交通事故を起こしてからではもう遅い
事故をする前にせめて知っておこう3ヶ条
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自動車の登録
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新規登録(中古車新規)
●必要書類
- 自動車検査票(検査合格証)
- 申請書(OCRシート第1号又は第2号)
- 手数料納付書(登録印紙700円)
- 抹消登録証明書(抹消済車検書)及び譲渡証明書
- 所有者の印鑑証明書 (発行日より3ヶ月以内のもの)
- 所有者の委任状
(実印を押印・委任状の委任項目は新規登録)
- 車庫証明書(発行日より一ヶ月以内のもの)
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 重量税納付書(重量税印紙を貼付)
所有者と使用者が異なる場合
- <使用者の印鑑証明書もしくは住民票(発行日より3ヶ月以内のもの)
- 使用者の委任状
実印を押印・委任状の委任項目は新規検査と記入)
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変更登録
車検証(自動車検査証)には、自動車の型式、車台番号、原動機の型式の他、所有者の氏名、住所等が記されています。この記載事項に変更が生じた場合は変更登録が必要です。
例えば・・・
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結婚して姓が変わった
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引越しをして住所が変わった
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変更があったときは、変更があった日から15日以内に変更登録の申請が必要です。
●必要書類
- 自動車車検証
- 申請書(OCRシート第1号)
- 手数料納付書(登録印紙350円)
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- 住所・氏名等の変更の場合
*変更内容全部の確認できる住民票・戸籍謄本・登記簿謄本等
(前の住所から新しい住所へ変更したことが確認できるもの発行日より3ヶ月以内のもの)
- 使用者の記載だけ変更(所有者変更なし)
*使用者の住民票・印鑑証明書(法人の場合、登記簿謄本等)
(発行日より3ヶ月以内のもの)
- 委任状
(所有者及び使用者)
(委任状の委任項目は所有者は変更登録、使用者は検査証記入)
- 車庫証明書
(発行日より1ヵ月以内のもの)
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住民票・登記簿謄本
(前の住所から新しい住所へ変更したことが確認できるもの発行から3ヶ月以内)
*ナンバーが変わる場合、その自動車に乗っていく必要があります。
*字光式ナンバー希望の場合、使用者の字光式登録番号標交付願いが必要です。
*支配人での申請の場合は資格証明書が必要です。
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移転登録
(所有者の名義変更)
●必要書類
- 自動車検査証(検査有効期間のあるもの)
- 申請書(OCRシート第1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円)
- 旧所有者の必要書類
- 譲渡証明書
(実印を押印)
- 印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内の印鑑証明書)
- 委任状
(実印を押印)
※所有者の住所又は氏名等が変わっている場合
変更内容全部の確認できる住民票・戸籍謄本・商業登記謄本等(発行日より3ヶ月以内のもの)が必要です。
- 新所有者の必要書類
- 印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
- 委任状
(実印を押印)
- 車庫証明書(証明日から1ヵ月以内のもの)
*新所有者と新使用者が異なる場合、車庫証明書は新使用者のものが必要です。新使用者の住民票(法人は登記簿(抄)本)・委任状(実印押印・発行日より3ヶ月以内のもの)が必要となります。
6. 委任状の委任項目、所有者は移転登録、使用者は検査証記入
(譲渡証明書・委任状の記入の訂正は実印での訂正印)
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- ナンバープレートが変わる場合は、その自動車に乗って行く必要があります。
- 字光式ナンバー希望の場合、使用者の字光式登録番号標交付願いが必要です。
- 未成年者【親権者の同意書】
・支配人・国外在留者・自己取引(法人とその代表者間の取引)・双方代理(代表者が同じ法人間の取引)・相続・合併・破産・清算・判決等の場合には上記以外の書類も必要ですので、前もってお問合せ下さい。
- 事業用・大型貨物車・大型ダンプカーの場合は、事前に輸送課への手続きが必要です。
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抹消登録
廃車(抹消登録)には2種類あります。
@第15条の抹消登録(永久抹消)
事故や解体等、自動車として使用できなくなったときに行う抹消登録(再使用不可)
A第16条の抹消登録(一時抹消)
長期出張等で使用を一時的に中止しようという場合に行う抹消登録(譲渡・再使用が可能)
●必要書類
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後)
(紛失及び盗難の場合は警察薯への届出及び、別途顛末書を添付・警察薯の 受理番号必要)
- 申請書(OCRシート第3号の2)
- 手数料納付書(登録印紙350円)
- 印鑑証明書(所有者)
(発効日より3ヶ月以内のもの)
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- 一時抹消用・委任状
- 永久抹消用・委任状
- 委任状の委任項目は一時抹消登録と記入、永久抹消登録の場合は該当項目に○をつける(PDF参照)
- その他
所有者の住所又は氏名等が変わっている場合
- 変更内容全部の確認できる、住民票・戸籍謄本・商業登記簿謄本等
- 申請書(OCRシート第1号)
- 登録印紙(350円・住居表示変更のみの場合は無料)
*支配人・国外在留者・相続・合併・破産・清算・抵当権又は登録のなされている場合等には、上記以外の書類が必要です。前もってお問合せください。
*事業用車・大型貨物車・大型ダンプカーの場合には、事前に輸送課への手続きが必要となります。
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車庫証明申請
自動車保管場所の要件
道路運送車両法第13条により、変更のあった日から15日以内に届出をしなければなりません。
- 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
- 自動車の保有者が、保管場所として使用する権限があること。
- 以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。
●必要書類
- 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書(基本4枚綴)
- 使用の本拠の位置並びに保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示した所在図
- 保管場所(平面の寸法を含む)並びにその周辺の建物、空き地及び保管場所に接する道路(幅員を含む)を表示した配置図
- 保管場所の使用権原書面
(保管場所として使用する権原を有することを明らかにする書面)
- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(月極駐車場等)
駐車場賃貸借契約書の写し
- 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場の領収書等の写し
(自動車保管場所使用承諾証明書等)
- (注)上記書類は、一例を記載したものであり、使用権原を有するか否かの判断については、当該提出資料の内容を審査の上判断します。
※必要により、上記以外の資料を提出していただくことがあります。
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現在登録・詳細証明取得
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登録番号又は車台番号及び所有者(旧所有者・旧使用者可能)をお知らせ下さい。
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自動車の登録に関する現状または履歴の証明書を取得代行致します。
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様式のダウンロード
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主な交通事故業務範囲
兵庫県、尼崎市、西宮市、伊丹市、大阪市
、宝塚市、芦屋市、神戸市、川西市、豊中市を中心とした行政書士が
車検を中心に名義変更・抹消登録・新規登録等の各種申請書類を作成・提出いたします。
また、中古車・保険・示談書・希望ナンバー・車庫証明書などにも力を入れております。
作成書類は全国対応です
行政書士 松浦法務事務所(車検カンパニーM)
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次回の交通事故相談日、1月3日・14時〜16時頃まで
(交通事故相談予約を入れられた方を優先致します。)
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兵庫県尼崎市水堂町丁目33番12号
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