制限能力者制度 |
平成14年9月12日作成 |
制限能力者とは |
制限能力者とは行為能力を持たない者のことを言います。 ちなみに行為能力とは単独で完全に法律行為ができる能力のこと 例えば代理人や保佐人などの同意が無くても法的行為を行うことができることをさします。 代理人とはその名のとおり本人(この場合は制限能力者)と対等な立場に居て法的行為の意思表示など を行う者の事をさします。代理の法律効果は直接本人に帰属します。 保佐人のほうは、非保佐人の保護者などで同意権は有しますが、基本的には代理権は無いです。 |
制限能力者制度って? |
制限能力者制度は民法の一部改正(平成12年8月公布・平成12年4月施工) によって改正され以前の呼称の無能力者と言うのを止めて新たに決められた呼び名です。 この制限能力者は大きく分けて4つに分けられます。 非補助人・非保佐人・未成年者・成年非後見人 |
非補助人とは |
非補助人とは、精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な者のことを言います。 非保佐人との差は、事理弁識が 著しく不十分 か 不十分 かの差です。 行為の制限としては、家庭裁判所の審判を受けた特定の法律行為について補助人の同意を受けること を審判してもらったり、その申請が本人(非補助人)以外の申請の場合、本人の同意が必要になります。 もし非補助人が補助人の同意無しに上記の行為を行ったときは、非補助人は法律行為の取り消しが できる事になっています。 逆に補助人が非補助人の利害を害することが無いのに行為に同意を与えない場合家庭裁判所は申請に よって同意に変わる許可を与えることができます。 |
非保佐人とは |
非保佐人とは以前改正前に"準禁治産者"と言われていました。 保佐人(保護者)は、法律行為の同意権を有していているが、特定の行為につき家庭裁判所から代理権 の付与を受けることができます。 以前では、準禁治産者は『心身耗弱者及び浪費者』と言うことになっていましたが、改正後は 『精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分なる者』とされました。 この部分が非補助人との違いです。 ちなみに浪費者と言う部分は無くなったみたいです。 あと変更された内容として、非保佐人は家裁に対して保佐人の同意に変わる許可を求めることが 出来るようになった。 |
未成年者とは |
未成年者とは満20歳未満の者のこと。未成年者は制限能力者として一定の保護を受けていますが、 ただし婚姻をした者に対しては成年に達したものとします。 そのほかに未成年者には法定代理人か必要とされその代理人が代理して法的行為をします。 つまり保護者と一般に言われる人がそれに当たる場合が多いです。 例えば未成年者による婚姻は保護者の同意が無ければいけないのもこの一部だと思います。 しかしこの法定代理人が親権を持たない場合未成年後見人という者が選任されるようです。 行為制限の内容としては、基本的に未成年者が単独で法的行為を行うのは危険であるとされ、 法定代理人の同意が必要だそうです。 もし法定代理人の同意なしに法的行為を行った場合は、取り消すことが出来ます。 ただし、未成年者にとって不利益につながる恐れの無い一定の行為に対しては単独で行う事も出来ます。 例えば、子供が自分のお小遣いの範囲で買い物をする事などです。 買い物も売買の契約とみなされますので、本来未成年者への法的行為は取り消しが出来るのですが、 ちょっとした買い物まで制限してしまうと未成年者は必要以上の不利益をこうむってしまう為(飴も買えない) そのようになっているみたいです。 しかし親の金をくすねて自動車など独自で購入してしまった場合などは、取り消しが認められてしまう事が あるみたいです |
成年被後見人 |
成年被後見人とは、改正以前では"禁治産者"とされていました。 家裁による『後見開始の審判』と言う審判要件が定められています。 以前の禁治産者では一切の能力行為が取り消しでき後見人に代理してもらうしかなかったのですが、 改めて成年被後見人は日用品などの購入やそのほか日常生活に関することは単独で行えるように なりました。 |
以上法律の素人である管理人が少なく古い資料を駆使して調べた結果です。
これを鵜呑みにするのは危険ですのでやめましょう。
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