■収入が大きく減った人 1人10万円の支給の対象者と手続き

総務省ホームページ
専用のコールセンターで相談も受け付けています。
電話番号:03−5638−5855
受付時間:午前9時〜午後6時半(土、日、祝日を除く)

■休業手当減

会社の都合で休業することになった労働者は、正規、非正規を問わず、「休業手当」を受け取ることができます。

労働基準法では、会社の都合で労働者を休業させた場合、会社は、平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払わなければならないとされていて、厚生労働省は、平均賃金の全額を支払うことが望ましいとしています。在宅勤務の検討など休業を避けるための努力を尽くしていないケースでは会社の都合とされ、会社側に「休業手当」の支払い義務が生じることがあります。会社が発熱などの症状がある労働者を一律に休ませる措置をとっている場合なども、会社の判断で休業させたとして支払い義務が生じるということです。

また、緊急事態宣言が出ている地域で都道府県知事の要請を受けたために、労働者を休業させる場合でも支払い義務が生じるケースがあるとして、労働局や労働基準監督署に相談してほしいとしています。

■傷病手当金

企業などで働く人が新型コロナウイルスに感染し、療養のため仕事を休み、収入が得られなくなった場合には、公的医療保険から「傷病手当金」を受け取れます。制度や手続きについての詳細は、勤務先や加入している公的健康保険に問い合わせて下さい。


■日本労働弁護団 ホットライン
  全国各地のホットライン、相談窓口の掲載しています。労働問題のQ&Aも役に立ちます。


新型コロナウイルス感染症拡大により、日本全国各地において経済活動の停滞、小中高校の一斉休校などの影響が出ております。
労働問題でお困りの方は、ホットライン・各地域の相談窓口にご連絡ください。

また、1人ひとりの労働者の皆さんが、労働者の権利についてよく知ることも、コロナ禍のしわ寄せを一方的に押しつけれることがないようにするためには大変に重要なことです。労働問題のQ&Aもぜひお読み下さい。
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