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教育基本法
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学校教育法
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学校教育法施行令
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教育基本法 | 昭和22年3月31日 法25 附則 |
学校教育基本法 | 学校教育法 昭和22年3月31日 法律第26号 施行 昭和22年4月1日 ------------------------------------------------------------------------【目次】 第一章 総則 <第一条−第十六条> 第二章 小学校 <第十七条−第三十四条> 第三章 中学校 <第三十五条−第四十条> 第四章 高等学校 <第四十一条−第五十一条> 第五章 大学 <第五十二条−第七十条> 第五章の二 高等専門学校 <第七十条の二−第七十条の十> 第六章 特殊教育 <第七十一条−第七十六条> 第七章 幼稚園 <第七十七条−第八十二条> 第七章の二 専修学校 <第八十二条の二−第八十二条の十> 第八章 雑則 <第八十三条−第八十八条> 第九章 罰則 <第八十九条−第九十二条> 附則 <第九十三条−第百十条> 【改正沿革】 ・昭和23年 法律第133号 ・昭和23年 法律第170号 ・昭和24年 法律第148号 ・昭和24年 法律第179号 ・昭和24年 法律第270号 ・昭和25年 法律第103号 ・昭和28年 法律第167号 ・昭和28年 法律第213号 ・昭和29年 法律第19号 ・昭和29年 法律第159号 ・昭和32年 法律第149号 ・昭和33年 法律第56号 ・昭和35年 法律第16号 ・昭和36年 法律第144号 ・昭和36年 法律第166号 ・昭和37年 法律第161号 ・昭和39年 法律第110号 ・昭和42年 法律第18号 ・昭和42年 法律第120号 ・昭和44年 法律第2号 ・昭和45年 法律第48号 ・昭和45年 法律第111号 ・昭和48年 法律第103号 ・昭和49年 法律第70号 ・昭和50年 法律第59号 ・昭和51年 法律第25号 ・昭和53年 法律第55号 ・昭和56年 法律第80号 ・昭和57年 法律第69号 ・昭和58年 法律第55号 ・昭和58年 法律第78号 ・昭和62年 法律第88号 ・昭和63年 法律第88号 ・平成 3年 法律第23号 ・平成 3年 法律第25号 ・平成 3年 法律第79号 ・平成 5年 法律第89号 ・平成 6年 法律第49号第一章 総則 第一条〔学校の範囲〕 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。 第二条〔学校の設置者〕 学校は、国、地方公共団体および私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。 2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 3 第1項の規程にかかわらず、放送大学学園は大学を設置することができる。 第三条〔設置基準〕 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、監督庁の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。 第四条〔設置廃止等の認可〕 国立学校及びこの法律によって設置義務を負う者の設置する学校のほか、学校(高等学校の通常の課程(以下全日制の課程という。)、夜間その他特別の時間または時期において授業を行う課程(以下定時制の課程という。)及び通信による教育を行う課程(以下通信制の課程という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第六十九条の二第2項の大学の学科についても同様とする。)の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、監督庁の認可を受けなければならない。 2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第1項の指定都市の設置する幼稚園については、前項の規定は、適用しない。 3 前項の幼稚園を設置する者は、第1項に規定する事項を行うときは、あらかじめ監督庁に届け出なければならない。 第五条〔学校の管理及び経費の負担〕 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。 第六条〔授業料〕 学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校又はこれらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校における義務教育については、これを徴収することができない。 第七条〔校長・教員〕 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。 第八条〔校長・教員の資格に関する事項について監督庁への委任〕 校長及び教員(教育職員免許法の適用を受けるものを除く。)の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、監督庁がこれを定める。 第九条〔校長・教員の欠格事由〕 次の各号の一に該当するものは、校長又は教員になることができない。 一 禁治産者及び準禁治産者 二 禁錮以上の刑に処せられた者 三 免許状取上げの処分を受け、二年を経過しない者。 四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又これに加入した者。 第十条〔私立学校の校長届出義務〕 私立学校は、校長を定め、監督庁に届け出なければならない。 第十一条〔学生・生徒の懲戒〕 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生・生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 第十二条〔健康診断等〕 学校においては、別に法律で定めるところにより、学生、生徒、児童及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。 第十三条〔学校閉鎖命令〕 次の各号の一に該当する場合においては、監督庁は、学校の閉鎖を命ずることができる。 一 法令の規程に故意に違反したとき 二 法令の規程により、監督庁のなした命令に違反したとき 三 六箇月以上授業を行わなかったとき 第十四条〔設備授業等の変更命令〕 学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規程又は監督庁の定める規程に違反したときは、監督庁は、その変更を命ずることができる。 第十五条 削除 第十六条〔子女使用者の義務〕 子女を使用する者は、その使用によって、子女が、義務教育を受けることを妨げてはならない。第二章 小学校 第十七条〔目的〕 小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。 第十八条〔目標〕 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に勤めなければならない。 一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と共同、自主及び自律の精神を養うこと。 二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。 三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。 五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。 六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。 七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。 