■社会保険労務士事務所の廃業に伴う事業の承継について |
高齢になり引退したいが後継者がいない。 そのような時、安原社会保険労務士事務所が、事業を承継させていただきます。 |
暖簾代 暖簾代は、死亡、重度の障害、老齢又は自己の都合等のため、社会保険労務士業務を廃業する場合に、当事務所に顧問先をご紹介いただく場合の紹介料です。暖簾代は、営業努力・信用力を金銭に置き換えてお支払いさせていただきます。
暖簾代の計算方法
(a)暖簾代は、当事務所と顧問契約していただいた顧問先の顧問報酬額をもとに算定します。
(b)暖簾代の対象となる顧問報酬額とは、顧問報酬、給与計算報酬を対象します。したがって、助成金の支給申請、就業規則の作成、年度更新・算定等の報酬は含みません。
(c)顧問契約の継続状況を確認するため、暖簾代を最初に算定すべき事由が発生した日の3ヶ月後に決定しするものとします。
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