有限会社 ユー設計
U ARCHITECT DESIGN ROOM
 
 住宅性能保証制度
住宅瑕疵担保履行法について
       (第三者による建物検査の実施

新築住宅を供給する事業者は、住宅の中でも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任→契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償しなければならない責任。              
瑕疵担保責任履行法はより消費者が安心して新築住宅を建築(取得)できるための法律です。この法律の施行により、当社は住宅瑕疵担保責任保険へ加入します。この保険の内容は以下のようになります。                         
●保険法人への保険金の直接請求                        
 事業者の倒産などにより相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任が履行去れない場合保険付保住宅の取得者は保険法人に対し瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。                            
●保険法人による第三者管理(検査)の実施                    
保険法人により、基礎配筋検査・躯体検査(屋根防水完了時)が実施されます。第三者による検査となり、より消費者に安心していただけるようになっています。

地盤保証システム

建物だけでなく地盤においても第三者による保証制度を実施してもらいます。  
建築基準法に準じた地盤調査の結果を第三者が評価し、適格な基礎仕様を提案するとともに不同沈下に対する責任を保証するというものです。保証期間は建物引渡しから20年間。ひとつの事故に対して最高5000万円の保証がなされます。


いずれも 工事請負業者に契約履行してもらいます。

 ユー設計室
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