八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 第十九条〔修業年限〕 小学校の修業年限は、六年とする。 第二十条〔教科〕 小学校の教科に関する事項は、第十七条及び第十八条の規程に従い、監督庁が、これを定める。 第二十一条〔教科用図書・教材〕 小学校においては、文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部省が著作の名義を有する教育用図書を使用しなければならない。 2 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。 3 第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会については、政令で定める。 第二十二条〔就学義務〕 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人をいう。以下同じ)は、子女の満六才に達した日の翌日以降における最初の学年の初から、満十二才に達した日の属する学年の終りまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終りまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終り(それまでの間において当該教育を修了したときは、その修了した日の属する学年の終り)までとする。 2 前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 第二十三条〔就学義務の猶予又は免除〕 前条の規定によって、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者の対しては、市町村の教育委員会は、監督庁の定める規程により、前条第1項に規定する義務を猶予又は免除することができる。 第二十四条 削除 第二十五条〔保護者に対する援助〕 経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。 第二十六条〔児童の出席停止〕 市町村の教育委員会は、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。 第二十七条〔学齢未満子女の入学禁止〕 学齢に達しない子女は、これを小学校に入学させることができない。 第二十八条〔校長・教頭・教諭その他の職員〕 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。 2 小学校には、前項のほか、必要な職員を置くことができる。 3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。 5 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。 6 教諭は、児童の教育をつかさどる。 7 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。 8 事務職員は、事務に従事する。 9 助教諭は、教諭の職務を助ける。 10 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。 11 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。 12 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。 第二十九条〔小学校設置義務〕 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。 第三十条〔市町村学校組合〕 市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。 第三十一条〔教育事務の委託〕 市町村は、前二条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。 2 前項の場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第3項において準用する同法第二百五十二条の二第2項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事及び都道府県教育委員会」と読み替えるものとする。 第三十二条〔補助〕 町村が、前二条の規定による負担に耐えないと都道府県の教育委員会が認めるときは、都道府県は、その町村に対して、必要な補助を与えなければならない。 第三十三条 削除 第三十四条〔私立小学校の所管庁〕 私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。第三章 中学校 第三十五条〔目的〕 中学校は、小学校における教育基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。 第三十六条〔目標〕 中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 一 小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 二 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。 三 学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。 第三十七条〔修業年限〕 中学校の修業年限は、三年とする。 第三十八条〔教科〕 中学校の教科に関する事項は、第三十五条及び第三十六条の規定に従い、監督庁が、これを定める。 第三十九条〔就学義務〕 保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初から、満十五才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。 2 前項の規定によって保護者が就学させなければならない子女は、これを学齢生徒と称する。 3 第二十二条第2項及び第二十三条の規定は、第1項の規定による義務に、これを準用する。 第四十条〔準用規定〕 第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十二条まで及び第三十四条の規定は、中学校に、これを準用する。第四章 高等学校 第四十一条〔目的〕 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 第四十二条〔目標〕 高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号のに掲げる目標の達成に努めなければならない。 一 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。 二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。 三 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確率に努めること。 第四十三条〔学科及び教科〕 高等学校の学科及び教科に関する事項は、前二条の規定に従い、監督庁が、これを定める。 第四十四条〔定時制の課程〕 高等学校には、全日制課程のほか、定時制の課程を置くことができる。 2 高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。 第四十五条〔通信制の課程〕 高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる。 2 高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる。 3 監督庁は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他の政令で、定めるものに係る第四条に規定する認可(政令で定める事項に係るものに限る。)を行うときは、あらかじめ、文部大臣に届け出なければならない。 4 通信制の課程に関し必要な事項は、監督庁が、これを定める。 