現代社会に合わせた登記、測量を追及しながらも人と人との気持ちを大切にします
土地家屋調査士は、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するために、必要な調査及び測量を行います。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。
そこで、土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行います。
審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。
筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度で、この手続における代理を行います。 法務省筆界特定制度のページへ
民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として行うことができる。(兵庫県の場合は、「境界問題相談センターひょうご」)への申立代理業務を行います。
ADR認定土地家屋調査士(民間紛争解決手続代理関係業務認定土地家屋調査士) ADR認定土地家屋調査士とは、土地家屋調査士法第3条第2項第2号に規定する民間紛争解決手続(ADR)代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると、法務大臣が認定した土地家屋調査士です。 境界問題相談センターで紛争を解決する際には、「ADR認定土地家屋調査士」が弁護士との共同受任により当事者の代理人になることができます。 |
※ 1.〜5. の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含まれます。
西村土地家屋調査士事務所
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