第1条「名称」
本会は名称を「パソボラ・守谷」とする。

第2条「基本理念」
会員の有する情報技術(IT)および経験を活用し、ボランティア精神にのっとり、活動の中で地域住民に喜んでもらい、 かつパソコンを通じて新たな感動や喜びを得ていただくことから、我々会員の自己研鑽につなげ、無理をせず活動を長続きさせ地域社会に 貢献する。

第3条「目的」
本会の目的を以下のとおりとする。
 1.市内および近隣に在住する、パソコン使用者を支援する。
 2.会員間の相互援助により、パソコン利用技術の向上を目指す。

第4条「活動」
本会は、第3条の「目的」を達成するため、以下の活動を行う。
 1.会員の収集した情報等による勉強会を開催し、会員間の親睦と、技術向上を図る。
 2.市内および近隣に在住する人に対する、パソコン全般の各種勉強会の開催とパソコン利用者への各種指導支援をする。
   イ)身体に障害のある人へのパソコンの指導援助及び設定支援をする。
   ロ)高齢者へのパソコン講座の開催をする。
   ハ)パソコンを利用した各種勉強会(例:ビデオ編集、HP作成、ワード、エクセル)の開催をする。
   二)パソコンよろず相談室の開催をする。
 3.市等の自治体主催のパソコン講習会への講師及びアシスタント講師を派遣し、第3条の「目的」達成のための啓蒙活動をする。
 4.パソコン講師、アシスタント講師の育成と会員の登録・管理を行う。
 5.第3条の「目的」達成のために、関係諸機関と良好な関係を構築し、新たな活動展開を開発する。
   イ)守谷市の他の福祉団体との提携。(パソコン利用による助言や助力)
   ロ)守谷市の情報化計画に協力する。
   ハ)全国及び県レベル、近隣のパソコンボランティア組織との交流を図る。

第5条「入会」
会員は、次の条件を満たす個人とする。
 1.守谷市及び近隣地域に在住及び勤務する者で、日常パソコンを使用していること。
 2.会員間の連絡はメールで行うため、メールアドレスを取得していること。
 3.当会の、承認を得ない教室の主催者でないこと。
 4.入会時に、当年度のボランティア保険に個人で加入すること。

第6条「会費」
会員は会費を納入する。年会費は1,000円とする。

第7条「退会」
本人の意思により退会することができる。ただし退会時に会費の返還はしない。
 1.退会しようとする会員は、その旨事務局へ届け出なければならない。
 2.会費を一ヶ年以上滞納した会員は、自動的に除籍される。

第8条「活動費」
納入された会費(寄付金等も含む)は活動費に充当する
 1.第3条の「目的」を達成するための資料・テキスト・ソフト・各種機材・郵便代・交通費などの諸費用に充てられる。
 2.年度末会員の更新時に、ボランティア保険加入の有無を確認集計し、4月に年会費よりボランティア保険に加入する。
 3.その他の出費については、役員の合意を得て使用することができる。

第9条「会員の義務」
会員は本会及び各種講習会において次の義務を負うものとする。
 1.会員は個人の秘密、情報、プライバシーについて退会後も、他に漏洩し、また他の目的に利用してはならない。
 2.本会を、政治、宗教、または個人の営業活動のために利用してはならない。
 3.パソコン講座を担当する講師は、講座運営の責任をもち進行計画を作成する。
 4.本会の活動・運営・講座を妨害してはならない。

第10条「組織」
本会に次の役員を置く。
 1.代表   1名  会務を統轄し、会を代表する。
 2.事務局長 1名  役員のうち1名が事務局長とし、事務を統括する。
 3.幹事  若干名  決議事項の立案などに参画し、本会の運営に参加する。
 4.会計   1名  本会の財政を管理し、収支決算書を作成する。
 5.会計監査 2名  幹事のうち1名が監査を担当し、収支決算書を監査する。

第11条「役員」
役員改選は事前に告知し、立候補がない場合、役員の互選より選出し本人の承諾を得た上で総会の承認を得る。
 1.各役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
 2.役員は役員会を構成し、会務の執行を決定し、運営上の責任を持つ。
 3.役員が退任する場合は、役員会に申し出る。

第12条「総会と会議の種類」
本会の会議は、総会、役員会及び例会の3種類とする。
 1.定例総会は年1回、年度はじめに開催し、会員を持って構成する。
 2.臨時総会は、役員会または会員の3分の1以上から、招集の請求があったとき開催する。
 3.役員会は年3回以上開催するものとし、その内容は会員全員に報告する。
 4.例会は原則として毎月1回開催し、会員による随時参加とする。

第13条「会議の機能」
本会の会議は次の機能を持つものとする。
 1.総会
   (1)会則の変更(2)合併・解散など(3)活動計画の審議 (4)活動報告の承認
   (5)会計報告の承認(6)役員の選出又は解任(7)その他本会の運営に関する重要事項
    資料作成は事務局がまとめ、代表の承認を必要とする。
 2.役員会
   (1)総会に付議すべき事項(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
   (2)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
 3.例会
   (1)会員相互の交流と親睦(2)情報収集と情報交換(3)技術力向上の為の勉強会

第14条「会議の招集と定足数ならびに議長と表決」
総会及び役員会は、代表が招集する。
 1.総会及び役員会の議長は、出席者より選出する。
 2.総会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
 3.役員会の内容については全ての会員に報告しなければならない。
 4.会員は必要に応じて役員会を聴講できる。

第15条「活動計画」
活動計画は、各種会議で検討議決した活動内容を担当幹事が作成し、総会の議決を経なければならない。
 1.年途中の活動計画変更は役員会の承認を得て、総会もしくはメールで賛否を集計して変更する事が出来る。
 2.新規のパソコン講座を計画・実施する場合は、担当幹事が企画書を作成し役員会の承認を経て、 総会もしくはメールで賛否を集計して変更する事が出来る。

第16条「活動報告及び決算報告」
活動報告及び決算報告は総会で行う。
 1.活動報告書は役員の協力を得て事務局が作成し、総会の承認を得なければならない。
 2.収支決算書は監査役が内容を確認した上で、総会で報告し、総会の承認を得なければならない。

第17条「その他、細則」
 1.本会則は平成15年6月1日より施行するものとする。
 2.会計年度は当年4月1日から翌年3月31日までとする。

第18条「事務局の設置」
事務局は守谷市に設置する

改定履歴
  ● 平成22年9月25日 ・第7条 修正
               ・「改定履歴」を追記