教育委員会は一定
独立した行政機関
市町村教育委員会は、教育の中立性を保つために市町村から一定独立した行政機関という位置づけになっています。ただし、地方公共団体の一機関と言う性格から、教育委員会の意見を聞いて予算はその首長が編成し、議会の承認を受けることになっています。
学校の設置者は、国、自治体か学校法人(私学)に限られ 設置者はその運営費用も負担します。(地方自治法138・地方教育行政法22,23)
義務教育なのに
国は、全額負担せず
教育は憲法で、国民の権利であり義務でもあるという規定から、市町村立の学校教職員の給与等は、国が半額、都道府県が半額を負担し、その身分は都道府県職員と位置づけられています
国が法律等で示さない給食調理員、校務員、技師等その他の職員は、設置者負担として、市町村が給与等を支出しています。
公立幼稚園は、教諭人件費、運営経費の全額が市町村の予算で賄われています。
国は、人件費の分担の他に施設建設や各種整備事業について一定部分の補助、助成金を出しています。
(地方財政法に規定)
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