文部省

 教育基本法
 
 学校教育法
 
学校教育法施行令
 
教育基本法

昭和22年3月31日 法25
施行 昭和22年3月31日
 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
 第一条〔教育の目的〕
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
  第二条〔教育の方針〕
教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
  第三条〔教育の機会均等〕
1 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
  第四条〔義務教育〕
1 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。 第五条〔男女共学〕
男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。
 第六条〔学校教育〕
1 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、 法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
  第七条〔社会教育〕
1 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。
  第八条〔政治教育〕
1 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
  第九条〔宗教教育〕
1 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
  第十条〔教育行政〕
1 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
  第十一条〔補則〕
この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

 附則
この法律は、公布の日から、これを施行する。

学校教育基本法 学校教育法
昭和22年3月31日 法律第26号
施行 昭和22年4月1日
------------------------------------------------------------------------【目次】
第一章 総則 <第一条−第十六条>
第二章 小学校 <第十七条−第三十四条>
第三章 中学校 <第三十五条−第四十条>
第四章 高等学校 <第四十一条−第五十一条>
第五章 大学 <第五十二条−第七十条>
第五章の二 高等専門学校 <第七十条の二−第七十条の十>
第六章 特殊教育 <第七十一条−第七十六条>
第七章 幼稚園 <第七十七条−第八十二条>
第七章の二 専修学校 <第八十二条の二−第八十二条の十>
第八章 雑則 <第八十三条−第八十八条>
第九章 罰則 <第八十九条−第九十二条>
附則 <第九十三条−第百十条>
【改正沿革】
・昭和23年 法律第133号 ・昭和23年 法律第170号 ・昭和24年 法律第148号
・昭和24年 法律第179号 ・昭和24年 法律第270号 ・昭和25年 法律第103号
・昭和28年 法律第167号 ・昭和28年 法律第213号 ・昭和29年 法律第19号
・昭和29年 法律第159号 ・昭和32年 法律第149号 ・昭和33年 法律第56号
・昭和35年 法律第16号 ・昭和36年 法律第144号 ・昭和36年 法律第166号
・昭和37年 法律第161号 ・昭和39年 法律第110号 ・昭和42年 法律第18号
・昭和42年 法律第120号 ・昭和44年 法律第2号 ・昭和45年 法律第48号
・昭和45年 法律第111号 ・昭和48年 法律第103号 ・昭和49年 法律第70号
・昭和50年 法律第59号 ・昭和51年 法律第25号 ・昭和53年 法律第55号
・昭和56年 法律第80号 ・昭和57年 法律第69号 ・昭和58年 法律第55号
・昭和58年 法律第78号 ・昭和62年 法律第88号 ・昭和63年 法律第88号
・平成 3年 法律第23号 ・平成 3年 法律第25号 ・平成 3年 法律第79号
・平成 5年 法律第89号 ・平成 6年 法律第49号第一章 総則
第一条〔学校の範囲〕
この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。
第二条〔学校の設置者〕
学校は、国、地方公共団体および私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
3 第1項の規程にかかわらず、放送大学学園は大学を設置することができる。
第三条〔設置基準〕
学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、監督庁の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
第四条〔設置廃止等の認可〕
国立学校及びこの法律によって設置義務を負う者の設置する学校のほか、学校(高等学校の通常の課程(以下全日制の課程という。)、夜間その他特別の時間または時期において授業を行う課程(以下定時制の課程という。)及び通信による教育を行う課程(以下通信制の課程という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第六十九条の二第2項の大学の学科についても同様とする。)の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、監督庁の認可を受けなければならない。
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第1項の指定都市の設置する幼稚園については、前項の規定は、適用しない。
3 前項の幼稚園を設置する者は、第1項に規定する事項を行うときは、あらかじめ監督庁に届け出なければならない。
第五条〔学校の管理及び経費の負担〕
学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
第六条〔授業料〕
学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校又はこれらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校における義務教育については、これを徴収することができない。
第七条〔校長・教員〕
学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
第八条〔校長・教員の資格に関する事項について監督庁への委任〕
校長及び教員(教育職員免許法の適用を受けるものを除く。)の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、監督庁がこれを定める。
第九条〔校長・教員の欠格事由〕
次の各号の一に該当するものは、校長又は教員になることができない。
 一 禁治産者及び準禁治産者
 二 禁錮以上の刑に処せられた者
 三 免許状取上げの処分を受け、二年を経過しない者。
 四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又これに加入した者。
第十条〔私立学校の校長届出義務〕
私立学校は、校長を定め、監督庁に届け出なければならない。
第十一条〔学生・生徒の懲戒〕
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生・生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
第十二条〔健康診断等〕
学校においては、別に法律で定めるところにより、学生、生徒、児童及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
第十三条〔学校閉鎖命令〕
次の各号の一に該当する場合においては、監督庁は、学校の閉鎖を命ずることができる。
 一 法令の規程に故意に違反したとき
 二 法令の規程により、監督庁のなした命令に違反したとき
 三 六箇月以上授業を行わなかったとき
第十四条〔設備授業等の変更命令〕
学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規程又は監督庁の定める規程に違反したときは、監督庁は、その変更を命ずることができる。
第十五条
削除
第十六条〔子女使用者の義務〕
子女を使用する者は、その使用によって、子女が、義務教育を受けることを妨げてはならない。第二章 小学校
第十七条〔目的〕
小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。
第十八条〔目標〕
小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に勤めなければならない。
