こんなときに
1. 1年間で繁閑の差がはげしいので、忙しい期間の残業手当を削減できないか?
2. 給与や賞与を人事考課に基づいて支給したいんだけど、どうしていいか解らない。
3. いま話題の総報酬制を導入したい。
4. 従業員を解雇するときのトラブルを未然に防ぎたいけど、どうしたらいいの?
 人事・労務管理には、時間と知識が必要で専門の総務部門をおいていないとなかなか改善されません。しかし、総務部門に人員を配置する余裕はない。そんな事業主さまのために社会保険労務士が人事・労務管理の企画立案を行います。
◆人事・労務管理業務

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