2 いまどきの児童虐待
児童虐待は以前にもあって、それが最近になって表面に出てきたのだ、と言っても重要な問題であることには変わりがない。児童虐待は成長期にある子どもの心身に大きな影響を及ぼすほか、子どもの生命に関わることもあるからだ。
「児童虐待防止法」では、それまであいまいだった児童虐待を明確に定義し、次の4つに分類している。
1 身体的虐待
2 性的虐待
3 ネグレクト(養育の拒否・怠慢)
4 心理的虐待
このうち、ネグレクトには、適切な食事を与えない、下着など長期間ひどく不潔なままにしておくなどの他、子どもの意思に反して学校等に登校させない、重大な病気になっても病院に連れていかない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、等も含まれるから範囲が広い。
なお、「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」が2004(平成16)年4月に成立し、児童虐待の定義にも次のとおり若干の修正が加えられた。(10月1日施行)
・同居人による虐待に対する保護者の放置=ネグレクト
・ドメスティック・バイオレンス=心理的虐待
児童虐待を内容別にみると、身体的虐待が46.1%で最も多く、ネグレクトが37.7%でそれに次いでいる。
虐待の内容別相談件数
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総数 |
身体的虐待 |
ネグレクト(養育 の拒否・怠慢) |
性的虐待 |
心理的虐待 |
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H14年度 |
(100%) |
(46.1%) |
(37.7%) |
(3.5%) |
(12.8%) |
虐待者についてみると、主たる虐待者は実母が63.2%でもっとも多く、実父が22.4%でそれに次いでいる。
主たる虐待者
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総数 |
父 |
母 |
その他 |
||
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実父 |
実父以外 |
実母 |
実母以外 |
|||
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H14年度 |
(100%) |
(22.4%) |
(6.7%) |
(63.2%) |
(1.6%) |
(6.0%) |
虐待を受けた児童の年齢についてみると、小学校に入学する前の児童が虐待を受ける割合は50.0%に及んでいる。
被虐待児の年齢
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総数 |
0−3未満 |
3−学齢 前児童 |
小学生 |
中学生 |
高校生・ その他 |
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H14年度 |
(100%) |
(20.8%) |
(29.2%) |
(35.3%) |
(10.5%) |
(4.2%) 995 |
これらのことから、実母が育児に際し、乳幼児をたたいたり(身体的虐待)、適切な監護を怠ったり(ネグレクト)というのが、よくある虐待のパターンということになる。
虐待者が一番多いのが実母というのは意外な感じもする。しかし、育児ノイローゼのようになって、つい子どもに手をあげてしまうというのは、ありそうなことだ。
産後うつ病(通常は2〜3カ月以内で軽快する)の発症率は10〜15%、それより軽症のマタニティブルーズは50〜80%の発症率だという。
さらに、かなりはっきりした妄想状態や幻覚状態が現れる産後精神病は1,000人に1人か2人の割合で発症するとのこと。いずれにしても症状が改善しない場合は精神科の治療が必要だ。
自分の場合は、子どもも大きくなって、子育ての大変な時期は過ぎてしまったが、妻はその頃、自分が飲み歩いていたことを今でも覚えていて、時折フラッシュバックのようになって、怒りを自分にぶつけてくる。
産後うつ病の発症危険因子として、夫からの支援不足、親との不良な関係等があげられるという。これから子や孫をもつ方は、頭の片隅にでも入れておいてもらえたら幸いである。
(自分の反省を込めて・・・)
参考文献:「子ども虐待予防マニュアル〜母子保健活動を通して虐待を予防し支援するために〜」(宮城県)