第四十五条の二〔技能教育施設における教育〕 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。 2 前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。 第四十六条〔修業年限〕 高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、三年以上とする。 第四十七条〔入学資格〕 高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 第四十八条〔専攻科・別科〕 高等学校には、専攻科及び別科を置くことができる。 2 高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。 3 高等学校の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。 第四十九条〔入学・退学・転学等〕 高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事項は、監督庁が、これを定める。 第五十条〔校長、教頭、教諭その他の職員〕 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。 2 高等学校には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 3 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。 4 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。 5 技術職員は、技術に従事する。 第五十条の二〔校務を分担して整理する教頭〕 高等学校には、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち二以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。 第五十一条〔準用規定〕 第二十一条、第二十八条第3項から第11項まで及び第三十四条の規定は高等学校に、これを準用する。第五章 大学 第五十二条〔目的〕 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 第五十三条〔学部〕 大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。 第五十四条〔夜間において授業を行う学部〕 大学には、夜間において授業を行う学部を置くことができる。 第五十四条の二〔通信教育〕 大学は、通信による教育を行うことができる。 2 大学には、通信による学部を置くことができる。 第五十五条〔修業年限〕 大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び第五十四条の学部については、その修業年限は、四年をこえるものとすることができる。 2 医学、歯学又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。 第五十六条〔入学資格〕 大学に入学することのできる者は、高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 第五十七条〔専攻科及び別科〕 大学には、専攻科及び別科を置くことができる。 2 大学の専攻科は、大学を卒業した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。 3 大学の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。 第五十八条〔学長・教授その他の職員〕 大学には、学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。 2 大学には、前項のほか、副学長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 3 学長は、校務を掌り、所属職員を統督する。 4 副学長は、学長の職務を助ける。 5 教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 6 助教授は、教授の職務を助ける。 7 助手は、教授及び助教授の職務を助ける。 8 講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。 第五十九条〔教授会〕 大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。 2 教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。 第六十条〔設置基準を定める場合の諮問〕 大学について第三条に規定する設置基準を定める場合には、監督庁は、大学審議会に諮問しなければならない。 第六十条の二〔大学設置の認可についての諮問〕 大学の設置の認可を行う場合には、監督庁は、大学設置・学校法人審議会に諮問しなければならない。 第六十一条〔研究施設の附置〕 大学には、研究所その他の研究施設を附置する事ができる。 第六十二条〔大学院の設置〕 大学には、大学院を置くことができる。 第六十三条 削除 第六十四条〔公私立学校の所轄庁〕 公立若しくは私立の大学又は放送大学学園の設置する大学は、文部大臣の所轄とする。 第六十五条〔大学院の目的〕 大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与することを目的とする。 第六十六条〔大学院の研究科〕 大学院には、数個の研究科を置くことを常例とする。ただし、特別の必要がある場合においては、単に一個の研究科を置くものを大学院とすることができる。 第六十七条〔大学院の入学資格〕 大学院に入学できる者は、第五十二条の大学を卒業した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係わる入学資格を修士の学位を有する者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。 第六十八条〔学部を置くことなく大学院を置く大学〕 教育研究上特別の必要がある場合においては、第五十三条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。 第六十八条の二〔学位〕 大学(第五十二条の大学に限る。以下この条において同じ。)は、文部大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を授与するものとする。 2 大学は、文部大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認めるの者に対し、博士の学位を授与することができる。 3 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の五に規定する学位授与機構は、文部大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。 一 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者 学士 二 学校以外の教育施設で、学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了したもの 学士、修士又は博士 4 学位に関する事項を定めるについては、文部大臣は、大学審議会に諮問しなければならない。 第六十八条の三〔名誉教授〕 大学は、大学に学長、副学長、教授、助教授又は講師として多年勤務した者であって、教育上又は研究上特に功績のあった者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。 第六十九条〔公開講座〕 大学においては、公開講座の施設を設けることができる。 2 公開講座に関し必要な事項は、監督庁が、これを定める。 第六十九条の二〔短期大学〕 大学は、第五十二条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。 