前置して行うものとする。

 (「OSO」を受信した場合の措置)
運用 第132条 「OSO」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除く外、これに混信を与える虞のある電波の発射を停止して傍受しなければならない。
 

 (一括呼出し等)
運用 第133条 法第七十四条第一項に規定する通信において、各局あて又は特定の無線局あての一括呼出し又は同時送信を行う場合には、「CQ」又は第百二十七条の三第一項第一号に掲げる事項の前に「OSO」三回を送信するものとする。
  

 (聴 守)
運用 第134条 非常の事態が発生したことを知つたその付近の無線電信局は、なるべく毎時の零分過ぎ及び三十分過ぎから各十分間A一電波四、六三〇kHzによつて聴守しなければならない。 

 (通報の送信方法)
運用 第135条 法第七十四条第一項に規定する通信において通信を送信しようとするときは、「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)を前置して行うものとする。

 (訓練のための通信)
運用 第135条の二 第百二十九条から前条までの規定は、法第七十四条第一項に規定する訓練のための通信について準用する。この場合において、第百三十一条から第百三十三条までにおいて「「OSO」」三回とあり、前条において「「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)」とあるのは、「「クンレン」」と読み替えるものとする。

 (取扱の停止)
運用 第136条 非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない。
 



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