耐震安全性の分類/
「官庁施設の総合耐震計画基準」
東京圏、名古屋圏、大阪圏及び地震防災対策強化地域にある指定地方行政機関入居施設 I 類 A 類
甲 類
指定地方行政機関のうち上記以外のもの及びこれに準ずる機能を有する機関入居施設 II 類
被災者の救助、緊急医療活動、消火活動等のための施設 病院、消防関係機関のうち、災害時に拠点として機能すべき施設
I 類 A 類
甲 類
上記以外の病院、消防関係施設 II 類
避難所として位置づけられた施設 学校、研究施設等のうち、地域防災計画で、避難所として指定された施設
II 類 A 類
乙 類
危険物を貯蔵又は使用する施設 放射性物質又は病原菌を取り扱う施設、これらに関する試験研究施設 I 類 A 類 甲
類
石油類、高圧ガス、毒物等を取り扱う施設、これらに関する試験研究施設 II 類
多数のものが利用する施設 文化施設、学校施設、社会教育施設、社会福祉施設等 II 類 B 類
乙 類
その他 一般官庁施設(上記以外のすべての官庁施設)
III 類 B 類 乙 類
構造体の大地震に対する耐震安全性の目標
I 類 大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。
II 類 大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られている。
III 類 大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られている。
建築非構造部材の大地震に対する耐震安全性の目標
A 類 大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、又は危険物の管理のうえで、支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全確保と二次災害の防止が図られている。
B 類 大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全確保と二次災害の防止が図られている。
建築設備の大地震に対する耐震安全性の目標
甲 類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていると共に、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できる。
乙 類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている。
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総合耐震等に関する調査研究(平成8年度技術研究会)
「官庁施設の総合耐震計画基準」関連資料
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国土交通省官庁営繕部 平成13年施策資料(ネットで紹介中)
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