2 前項に掲げる目的をその目的とする大学は、第五十五条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。 3 前項の大学は、短期大学と称する。 4 第2項の大学には、第五十三条、第五十四条及び五十四条の二第2項の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。 5 第2項の大学には、学科を置く。 6 第2項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことができる。 7 第2項の大学を卒業した者は、準学士称することができる。 8 第2項の大学を卒業した者は、文部大臣の定めるところにより、第五十二条の大学に編入学することができる。 9 第六十二条の規定は、第2項の大学については適用しない。 第六十九条の三〔大学審議会〕 文部省に、大学審議会を置く。 2 大学審議会は、この法律の規定によりその権限に属された事項を調査審議するほか、文部大臣の諮問に応じ、大学(高等専門学校を含む。以下この条及び次第において同じ。)に関する基本的事項を調査審議する。 3 大学審議会は、前項に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、文部大臣に対し勧告することができる。 4 大学審議会は、大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、文部大臣が内閣の承認を経て任命する二十人以内の委員で組織する。 5 前項に定めるもののほか、大学審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 第六十九条の四〔大学設置・学校法人審議会〕 文部省に、大学設置・学校法人審議会を置く。 2 大学設置・学校法人審議会は、この法律、私立学校法及び私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の規定によりその権限に属された事項を調査審議する。 3 大学設置・学校法人審議会は、前項に規定する事項に関し、文部大臣に対し建議することができる。 4 大学設置・学校法人審議会は、次に掲げる者のうちから、文部大臣が任命する六十五人以内の委員で組織する。 一 大学の職員(次号に掲げる者を除く。) 二 私立の大学の職員又はこれを設置する学校法人の理事 三 学識経験のある者 5 大学設置・学校法人審議会に、この法律の規定によりその権限に属された事項の調査審議を分担させるため大学設置分科会、私立学校法及び私立学校振興助成法の規定によりその権限に属された事項の調査審議を分担するため学校法人分科会を置く。 6 学校法人分科会の組織の基準及び第4項第二号に掲げる者のうち学校法人分科会に属すべき委員の候補者については、私立学校法で定める。 7 第4項及び第5項並びに私立学校法に定めるもののほか、大学設置・学校法人審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 第七十条〔準用規定〕 第二十八条第8項及び第五十条第5項の規定は、大学に、これを準用する。第五章の二 高等専門学校 第七十条の二〔目的〕 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。 第七十条の三〔学科〕 高等専門学校には、学科を置く。 2 前項の学科に関し必要な事項は、文部大臣が、これを定める。 第七十条の四〔修業年限〕 高等専門学校の修業年限は、五年とする。ただし、商船に関する学科については五年六月とする。 第七十条の五〔入学資格〕 高等専門学校に入学することのできる者は、第四十七条に規定する者とする。 第七十条の六〔専攻科〕 高等専門学校には、専攻科を置くことができる。 2 高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。 第七十条の七〔校長、教頭、その他の職員〕 高等専門学校には、校長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。 2 高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 3 校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。 4 教授及び助教授は、学生を教授する。 5 助手は、教授又は助教授の職務を助ける。 6 講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。 第七十条の八〔準学士〕 高等専門学校を卒業した者は、準学士と称することができる。 第七十条の九〔卒業者の大学への編入学〕 高等専門学校を卒業した者は、文部大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。 第七十条の十〔準用規定〕 第二十八条第8項、第四十九条、第五十条第5項、第六十条、第六十条の二、第六十四条、第六十八条の三及び第六十九条の規定は、高等専門学校に、これを準用する。第六章 特殊教育 第七十一条〔盲学校・聾学校・養護学校の目的〕 盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)、聾者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。 第七十一条の二 前条の盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、政令で、これを定める。 第七十二条〔盲学校・聾学校・養護学校の部〕 盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、その一のみを置くことができる。 2 盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。 第七十三条〔盲学校・聾学校・養護学校の教科・教科用図書〕 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部の教科、高等部の学科及び教科又は幼稚部の保育内容は、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園に準じて、監督庁が、これを定める。 第七十三条の二〔盲学校・聾学校・養護学校の寄宿舎の設置義務〕 盲学校、聾学校及び養護学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。 第七十三条の三〔盲学校・聾学校・養護学校の寮母を設ける義務〕 寄宿舎を設ける盲学校、聾学校及び養護学校には、寮母を置かなければならない。 2 寮母は、寄宿舎における児童、生徒又は幼児の養育に従事する。 第七十四条〔盲学校・聾学校・養護学校の設置義務〕 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者で、その心身の故障が、第七十一条の二の政令で定める程度のものを就学させるに必要な盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。 第七十五条〔特殊学級〕 小学校、中学校及び高等学校には、次の各号の一に該当する児童及び生徒のために、特殊学級を置くことができる。 一 精神薄弱者 二 肢体不自由者 三 身体虚弱者 四 弱視者 五 難聴者 六 その他心身に故障のある者で、特殊学級において教育を行うことが適当なもの (2) 前項に掲げる学校は、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特殊学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。 第七十六条〔準用規定〕 第十九条、第二十一条(第四十条及び第五十一条において準用する場合を含む。)、第二十七条、第二十八条(第四十条、第五十一条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三十四条、第三十七条、第四十六条から第五十条まで、第八十条及び第八十一条の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校に、第五十四条の二第1項の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に、これを準用する。