群馬県太田市のご当地ナンバー、その名も「よしさだくん」
2012年12月より交付が開始されましたが、なにか異論でも?

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太田市広報トップページで告知されていたとおり、とうとう(?)ご当地ナンバーの交付が始まりました。

ちまたでは「各地でご当地ナンバーが人気」とか「なかなかキュート!」とか様々な意見もあるようですが、その反面「ぜってーこれは嫌だ」とか「かっちょいいマイマシンにこの図柄はミスマッチ」などの不満もあるようです。
太田市のご当地ナンバー、よしさだくん。 (=新田義貞さん)
 
で、みなさま、いかがでしょーか?

ご当地の住人へのナンバーならわざわざ「ネーム」まで入れるな!
とかの突っ込みも既に何人かから伺っております。

従来タイプのナンバーを「逆指名」できないか、一応確認のため市役所担当部署に電凸してみました。
「今後はこのプレートしか発行いたしません」とのことで、好き嫌いを問わず選択の余地がありません。
もったいないので切替前のナンバーのストックが尽きるまでなんとかならんもんかな。
ところで、自賠責保険のステッカーはどこに貼る?

一般的な貼り付け方法
従来は自賠責標章も自動二輪車の検査標章(車検ステッカー)と同様に「車両番号標の左上部」を貼り付け位置としていました。
(参考)道路運送車両法施行規則 
第三十七条の三 検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いようにはりつけることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部(運転者室又は前面ガラスのない検査対象軽自動車にあつては、自動車の後面)に見易いようにはりつけることによつて表示するものとする。

(参考)自動車損害賠償保障法 
第九条の三  検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
2  保険標章は、当該検査対象外軽自動車、当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車以外の検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。
3  有効期間を経過した保険標章は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。

で、実は平成22年12月28日に改正された自動車損害賠償保障法施行規則によって、
自賠責ステッカーは「見やすい位置」に貼れば良いことになったんですよー。
(知ったかぶりモード)
だから、
こんな位置でも良い?
(ばち当たりそうでこわい)
ついでに、
こんな位置もおk?

以下、具体的には・・・
第128回自賠責保険審議会「自動車損害賠償保障制度にかかる最近の取組について」
●表示位置に係る規制の緩和
保険標章の表示位置は、ナンバープレートの左上部に貼り付けることとしている(法施行規則第1条の5) としていたが、原動機付自転車において、近年、各市町村が条例に基づき、独自の形状のナンバプレトを定める例が増加していることから、ナンバープレートの視認性を損なわない程度に、保険標章の表示位置に関する規制を緩和する必要がある。
これにより保険標章の表示位置を、左上部以外でも可能とする。また地域性をより取り入れたれた独自のデザインのナンバープレートを導入することが可能。
施行日:公布の日(平成22年12月28日)から施行する。

自動車損害賠償保障法施行規則
(保険標章) 第一条の五  法第九条の二第一項 の保険標章は、第一号様式の二による。
2  法第九条の二第二項 の保険期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。
3  保険標章は、検査対象外軽自動車(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条第一項 の検査対象外軽自動車をいう。以下同じ。)、原動機付自転車(道路運送車両法第二条第三項 の原動機付自転車をいう。以下同じ。)又は締約国登録自動車(法第九条の二第一項 の締約国登録自動車をいう。以下同じ。)の前面ガラスの外側に前方から見やすいようにはりつけることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない検査対象外軽自動車及び道路運送車両法施行規則 (昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第三項 ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車にあつては、検査対象外軽自動車の後面に取りつけられた車両番号標の左上部に、運転者室又は前面ガラスのない原動機付自転車にあつては、標識(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十六条第三項 (同法第一条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。以下同じ。)(標識が存しない場合及び標識にはりつけることが困難な場合にあつては、原動機付自転車の前面)に、運転者室又は前面ガラスのない締約国登録自動車にあつては、締約国登録自動車の後面に、それぞれ見やすいようにはりつけることによつて表示するものとする。
附則 (平成二二年一二月二八日国土交通省令第六三号)
(施行期日)
第一条  この省令のうち、第一条の五第三項の改正規定は公布の日から、第一号様式の二の改正規定は平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の自動車損害賠償保障法施行規則第一号様式の二による保険標章は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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