法律のチカラ
2004年3月20日(土)
難しい話しはしたくないが、多少とも法律の知識があって、良かったと思うことが先週あった。
昨年末、自宅の外壁塗装の契約をしたのだが、別のところから出てきた見積がそれよりも60万円も安かった。しかも、外壁の補修部分の写真付きで、積算も丁寧だった。
年末、契約してしまったのは、セールスマンの説明に参ってしまったからだ。強力な防水塗料で、20年は大丈夫という説明だった。それに、今キャンペーン期間中で、今日契約してほしいということだった。2時間以上も塗料の優秀さの説明を受けた。もともと自分の会社はその塗料のメーカーだ、というのが謳い文句だった。
契約後も妻は納得いかなくて、別の業者にいろいろ聞いたりしていた。
そんなとき60万円も安い見積が出てきて、これは何としてもその契約を解約しなければ、と思った訳だ。
妻は契約した業者にキャンセルしたらキャンセル料はいくらですか、と電話で聞いていたが、契約書の裏に違約金は契約額の25%としっかり書いてあった。25%も違約金を取られたら解約する意味がない。
何とか違約金を取られないで、解約する方法はないものだろうか、と考えた。クーリングオフのことも年末に妻が質問したら、答えたとのこと。自分はあまり記憶がない。
そもそもクーリングオフの期間は契約後8日間なのだ。クレジット契約書に詳しく書いてあった。さて、どうしよう。契約業者は自宅に午後1時に来るとのこと。
困ったときのインターネット頼みで、クーリングオフなどをキーワードにいろいろ検索してみたら、契約業者が年末行ったセールスは特定商取引(訪問販売)にあたることが、わかった。
クーリングオフ制度の内容を記載した書面を業者が交付しないときは、その交付を受けるまでは8日間の起算は開始しない、という記述もインターネットで見つけた。しかし、クレジット契約書にクーリングオフのことは、しっかり赤枠に赤字で書いてあるし、これは使えない。
そのうち、特定商取引に関する法律の第6条第1項に禁止行為として、「(業者は)不実のことを告げる行為をしてはならない」という文言を見つけた。
| <特定商取引に関する法律> (禁止行為) 第6条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
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「不実」という言葉を辞書で引くと「誠実でないこと。親切気のないこと。」とあった。キャンペーン中だからといって、当日契約するよう仕向けるのは不実のことではないのか。
妻は別の業者から、塗料そのものは20年もつかもしれないが、目地部分のコーキングは10年しか持たない、ということを聞いていて、それを説明しなかったのは「不実」にあたるのではないか、と言った。
約束の時刻に契約業者は来た。20年の件については、妻が言ったとおりだった。目地部分のコーキングは10年ぐらいしかもたない。法律論議をするまでもなかった。お互い認識の違いがあったから、ということで違約金なしで解約してくれた。
もし業者に違約金を請求されたら、それこそ法律論議に持ち込んで争うつもりだった。業者が解約に応じてくれたのは、その意気込みもあったからだと思う。