第七章 幼稚園 第七十七条〔目的〕 幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 第七十八条〔目標〕 幼稚園は、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 一 健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。 二 園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。 三 身辺の社会生活及び事象対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。 四 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。 五 音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。 第七十九条〔保育内容〕 幼稚園の保育内容に関する事項は、前二条の規定に従い、監督庁が、これを定める。 第八十条〔入園資格〕 幼稚園に入園することのできる者は、満三才から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。 第八十一条〔園長・教頭・教諭その他の職員〕 幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。 2 幼稚園には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、その他必要な職員を置くことができる。 3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。 4 教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。 5 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。 6 教諭は、幼児の保育をつかさどる。 第八十二条〔準用規定〕 第二十八条第5項、第7項及び第9項から第11項まで並びに第三十四条の規定は、幼稚園に、これを準用する。第七章の二 専修学校 第八十二条の二〔目的・修業年限・授業時数及び定員〕 第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。 一 修業年限が一年以上であること。 二 授業時数が文部大臣の定める授業時数以上であること。 三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。 第八十二条の三〔課程〕 専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。 2 専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。 3 専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。 4 専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。 第八十二条の四〔名称〕 高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。 2 専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。 第八十二条の五〔設置者〕 専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次の各号に該当する者でなければ、設置することができない。 一 専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。 二 設置者(設置者が法人である場合にあっては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。 三 設置者が社会的信望を有すること。 第八十二条の六〔設置基準〕 専修学校は、次の各号に掲げる事項について文部大臣の定める基準に適合していなければならない。 一 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて置かなければ教員の数 二 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境 三 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備 四 目手又は課程の種類に応じた教科及び編制の大綱 第八十二条の七〔校長及び教員〕 専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。 2 専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。 3 専修学校の教員は、その相当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部大臣の定める資格を有する者でなければならない。 第八十二条の八〔設置廃止等のおける監督庁の認可〕 国が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、監督庁の認可を受けなければならない。 2 監督庁は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請があったときは、申請の内容が第八十二条の二、第八十二条の三及び前三条の基準に適合するかどうかを審査した上で、認可に関する処分をしなければならない。 3 前項の規定は、専修学校の設置者の変更及び目的の変更の認可の申請があった場合について準用する。 4 監督庁は、第1項の認可をしない処分をするときは、理由を付した書面をもって申請者にその旨を通知しなければならない。 第八十二条の九〔名称変更等の届出義務〕 専修学校の設置者は、その設置する専修学校の名称、位置又は学則を変更しようとするときその他政令で定める場合に該当するときは、監督庁に届け出なければならない。 第八十二条の十〔準用規定〕 第五条、第六条、第九条から第十四条まで及び第三十四条の規定は、専修学校に準用する。 2 監督庁は、前項において準用する第十三条の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもって当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。
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学校教育法施工令 | 学校教育法施行令 昭和28年10月31日/政令第340号 ------------------------------------------------------------------------〔目次〕 第一章 就学義務 第一節 学齢簿(第一条−第四条) 第二節 小学校及び中学校(第五条−第十条) 第三節 盲学校、聾学校及び養護学校(第十一条−第十八条) 第四節 督促等(第十九条−第二十一条) 第五節 就学義務の終了(第二十二条) 第六節 行政手続法の適用除外(第二十二条の二) 第二章 盲者等の心身の故障の程度(第二十二条の三) 第三章 認可、届出等 第一節 認可及び届出(第二十三条−第二十八条) 第二節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存(第二十九条−第三十一条) 第四章 技能教育施設の指定(第三十二条−第三十八条) 第五章 審議会(第三十九条) 附則 〔改正沿革〕 〔前略〕 ・昭和六〇政令第七〇号 ・昭和六一政令第三五号 ・昭和六一政令第一八三号 ・昭和六二政令第三〇二号 ・昭和六三政令第二三九号 ・平成元政令第八一号 ・平成三政令第一七〇号 ・平成六政令第三〇二号 ・平成六政令第三七七号
(学齢簿の編製)
附則
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