 一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と共同、自主及び自律の精神を養うこと。
 二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
 三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
 四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
 五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
 六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
 七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
 八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
第十九条〔修業年限〕
小学校の修業年限は、六年とする。
第二十条〔教科〕
小学校の教科に関する事項は、第十七条及び第十八条の規程に従い、監督庁が、これを定める。
第二十一条〔教科用図書・教材〕
小学校においては、文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部省が著作の名義を有する教育用図書を使用しなければならない。
2 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
3 第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会については、政令で定める。
第二十二条〔就学義務〕
保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人をいう。以下同じ)は、子女の満六才に達した日の翌日以降における最初の学年の初から、満十二才に達した日の属する学年の終りまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終りまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終り(それまでの間において当該教育を修了したときは、その修了した日の属する学年の終り)までとする。
2 前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第二十三条〔就学義務の猶予又は免除〕
前条の規定によって、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者の対しては、市町村の教育委員会は、監督庁の定める規程により、前条第1項に規定する義務を猶予又は免除することができる。
第二十四条
削除
第二十五条〔保護者に対する援助〕
経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
第二十六条〔児童の出席停止〕
市町村の教育委員会は、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
第二十七条〔学齢未満子女の入学禁止〕
学齢に達しない子女は、これを小学校に入学させることができない。
第二十八条〔校長・教頭・教諭その他の職員〕
小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
2 小学校には、前項のほか、必要な職員を置くことができる。
3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
5 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
6 教諭は、児童の教育をつかさどる。
7 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
8 事務職員は、事務に従事する。
9 助教諭は、教諭の職務を助ける。
10 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
11 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
12 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
第二十九条〔小学校設置義務〕
市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。
第三十条〔市町村学校組合〕
市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。
第三十一条〔教育事務の委託〕
市町村は、前二条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。
2 前項の場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第3項において準用する同法第二百五十二条の二第2項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事及び都道府県教育委員会」と読み替えるものとする。
第三十二条〔補助〕
町村が、前二条の規定による負担に耐えないと都道府県の教育委員会が認めるときは、都道府県は、その町村に対して、必要な補助を与えなければならない。
第三十三条
削除
第三十四条〔私立小学校の所管庁〕
私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。第三章 中学校
第三十五条〔目的〕
中学校は、小学校における教育基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。
第三十六条〔目標〕
中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
 一 小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
 二 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
 三 学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。
第三十七条〔修業年限〕
中学校の修業年限は、三年とする。
第三十八条〔教科〕
中学校の教科に関する事項は、第三十五条及び第三十六条の規定に従い、監督庁が、これを定める。
第三十九条〔就学義務〕
保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初から、満十五才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。
2 前項の規定によって保護者が就学させなければならない子女は、これを学齢生徒と称する。
3 第二十二条第2項及び第二十三条の規定は、第1項の規定による義務に、これを準用する。
第四十条〔準用規定〕
第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十二条まで及び第三十四条の規定は、中学校に、これを準用する。第四章 高等学校
第四十一条〔目的〕
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
第四十二条〔目標〕
高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号のに掲げる目標の達成に努めなければならない。
 一 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
 二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
 三 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確率に努めること。
第四十三条〔学科及び教科〕
高等学校の学科及び教科に関する事項は、前二条の規定に従い、監督庁が、これを定める。
第四十四条〔定時制の課程〕
高等学校には、全日制課程のほか、定時制の課程を置くことができる。
2 高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。
第四十五条〔通信制の課程〕
高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる。
2 高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる。
