錯誤
平成14年10月作成


錯誤(サクゴ)とは
錯誤とは、客観的実在と主観的認識が一致しないこと。
簡単に言うと思い違いや勘違いなどの事を言う。
不動産に関しては、この錯誤による意思表示などが問題になったりする。

意思表示者が契約などの法律行為に対して意思表示を行なったとした時、その意思表示に
大きな錯誤(思い違い)がありそれに気づいていない場合、その法律行為は無効になったりする。
注意したいのは大きくない(さして重要ではない部分)の錯誤は有効になる事。

この錯誤による無効は意思表示を行なった表示者だけが行なえて、その相手方は行なうことが
出来ない。
が、もしも表示者に重大な過失があった場合には意思表示者は無効を主張できなくなる、つまり
そのまま法律行為は有効となる。
ここで言う”重大な過失”とは、立場上やその時の状況的に意思表示者が錯誤を行なわないで
済むはずだった、もしくはその思い違いを解消できるはずだった場合など、意思表示者側が怠った
ことで起きてしまった錯誤については過失が認められるので無効にはならないと言う事。
ですので、重要な法律行為を行い時は、ちゃんと人の話を聞き、メモなどを取りましょう。

なぜ錯誤によって意思表示を向こうと出来るようになっているかと言うと、間違いや思い違いは
誰にでもあることでり、無効を出来るようにして、そのような意思表示者を守る為らしい。
これが無いと、そもそも間違いの訂正など出来なくなってしまう。

ちなみにこの無効は、不動産売買では、善意・無過失の第三者にも主張できる。



不動産売買に関して言えば、錯誤だ何だと話が出てくるのは、もう問題が起きた後ぐらいだと思う
そして無効になる為の”大きな部分での錯誤”とは、よほどのことでない限り主張しづらいと思う、
なぜならば不動産売買に関しては、土地建物取引主任者(取引主任者)が重要事項説明
(その不動産に関する法律的に重要な事をちゃんと判るように説明してくれる事)なるものをちゃんと
してくれるからである。
取引主任者が、ちゃんと重要事項説明を説明し書面に両者のハンコウが押されていたりすると、
あとで『聞いていなかった』や『知らなかった』は通用しづらい可能性がある、私は弁護士ではないので
はっきりとは言えませんが・・・・一般の方はここら辺要注意です。




以上法律の素人である管理人が少なく古い資料を駆使して調べた結果です。
これを鵜呑みにするのは危険ですのでやめましょう。
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お手数ですがメールなどいただけると助かります。

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