ホーム > パチンコはギャンブルか?

パチンコはギャンブルか?


答え


本来ギャンブルは結果の見えない(可能性の高低はあるにしても)事柄に対して金銭(またはそれに準ずるもの、財貨)を賭ける事です。

法的に重要となるのは賭けの対象が「偶然」であること。
故に証券などは偶然とは言えないのでギャンブルではないわけです。
結婚も然りですし、受験や就職は言うまでもありません。

法的な部分を除けば、もちろんギャンブル的だと言う事は出来ます。というか人生の大半は不確定要素の固まりですからギャンブル要素があるでしょう。

パチンコはゲームである
(直接お金を儲けるのではなく、たまたま換金所が隣にあるだけ
なので、どこまで行ってもギャンブルじゃない訳です。
別の論法で逃げてるだけですが。

”偶然性”について利益(または損失)を賭けるのが英語のgamble、日本語の賭け事であって、一生懸命やるかどうかの問題ではありません。
進学や就職、結婚は「基礎学力 x 学習時間 = 偏差値」に家庭の資産とか学校(就職)、容貌(結婚)といった変数を加えることによって先が読めてしまうものはギャンブルにはなり得ません。
パチンコの場合も出玉をコントロールできるまでがギャンブルであり、技術を極めてしまえばギャンブルでも何でもないと思います。

現状の警察庁の見解は「違法行為(賭博)であるが、慣習的に認められている」というものだったはずです。つまり、厳密には法に触れるが、過去から行われてきたので黙認している、ということです。

賭博罪にあたるか否かについては、賭けるものが「一時の娯楽に供するもの」で、判例上「主観的に勝敗が不確定要素によるもの」です。「一時の娯楽に供するもの」とは、タバコやおかしなど、使ったり食べたりすると無くなるものです。
この要件でいうと、パチンコは賭博罪に触れます。

しかし、過去の警察の判断は(都道府県により差がありますが)、例えば有名な「三点方式」の大阪府では
・パチンコは、お客が玉を借りて楽しみ、それを返却する際に出た量によって景品を貰う遊び。
・景品を「全くの第三者」が買ったとしても、パチンコ店と関係ない。
・したがって、賭博罪にはあたらない。
としていました。そのため、景品買取業者の換金所は別の建物にするように指導したりしていました。ところが、都道府県によっては、防犯上同じ建物にするように指導したり、3点方式ではなくパチンコ店が換金所を経営してたりしましたので、いまの「CR機」を導入させました。
「CR機」は、一度カードを買うという行為が介在するので、お金で玉を買っているのではなく、カードで玉を借りて遊んでいるから大丈夫という解釈です(相当無理がありますが)。
CP機は機会から玉がでてきますよね。現金機は外から玉を流し込みます。
「お客が玉を一度も触らずあそぶとなれば、ポーカーゲーム等と変わらないため違法」という解釈もあったためです。
いまでもCR機は、お金を一度入れますが、カードが出入りしたりICカードが介在したりしているのはそのためです。(カードについては法解釈とは独立した利権の問題もありますが)

数年前、新潟県で一部パチンコ店で許可が下りず、この解釈をめぐって訴訟に及びそうになったとき、警察はこのあたりの法解釈に無理があるために訴訟に勝てないと思ったのか、許可を出して「黙認」の形をとっています。
そのころから、冒頭のような見解になったと記憶しております。

同様の事例は河川法などでも存在しています。

パチンコ店が換金行為を行っていないので、賭博に当たりません。

景品を受け取って外に出たら買取場所があるので
事実上の換金行為ですが、法律上は別業者が景品を買い取っていますので
賭博に当たらないものと思われます。

ちょっと関係ないですが、以前、パチンコ店の景品に有価証券を加えるとか加えないとかで、少し議論していました。
結局はなくなってしまいました。

参考URL
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2699038.html
Copyright (C) http://www.ne.jp/asahi/tokusuru/site/