3 監督庁は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他の政令で、定めるものに係る第四条に規定する認可(政令で定める事項に係るものに限る。)を行うときは、あらかじめ、文部大臣に届け出なければならない。
4 通信制の課程に関し必要な事項は、監督庁が、これを定める。
第四十五条の二〔技能教育施設における教育〕
高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。
2 前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
第四十六条〔修業年限〕
高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、三年以上とする。
第四十七条〔入学資格〕
高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
第四十八条〔専攻科・別科〕
高等学校には、専攻科及び別科を置くことができる。
2 高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
3 高等学校の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
第四十九条〔入学・退学・転学等〕
高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事項は、監督庁が、これを定める。
第五十条〔校長、教頭、教諭その他の職員〕
高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
2 高等学校には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
3 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
4 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
5 技術職員は、技術に従事する。
第五十条の二〔校務を分担して整理する教頭〕
高等学校には、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち二以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。
第五十一条〔準用規定〕
第二十一条、第二十八条第3項から第11項まで及び第三十四条の規定は高等学校に、これを準用する。第五章 大学
第五十二条〔目的〕
大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
第五十三条〔学部〕
大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。
第五十四条〔夜間において授業を行う学部〕
大学には、夜間において授業を行う学部を置くことができる。
第五十四条の二〔通信教育〕
大学は、通信による教育を行うことができる。
2 大学には、通信による学部を置くことができる。
第五十五条〔修業年限〕
大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び第五十四条の学部については、その修業年限は、四年をこえるものとすることができる。
2 医学、歯学又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。
第五十六条〔入学資格〕
大学に入学することのできる者は、高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
第五十七条〔専攻科及び別科〕
大学には、専攻科及び別科を置くことができる。
2 大学の専攻科は、大学を卒業した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
3 大学の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
第五十八条〔学長・教授その他の職員〕
大学には、学長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
2 大学には、前項のほか、副学長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
3 学長は、校務を掌り、所属職員を統督する。
4 副学長は、学長の職務を助ける。
5 教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
6 助教授は、教授の職務を助ける。
7 助手は、教授及び助教授の職務を助ける。
8 講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
第五十九条〔教授会〕
大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。
2 教授会の組織には、助教授その他の職員を加えることができる。
第六十条〔設置基準を定める場合の諮問〕
大学について第三条に規定する設置基準を定める場合には、監督庁は、大学審議会に諮問しなければならない。
第六十条の二〔大学設置の認可についての諮問〕
大学の設置の認可を行う場合には、監督庁は、大学設置・学校法人審議会に諮問しなければならない。
第六十一条〔研究施設の附置〕
大学には、研究所その他の研究施設を附置する事ができる。
第六十二条〔大学院の設置〕
大学には、大学院を置くことができる。
第六十三条
削除
第六十四条〔公私立学校の所轄庁〕
公立若しくは私立の大学又は放送大学学園の設置する大学は、文部大臣の所轄とする。
第六十五条〔大学院の目的〕
大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与することを目的とする。
第六十六条〔大学院の研究科〕
大学院には、数個の研究科を置くことを常例とする。ただし、特別の必要がある場合においては、単に一個の研究科を置くものを大学院とすることができる。
第六十七条〔大学院の入学資格〕
大学院に入学できる者は、第五十二条の大学を卒業した者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係わる入学資格を修士の学位を有する者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。
第六十八条〔学部を置くことなく大学院を置く大学〕
教育研究上特別の必要がある場合においては、第五十三条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。
第六十八条の二〔学位〕
大学(第五十二条の大学に限る。以下この条において同じ。)は、文部大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を授与するものとする。
2 大学は、文部大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認めるの者に対し、博士の学位を授与することができる。
3 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の五に規定する学位授与機構は、文部大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。
 一 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者 学士
 二 学校以外の教育施設で、学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了したもの 学士、修士又は博士
4 学位に関する事項を定めるについては、文部大臣は、大学審議会に諮問しなければならない。
第六十八条の三〔名誉教授〕
大学は、大学に学長、副学長、教授、助教授又は講師として多年勤務した者であって、教育上又は研究上特に功績のあった者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
第六十九条〔公開講座〕
大学においては、公開講座の施設を設けることができる。
2 公開講座に関し必要な事項は、監督庁が、これを定める。
第六十九条の二〔短期大学〕
大学は、第五十二条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。
2 前項に掲げる目的をその目的とする大学は、第五十五条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。
3 前項の大学は、短期大学と称する。
4 第2項の大学には、第五十三条、第五十四条及び五十四条の二第2項の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。
5 第2項の大学には、学科を置く。
