後遺障害の申請は原則、交通事故受傷後6ヶ月経過後となりますが、後遺障害の認定の判断には通院回数や主治医のカルテへの記載内容などが重要な要件になります。
そのため、交通事故当初から適切な処置をしておかないと取り返しのつかない事態になる場合も良くあります。
例えば交通事故後6ヶ月で後遺障害作成の事例では、交通事故当初に必要な画像所見が無く、6ヶ月経過後(当事務所受任後)に取得した画像所見を添付して後遺障害(異議申立て)の申請行っても、因果関係自体を否定される場合もございます。
また、後遺障害非該当で異議申立ての申請では医師が後遺障害診断書の変更などをとても嫌います。
ですので交通事故当初から相談をされていれば必ず後遺障害の等級認定が可能であった後遺症でも不本意な結果に終わってしまう事も少なくありません。
当事務所は初回交通事故無料相談を行っておりますので、行き詰まってからではなくできるだけ迅速に対処することをお勧めします。