憲法9条

2004年1月31日(土)

 4コママンガの制作がうまくいかなくて、落ち込んでいる。マンガがうまくいかないと、英語やその他のこともやる気が失せる。

 実は2、3日前まで、法律関係を勉強し直して、新シリーズ『法学な日々』をスタートさせようか、と考えていた。このアンニュイな気分を振り払って、その時考えていたことを実行する。

 法科大学院がつくられたり、裁判員制度も国会で審議されるようだし、法制度をめぐる動きがあわただしい。個人(法人)間の権利関係のもめごとが多くなって、法律家を増やしたり、司法制度そのものを改革して対応するということのようだ。最近、テレビでも法律に関する番組をよく目にする。

 一応、『法学な日々』の仮スタートということで、憲法9条から始める。
      

<日本国憲法>
第9条
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 憲法9条1項について、通説・政府解釈は「国際紛争を解決する手段」としての戦争が放棄されているにすぎず、これは国際法の用例にならって侵略戦争を意味するものであり、自衛戦争は放棄されていないと解している。

 9条2項については、通説・政府解釈は、自衛戦争を含めておよそ一切の「戦力」の保持が禁止され、交戦権が否認されると解し、結局すべての戦争が放棄されているとしている。

 自衛隊が9条2項の「戦力」にあたるかどうかが問題だが、通説は「戦力」とは戦争の遂行を目的として戦闘行為を行うための人的・物的施設を意味するとしている。そして、多数説は、日本の自衛隊は、この戦力に該当するとしている。

 ところで、一般に国家に対する外国からの急迫不正の侵害に対しては、これを排除するために他に適当な手段がない場合、必要最小限度の実力を行使する権利が認められている。これが自衛権であり、個別的自衛権と集団的自衛権がある。集団的自衛権とは、外国から攻撃を受けた国家と密接な関係にある国家が共同して防衛にあたる権利である。

 通説は、憲法上、集団的自衛権は認められていないが、個別的自衛権までは放棄されていないと解している。政府解釈は、さらに個別的自衛権を行使するための必要最小限の実力である、自衛隊は戦力に該当せず、合憲であるとしている。
(以上、『法学検定試験4級完全対策』(自由国民社刊)より)