6 第2項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことができる。
7 第2項の大学を卒業した者は、準学士称することができる。
8 第2項の大学を卒業した者は、文部大臣の定めるところにより、第五十二条の大学に編入学することができる。
9 第六十二条の規定は、第2項の大学については適用しない。
第六十九条の三〔大学審議会〕
文部省に、大学審議会を置く。
2 大学審議会は、この法律の規定によりその権限に属された事項を調査審議するほか、文部大臣の諮問に応じ、大学(高等専門学校を含む。以下この条及び次第において同じ。)に関する基本的事項を調査審議する。
3 大学審議会は、前項に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、文部大臣に対し勧告することができる。
4 大学審議会は、大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、文部大臣が内閣の承認を経て任命する二十人以内の委員で組織する。
5 前項に定めるもののほか、大学審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十九条の四〔大学設置・学校法人審議会〕
文部省に、大学設置・学校法人審議会を置く。
2 大学設置・学校法人審議会は、この法律、私立学校法及び私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の規定によりその権限に属された事項を調査審議する。
3 大学設置・学校法人審議会は、前項に規定する事項に関し、文部大臣に対し建議することができる。
4 大学設置・学校法人審議会は、次に掲げる者のうちから、文部大臣が任命する六十五人以内の委員で組織する。
 一 大学の職員(次号に掲げる者を除く。)
 二 私立の大学の職員又はこれを設置する学校法人の理事
 三 学識経験のある者
5 大学設置・学校法人審議会に、この法律の規定によりその権限に属された事項の調査審議を分担させるため大学設置分科会、私立学校法及び私立学校振興助成法の規定によりその権限に属された事項の調査審議を分担するため学校法人分科会を置く。
6 学校法人分科会の組織の基準及び第4項第二号に掲げる者のうち学校法人分科会に属すべき委員の候補者については、私立学校法で定める。
7 第4項及び第5項並びに私立学校法に定めるもののほか、大学設置・学校法人審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条〔準用規定〕
第二十八条第8項及び第五十条第5項の規定は、大学に、これを準用する。第五章の二 高等専門学校
第七十条の二〔目的〕
高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。
第七十条の三〔学科〕
高等専門学校には、学科を置く。
2 前項の学科に関し必要な事項は、文部大臣が、これを定める。
第七十条の四〔修業年限〕
高等専門学校の修業年限は、五年とする。ただし、商船に関する学科については五年六月とする。
第七十条の五〔入学資格〕
高等専門学校に入学することのできる者は、第四十七条に規定する者とする。
第七十条の六〔専攻科〕
高等専門学校には、専攻科を置くことができる。
2 高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
第七十条の七〔校長、教頭、その他の職員〕
高等専門学校には、校長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
2 高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
3 校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。
4 教授及び助教授は、学生を教授する。
5 助手は、教授又は助教授の職務を助ける。
6 講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
第七十条の八〔準学士〕
高等専門学校を卒業した者は、準学士と称することができる。
第七十条の九〔卒業者の大学への編入学〕
高等専門学校を卒業した者は、文部大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
第七十条の十〔準用規定〕
第二十八条第8項、第四十九条、第五十条第5項、第六十条、第六十条の二、第六十四条、第六十八条の三及び第六十九条の規定は、高等専門学校に、これを準用する。第六章 特殊教育
第七十一条〔盲学校・聾学校・養護学校の目的〕
盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)、聾者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。
第七十一条の二
前条の盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、政令で、これを定める。
第七十二条〔盲学校・聾学校・養護学校の部〕
盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、その一のみを置くことができる。
2 盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
第七十三条〔盲学校・聾学校・養護学校の教科・教科用図書〕
盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部の教科、高等部の学科及び教科又は幼稚部の保育内容は、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園に準じて、監督庁が、これを定める。
第七十三条の二〔盲学校・聾学校・養護学校の寄宿舎の設置義務〕
盲学校、聾学校及び養護学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。
第七十三条の三〔盲学校・聾学校・養護学校の寮母を設ける義務〕
寄宿舎を設ける盲学校、聾学校及び養護学校には、寮母を置かなければならない。
2 寮母は、寄宿舎における児童、生徒又は幼児の養育に従事する。
第七十四条〔盲学校・聾学校・養護学校の設置義務〕
都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者で、その心身の故障が、第七十一条の二の政令で定める程度のものを就学させるに必要な盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。
第七十五条〔特殊学級〕
小学校、中学校及び高等学校には、次の各号の一に該当する児童及び生徒のために、特殊学級を置くことができる。
 一 精神薄弱者
 二 肢体不自由者
 三 身体虚弱者
 四 弱視者
 五 難聴者
 六 その他心身に故障のある者で、特殊学級において教育を行うことが適当なもの
(2) 前項に掲げる学校は、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特殊学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。
第七十六条〔準用規定〕
第十九条、第二十一条(第四十条及び第五十一条において準用する場合を含む。)、第二十七条、第二十八条(第四十条、第五十一条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三十四条、第三十七条、第四十六条から第五十条まで、第八十条及び第八十一条の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校に、第五十四条の二第1項の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に、これを準用する。第七章 幼稚園
第七十七条〔目的〕
幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第七十八条〔目標〕
幼稚園は、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
 一 健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
 二 園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。
 三 身辺の社会生活及び事象対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。
 四 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。
 五 音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。
