マリン情報

2005/01/20


ボート免許5トン限定枠撤廃
新しい航行区域「沿岸区域」を設定
ボート免許なしで楽しめる「ミニボート」
詳細は上のバナーをクリックして下さい。


2005/01/07


平成16年11月1日より免許制度が改正され5トン限定が廃止されました。
今まで5トン未満までしか乗れなかった免許が、無条件で20トン未満まで乗れます。
(これから、取得される方も、20トン未満となります。)
詳細は上のバナーをクリックして下さい。



平成16年11月1日に小型船舶安全規則が改正
され、
日本一周も可能となる沿岸小型船舶の新たな基準が設定されました。
詳しくは上のバナーをクリックして出てくるHPの
「JCIからのお知らせ」→「(H16.11.30) 沿岸小型船舶の新たな基準が設定されました」
を御覧下さい。



平成15年11月29日から免許・船舶検査の不要なボートが以下のように変わりました。
免許が不要なボート:長さ(全長とは違います。全長ですと焼く3.3M)3M未満で、
推進機関の出力が1.5KW(約2馬力)未満のもの  

船検が不要なボート:長さ3M未満で、推進機関の出力が1.5KW未満のもの
詳細は上のバナーをクリックして出てくるHPの
「JCIからのお知らせ」→「(H16.11.1) 免許・船検が不要なボートの範囲が拡大されました」を
御覧下さい。


2003/12/10

来年(平成15年)6月施行予定で、海事法令が一部変更となりました。

海技免状から小型船舶操縦免許証に変わりました。
住所なども記入されるようになり、身分証明書にもなります。


酒酔い等操縦の禁止

遊泳者等に対する危険操縦の禁止

12歳未満の子供と水上オートバイ操船者及び小型漁船に
一人で乗る場合の救命胴衣の常時着用義務


ふくそう水域や水上オートバイでの有資格者による
自己操縦の義務化

現在は免許所有者が同乗し、監督していれば免許を持たない人でも
運転出来ますが、水上オートバイ免許では免許受有者のみが操船できる
規定となりました。また一般の小型船舶の操船でも安全性を重視し、
港の出入り口や航路など危険の高まる水域(ふくそう水域)では免許受有者の
操船が義務付けられました。

ボート免許取得に関して免許区分が変更となります。
それに伴い、現在は5級以上のボート免許を取得していれば
水上オートバイも乗れましたが、法令施行後に免許を取る方は
新たに水上オートバイ専用免許が出来た為、
水上オートバイ専用免許が必要となります。
施行後は1級免許を取得しても水上バイクに乗るためには別途水上バイクの
免許の取得が必要となります。ただし施行前に現在の5級以上のボート免許を
取得してる方は施行後もそのまま水上バイクが乗れます。

新制度の資格
新1級・20トン未満・外洋
新1級・5トン未満・外洋
新2級・20トン・未満平水区域+海岸から5海里(約9.2KM)以内
新2級・5トン未満・平水区域+海岸から5海里(約9.2KM)以内
新2級・5トン未満・湖川及び指定水域・出力15KW(約20馬力)まで
特殊小型船舶操縦士・水上オートバイ・2海里(約3.7KM)

免許不要の船舶
以下3つの条件を満たす船舶を操縦する場合は免許が不要です。
@ 長さが3メートル未満のもの
A推進機関の出力が1.5KW未満(約2馬力)のもの
B一定の安全設備が備えられたもの

違反点数
遵守事項違反点数

違反内容 違反点数 死傷事故を伴い場合
酒酔い等操縦、自己操縦、危険操縦 3点 6点
救命胴衣等着用 2点 5点


行政処分の対象となる点数

過去3年以内の行政処分 当該違反+過去1年間の累計点数
有り 3点
無し 5点

違反点数が一定の基準に達した場合、6ヶ月以内の免停または
戒告の行政処分が課せられます。ただし行政処分については
「再教育講習」を受講することにより、行政処分の免除又は軽減を
受けることが出来ます。