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登録政治資金監査人 第4536号
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〒809-0034 |
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中間市の税理士 | | | 業務内容 | | | 自己紹介 | | | 顧問報酬 | | | 著書の紹介 | | | 協力会社 | | | テンプレート |
公証役場で定款の認証を受ける |
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定款 を作ったら、 公証役場 で内容を確認してもらい、 認証 を受けます。
定款の内容を確認してもらう公証役場 では、事前に 定款 の内容をチェックしてくれます。 ファックス や メール でも大丈夫ですので、近くの 公証役場 に問い合わせてみましょう。 全国公証役場所在地一覧紙認証と電子定款認証認証 には、 紙認証 と 電子定款認証 の2つの方法があります。 電子定款認証 にすれば 4万円 の 印紙税 が不要になりますが、 発起人全員 が 電子証明書 を取得するほか、 ソフト や カードリーダー を用意したり、 法務省 の オンライン申請システム をインストールしたりする必要があります。 ここでは 紙認証 の方法を解説します。 定款の作成方法定款 は 3部 作成し、ホチキスでとじるか、または袋とじします。 定款 の最後のページに 発起人全員 が 実印 を押し、その近くに 捨印 を押します。 発起人全員 の 実印 で 定款 の 全頁 に 割印 するか、または袋とじしてとじた箇所に 発起人全員 の 実印 で 割印 します。 割印 の方法等がわからない場合は、 公証役場 に 実印 を持って行って、教えてもらいながら押印するといいでしょう。 定款の認証を受けるあらかじめ、 公証役場 に出向く日を連絡しておきます。 当日持参するもの・定款 3通 ・発起人の実印 ・発起人の印鑑登録証明書 ・収入印紙4万円分(株式会社の場合) ・定款認証代 5万2千円程度 発起人 が 公証役場 に出向くことができない時は、 代理人(または作成代理人) が認証手続きを行うこともできますが、その場合は 委任状等 が必要になります。 |