第七十九条〔保育内容〕
幼稚園の保育内容に関する事項は、前二条の規定に従い、監督庁が、これを定める。
第八十条〔入園資格〕
幼稚園に入園することのできる者は、満三才から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
第八十一条〔園長・教頭・教諭その他の職員〕
幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
2 幼稚園には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、その他必要な職員を置くことができる。
3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
5 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
6 教諭は、幼児の保育をつかさどる。
第八十二条〔準用規定〕
第二十八条第5項、第7項及び第9項から第11項まで並びに第三十四条の規定は、幼稚園に、これを準用する。第七章の二 専修学校
第八十二条の二〔目的・修業年限・授業時数及び定員〕
第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
 一 修業年限が一年以上であること。
 二 授業時数が文部大臣の定める授業時数以上であること。
 三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。
第八十二条の三〔課程〕
専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
2 専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
3 専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
4 専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。
第八十二条の四〔名称〕
高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
2 専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。
第八十二条の五〔設置者〕
専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次の各号に該当する者でなければ、設置することができない。
 一 専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
 二 設置者(設置者が法人である場合にあっては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
 三 設置者が社会的信望を有すること。
第八十二条の六〔設置基準〕
専修学校は、次の各号に掲げる事項について文部大臣の定める基準に適合していなければならない。
 一 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて置かなければ教員の数
 二 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境
 三 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
 四 目手又は課程の種類に応じた教科及び編制の大綱
第八十二条の七〔校長及び教員〕
専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
2 専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
3 専修学校の教員は、その相当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部大臣の定める資格を有する者でなければならない。
第八十二条の八〔設置廃止等のおける監督庁の認可〕
国が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、監督庁の認可を受けなければならない。
2 監督庁は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請があったときは、申請の内容が第八十二条の二、第八十二条の三及び前三条の基準に適合するかどうかを審査した上で、認可に関する処分をしなければならない。
3 前項の規定は、専修学校の設置者の変更及び目的の変更の認可の申請があった場合について準用する。
4 監督庁は、第1項の認可をしない処分をするときは、理由を付した書面をもって申請者にその旨を通知しなければならない。
第八十二条の九〔名称変更等の届出義務〕
専修学校の設置者は、その設置する専修学校の名称、位置又は学則を変更しようとするときその他政令で定める場合に該当するときは、監督庁に届け出なければならない。
第八十二条の十〔準用規定〕
第五条、第六条、第九条から第十四条まで及び第三十四条の規定は、専修学校に準用する。
2 監督庁は、前項において準用する第十三条の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもって当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。


第八章 雑則
第八十三条〔各種学校〕
第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のあるもの及び第八十二条の二に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、これを各種学校とする。
2 第四条第1項、第五条から第七条まで、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条及び第三十四条の規定は、各種学校に、これを準用する。
3 前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、監督庁が、これを定める。
第八十三条の二〔学校等の名称の使用禁止〕
専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
2 高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。
第八十四条〔専修学校・各種学校設置の勧告及び教育の停止命令〕
都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあっては、都道府県知事)は、学校以外のもの又は専修学校若しくは各種学校以外のものが専修学校又は各種学校の教育を行うものと認める場合においては、関係者に対して、一定の期間内に専修学校又は各種学校の認可を申請すべき旨を勧告することができる。ただし、その期間は一箇月を下ることができない。
2 都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものに関しては、都道府県知事)は、前項に規定する関係者が、同項の規定による勧告に従わず引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行っているとき、又は専修学校設置若しくは各種学校設置の認可を申請したがその認可が得られなかった場合において引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行っているときは、当該関係者に対して、当該教育をやめるべき旨を命ずることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による命令をなす場合においては、あらかじめ私立学校審議会の意見を聞かなければならない。
第八十五条〔学校施設の社会教育等への利用〕
学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができる。
第八十五条の二
第二十二条第2項(第三十九条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項のうち第二十二条第1項又は第三十九条第1項の規定による義務の履行に関する処分に該当するもので政令で定めるものについては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
第八十六条〔大学・高等専門学校の設置認可処分〕
監督庁がした大学又は専門学校の設置の認可に関する処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをする事ができない。
第八十七条〔東京都の区の取扱〕
この法律における市には、東京都の区を含むものとする。
第八十七条の二〔大学の学部に含まれる教育研究上の基本となる組織〕
