登録政治資金監査人 第4536号

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公証役場で定款の認証を受ける

 定款 を作ったら、 公証役場 で内容を確認してもらい、 認証 を受けます。

定款の内容を確認してもらう


 公証役場 では、事前に 定款 の内容をチェックしてくれます。 ファックスメール でも大丈夫ですので、近くの 公証役場 に問い合わせてみましょう。
 

全国公証役場所在地一覧


紙認証と電子定款認証


 認証 には、 紙認証電子定款認証 の2つの方法があります。

 電子定款認証 にすれば 4万円印紙税 が不要になりますが、 発起人全員電子証明書 を取得するほか、 ソフトカードリーダー を用意したり、 法務省オンライン申請システム をインストールしたりする必要があります。 ここでは 紙認証 の方法を解説します。

定款の作成方法


 定款3部 作成し、ホチキスでとじるか、または袋とじします。

 定款 の最後のページに 発起人全員実印 を押し、その近くに 捨印 を押します。

 発起人全員実印定款全頁割印 するか、または袋とじしてとじた箇所に 発起人全員実印割印 します。

 割印 の方法等がわからない場合は、 公証役場実印 を持って行って、教えてもらいながら押印するといいでしょう。

定款の認証を受ける


 あらかじめ、 公証役場 に出向く日を連絡しておきます。

当日持参するもの


 ・定款 3通
 ・発起人の実印
 ・発起人の印鑑登録証明書
 ・収入印紙4万円分(株式会社の場合)
 ・定款認証代 5万2千円程度

 発起人公証役場 に出向くことができない時は、 代理人(または作成代理人) が認証手続きを行うこともできますが、その場合は 委任状等 が必要になります。