この法律(第五十三条を除く。)及び他の法令(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)及び国立学校設置法並びに当該法令に特別の定めのあるものを除く。)における大学の学部には、第五十三条ただし書きに規定する組織を含むものとする。
第八十八条〔命令への委任〕
この法律に規定するもののほか、この法律施行のための必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては監督庁がこれを定める。第九章 罰則
第八十九条〔学校閉鎖命令違反等の罪〕
第十三条の規定(第八十二条の十第1項及び第八十三条第2項において準用する場合を含む。)による閉鎖命令又は第八十四条第2項の規定による命令に違反した者は、これを六月以下の懲役若しくは禁錮又は一万円以下の罰金に処する。
第九十条〔子女使用者の義務違反の罪〕
第十六条の規定に違反した者は、これを三千円以下の罰金に処する。
第九十一条〔保護者の就学義務違反の罪〕
第二十二条第1項又は第三十九条第1項の規定による義務履行の督促を受け、なお履行しない者は、これを一千円以下の罰金に処する。
第九十二条〔学校の名称専用違反の罪〕
第八十三条の二の規定に違反した者は、これを五千円以下の罰金に処する。附則
第九十三条〔施行期日〕
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。ただし、第二十二条第1項及び第三十九条第1項に規定する盲学校、聾学校及び養護学校における就学義務並びに第七十四条に規定するこれらの学校の設置義務に関する部分の施行期日は、政令で、これを定める。〔第二十二条第1項及び第七十四条の盲学校及び聾学校に関する部分については、昭和二十三年四月政令第七十九号で、同二十三年四月一日から施行・第三十九条第1項の盲学校及び聾学校に関する部分については、昭和二十八年十月政令第三百三十九号で、同二十四年四月一日から施行・第二十二条第1項、第三十九条第1項及び第七十四条の養護学校に関する部分については、昭和四十八年十一月政令第三百三十九号で、同五十四年四月一日から施行〕
2 第三十九条第1項に規定する盲学校及び聾学校に係る保護者の義務は、昭和二十九年度においては、子女の満十三歳に達した日の属する学年の終りまでとし、以後昭和三十年及び昭和三十一年度一学年ずつ延長するものとする。
第九十四条〔法令の廃止〕
次に掲げる法律及び勅令は、これを廃止する。
 公立学校職員年功加棒国庫補助法〔大正九年法律第三十二号〕
 現役国民学校職員棒給費国庫補助法〔大正十年法律第十七号〕
 現役青年学校職員棒給費国庫補助法〔昭和二十年法律第二十号〕
 青年学校教育費国庫補助法〔昭和十四年法律第二十二号〕
 国民学校令〔昭和十六年勅令第百四十八号〕
 青年学校令〔昭和十四年勅令第二百五十四号〕
 中等学校令〔昭和十八年勅令第三十六号〕
 師範教育令〔昭和十八年勅令第百九号〕
 専門学校令〔明治三十六年勅令第六十一号〕
 高等学校令〔大正七年勅令第三百八十九号〕
 大学令〔大正七年勅令第三百八十八号〕
 盲学校及聾唖学校令〔大正十二年勅令第三百七十五号〕
 幼稚園令〔大正十五年勅令第七十四号〕
 私立学校令〔明治三十二年勅令第三百五十九号〕
 教員免許令〔明治三十三年勅令第百三十四号〕
 学位令〔大正九年勅令第二百号〕
 国立総合大学等の名誉教授に関する勅令〔昭和二十一年勅令第二百三十四号〕
 水産講習所の名誉教授に関する勅令〔昭和六年勅令第二百三十四号〕
 高等商船学校の名誉教授に関する勅令〔昭和十六年勅令第千百五十五号〕
第九十五条〔義務教育国庫負担法の一部改正〕
義務教育費国庫負担法の一部を次のように改正する。
第一条 公立ノ小学校及中学校ノ義務教育ニ従事スル職員(勅令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ノ俸給、特別加俸、死亡賜金及勅令ヲ以テ定ムル旅費ノ為都道府県ニ於テ要スル経費ノ半額ハ国庫ニ於テ之ヲ負担ス
第二条中「北海道地方費及府県」を「都道府県」に改める。
第九十六条
削除
第九十七条〔小学校・幼稚園とみなされる学校〕
この法律施行の際、現に存する従前の規定による国民学校、国民学校に類する各種学校及び国民学校に準ずる各種学校並びに幼稚園は、それぞれこれらをこの法律によって設置された小学校及び幼稚園とみなす。
第九十八条〔従前の規定による学校の存続〕
この法律施行の際、現に存する従前の規定(国民学校令を除く。)による学校は、従前の規定による学校として存続することができる。
2 前項に規定する学校は、文部大臣の定めるところにより、従前の規定による他の学校となることができる。
3 前2項の規定による学校に関し、必要な事項は、文部大臣が、これを定める。
第九十九条
削除
第百条〔第一条の学校になった場合の在学者の処置〕
従前の規定による学校が、第一条に掲げる学校になった場合における在学者に関し、必要な事項は、文部大臣の定めるところによる。
第百一条〔従前の規定による学校の卒業者の資格〕
従前の規定による学校の卒業者の資格に関し必要な事項は、文部大臣の定めるところによる。
第百二条〔学校の設置者の特例〕
私立の盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園は、第二条第1項の規定にかかわらず、当分の間、学校法人によって設置されることを要しない。
2 私立学校法施行の際現に存する私立学校は、第二条第1項の規定にかかわらず、私立学校法施行の日から一年以内は、民法の規定による財団法人によって設置されることができる。
第百二条の二
第二十二条第1項又は第三十九条第1項の規定する養護学校における就学義務に関する部分の規定が施行されるまでの間は、これらの規定により精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者で、その心身の故障が、第七十一条の二の政令で定める程度の子女を小学校又は中学校に就学させる義務を負う保護者がその子女を養護学校も小学校又は中学校に就学させているときは、その保護者は、これらの規定による義務を履行しているものとみなす。
第百三条〔養護教諭についての特例〕
小学校及び中学校には、第二十八条の規定(第四十条において準用する場合を含む。)にかかわらず、当分の間、養護教諭は、これを置かないことができる。
第百四条
削除
第百五条〔中学校の通信教育〕
中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。
2 前項の教育に関し必要な事項は、文部大臣の定めるところによる。
第百六条
第三条、第八条、第十一条(第八十二条の十第1項及び第八十三条第2項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十三条(第三十九条第3項において準用する場合を含む。)、第三十八条、第四十三条、第四十五条第4項、第四十七条(第七十六条において準用する場合を含む。)、第四十八条第2項(第七十六条において準用する場合を含む。)、第四十九条(第七十条の十及び第七十六条において準用する場合を含む。)、第七十三条、第七十九条、第八十三条第3項及び第八十八条の監督庁は、当分の間、これを文部大臣とする。ただし、文部大臣は、政令の定めるところにより、その権限を他の監督庁に委任することができる。
2 第四条第1項(第八十三条第2項において準用する場合を含む。)、第四条第3項及び第十四条(第八十二条の十第1項及び第八十三条第2項において準用する場合を含む。)の監督庁は、公立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校及び各種学校については、当分の間、これを都道府県の教育委員会とする。
3 第八十二条の八及び第八十二条の九並びに第八十二条の十第1項において準用する第十三条の監督庁は、公立の専修学校については、当分の間、都道府県の教育委員会とする。
《参照》
第三十四条
第四十条
第五十一条
第七十六条
第八十二条
第八十二条の十
第八十三条
第百七条〔教科用図書使用の特例〕
高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校並びに特殊学級においては、当分の間、第二十一条第1項(第四十条、第五十一条及び第七十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、文部大臣の定めるところにより、同条同項に規定する教科書以外の教育用図書を使用することができる。
第百八条〔学位の経過措置〕
従前の学位令による学位は、第九十四条の規定にかかわらず、第九十八条の規定における大学において、文部大臣の定めるもののほか、なお従前の例により、これを授与することができる。
第百八条の二〔名誉教授の称号授与資格の経過措置〕
第六十八条の三の規定により名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令、又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに文部大臣の指定するこれらの学校に準ずる学校の校長(総長及び学長を含む。以下本条において同じ。)又は教員としての勤務を考慮することができるものとする。
2 前項に掲げる学校は、当該学校の校長又は教員として勤務した者に対し、第六十八条の三の規定に準じて名誉教授の称号を授与することができる。
第百九条及び第百十条
削除附則〔昭和三十六年十月三十一日/法律第一六六号抄〕
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(高等学校の通信教育課程の経過措置)
2 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)第四条の規定により高等学校の通信教育の開設についてされている許可は、文部大臣の定めるところにより、この法律による学校教育法(以下「新法」という。)第四条の規定により通信制の課程の設置についてされた認可とみなし、この法律の施行の日前において、旧法第四十五条第1項の規定により行われた高等学校の通信教育は、文部大臣の定めるところにより、新法第四十五条第1項の規定による通信制の課程で行われた教育とみなす。附則〔昭和五十年七月十一日/法律第五十九号抄〕
第一条〔施行期日〕
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
第二条〔各種学校等に関する経過措置〕
この法律の施行の際現に存する各種学校(我が国に居住する外国人を専ら対象とする教育施設に該当するものは除く。)で、改正後の学校教育法(以下この条において「新法」という。)第八十二条の二の専修学校教育を行おうとするものは、新法第八十二条の八第1項の規定による高等課程、専門課程又は一般課程の設置の認可を受けることにより、新法の規定による専修学校となることができる。
2 前項に規定する各種学校に係る学校教育法第八十三条第1項の規定の適用については、当該各種学校が前項の規定により専修学校となるまでの間は、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に高等専修学校、専門学校又は専修学校の名称を用いている教育施設は、新法第八十三条の二第2項の規定にかかわらず、昭和五十三年三月三十一日までの間は、なお従前の名称を用いることができる。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則〔昭和六十三年十一月十五日/法律第八八号〕
〔施行期日〕
1 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
〔技能教育施設の指定についての経過措置〕
2 この法律の施行前に改正前の学校教育法第四十五条の二第1項の規定により技能教育のための施設についてされた文部大臣の指定は、改正後の学校教育法第四十五条の二第1項の規定によりされた都道府県の教育委員会の指定とみなす。附則〔平成三年四月二日/法律第二十三号抄〕
(施行期日)
1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。
《略》
〔学士の学位に関する経過措置〕
4 改正前の学校教育法第六十三条第一項による学士の称号は、改正後の学校教育法第六十八条の二第一項の規定による学士の学位とみなす。附則〔平成三年四月二日/法律第二十五号抄〕
〔施行期日〕
1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。
〔準学士の称号に関する規定の適用〕
2 第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第六十九条の二第7項及び第七十条の八の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、学校教育法第六十九条の二第2項の大学又は高等専門学校を卒業した者についても適用があるものとする。附則〔平成三年五月二十一日/法律第七十九号抄〕
第一条〔施行期日〕
この法律は、公布の日から施行する。
《略》
第三条〔学校教育法の一部改正に伴う経過措置〕
第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の学校教育法第四条の規定によりされている地方自治体法第二百五十二条の十九第1項の指定都市の設置する幼稚園の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項についての許可の申請は、第二十二条の規定による改正後の学校教育法第四条第3項の規定によりされた届出とみなす。附則〔平成五年十一月十二日/法律第八十九号抄〕
第一条〔施行期日〕
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日《平成六年十月一日》から施行する。
第二条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に保冷に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十三条〔罰則に関する経過措置〕
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条〔聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置〕
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関連法律の相当規定により行われたものとみなす。
第十五条〔政令への委任〕
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。附則〔平成六年六月二九日/法律第四九号抄〕
(施行期日)
1 この法律中、《略》第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

学校教育法施工令 学校教育法施行令
昭和28年10月31日/政令第340号
------------------------------------------------------------------------〔目次〕
第一章 就学義務
 第一節 学齢簿(第一条−第四条)
 第二節 小学校及び中学校(第五条−第十条)
 第三節 盲学校、聾学校及び養護学校(第十一条−第十八条)
 第四節 督促等(第十九条−第二十一条)
 第五節 就学義務の終了(第二十二条)
 第六節 行政手続法の適用除外(第二十二条の二)
第二章 盲者等の心身の故障の程度(第二十二条の三)
第三章 認可、届出等
 第一節 認可及び届出(第二十三条−第二十八条)
 第二節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存(第二十九条−第三十一条)
第四章 技能教育施設の指定(第三十二条−第三十八条)
第五章 審議会(第三十九条)
附則
〔改正沿革〕
〔前略〕
・昭和六〇政令第七〇号
・昭和六一政令第三五号
・昭和六一政令第一八三号
・昭和六二政令第三〇二号
・昭和六三政令第二三九号
・平成元政令第八一号
・平成三政令第一七〇号
・平成六政令第三〇二号
・平成六政令第三七七号


第一章 就学義務


第一節 学齢簿

(学齢簿の編製)
第一条
市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童(学校教育法(以下「法」という。)第二十三条に規定する「学齢児童」をいう。以下同じ。)及び学齢生徒(法第三十九条第二項に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。
2 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。
3 市町村の教育委員会は、文部省令で定めるところにより、第一項の学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
4 第一項の学齢簿に記載(前項の規定により磁気ディスクをもって調製する学齢簿にあっては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、文部省令で定める。
第二条
市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者について、あらかじめ、前条第一項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
第三条
市町村の教育委員会は、新たに学齢簿に記載をすべき事項を生じたとき、学齢簿に記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要な加除訂正を行わなければならない。
(児童生徒等の住所変更に関する届出の通知)
第四条
第二条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」と総称する。)について、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条又は第二十三条の規定による届出(第二条に規定する者にあっては、同条の規定により文部省令で定める日の翌日以後の住所地の変更に係るこれらの規定による届出に限る。)があったときは、市町村長(特別区にあっては区長とし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十三条第八号及び第二十六条第三項において「指定都布」という。)にあってはその区の区長とする。)は、速やかにその旨を当該市町村の教育委員会に通知しなければならない。


第二節 小学校及び中学校
(入学期日等の通知、学校の指定)
第五条
市町村の教育委員会は、就学予定者(法第二十二条第一項又は第三十九条第一項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)のうち、盲者(強度の弱視者を含む。)で、その心身の故障が、第二十二条の三の表盲者の項に規定する程度のもの(以下「盲者」という。)、聾者(強度の難聴者を含む。)で、その心身の故障が、同表聾者の項に現定する程度のもの(以下「聾者」という。)、精神薄弱者で、その心身の故障が、同表精神薄弱者の項に規定する程度のもの(以下「精神薄弱者」という。)、肢体不自由者で、その心身の故障が、同表肢体不自由者の項に規定する程度のもの(以下「肢体不自由者」という。)及び病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その心身の故障が、同表病弱者の項に規定する程度のもの(以下「病弱者」という。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、その入学期日を通知しなければならない。
2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。
3 前二項の規定は、第九条第一項の届出のあった就学予定者については、適用しない。
第六条
前条の規定は、新たに学齢簿に記載をされた児童生徒等(盲者、聾者、精神薄弱者、肢体不自由者、病弱者及び当該市町村の設置する小学校又は中学校に在学する者を除く。)、当該市町村の教育委員会が次条第二項又は第十条の通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに小学校又は中学校の新設、廃止等によりその就学させるべき小学校又は中学校を変更する必要を生じた児童生徒等について準用する。この場合において、前条第一項中「翌学年の初めから二月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
第六条の二
盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者でなくなったものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する盲学校、聾学校又は養護学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者でなくなった旨を通知しなければならない。
第七条
市町村の教育委員会は、第五条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき小学校又は中学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。
第八条
市町村の教育委員会は、第五条第二項(第六条において準用する場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。この場合においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。
(区域外就学等)
第九条
児童生徒等のうち盲者、聾者、精神薄弱者、肢体不自由者及び病弱者以外の者をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校又は中学校が他の市町村の設置するものであるときは当該市町村の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校又は中学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
2 市町村の教育委員会は、前項の承諾を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。
第十条
学齢児童及び学齢生徒のうち盲者、聾者、精神薄弱者、肢体不自由者及び病弱者以外の者でその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に在学するものが、小学校又は中学校の全課程を修了する前に退学したときは、当該小学校又は中学校の校長は、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。


第三節 盲学校、聾学校及び養護学校
(盲者等についての通知)
第十一条
市町村の教育委員会は、第二条に規定する者のうち盲者、聾者、精神薄弱者、肢体不自由者及び病弱者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから三月前までに、その氏名及び盲者、聾者、精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本(第一条第三項の規定により磁気ディスクをもって学齢簿を調製している市町村の教育委員会にあっては、その者の学齢簿に記録されている事項を記載した書類)を送付しなければならない。
第十二条
小学校又は中学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で盲者、聾者、精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者になったものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する小学校又は中学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
2 前条の規定は、前項の通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに新たに学齢簿に記載をされた児童生徒等のうち盲者、聾者、精神薄弱者、肢体不自由者及び病弱者について準用する。この場合において、同条中「翌学年の初めから三月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
(学齢簿の加除訂正の通知)
第十三条
市町村の教育委員会は、第十一条(前条第二項において準用する場合を含む。)の通知に係る児童生徒等について第三条の規定による加除訂正をしたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
(盲者等の入学期日等の通知、学校の指定)
第十四条
都道府県の教育委員会は、第十一条(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等、第十八条の通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに盲学校、聾学校又は養護学校の新設、廃止等によりその就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対し、第十一条の通知を受けた児童生徒等にあっては翌学年の初めから二月前までに、その他の児童生徒等にあっては速やかにその入学期日を通知しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の設置する盲学校、聾学校又は養護学校が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該児童生徒等を就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校を指定しなければならない。
3 前二項の規定は、第十七条の届出のあった児童生徒等については、適用しない。
第十五条
都道府県の教育委員会は、前条第一項の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校の校長及び当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、前条第二項の規定により当該児童生徒等を就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校を指定したときは、前項の市町村の教育委員会に対し、同項に規定する事項のほか、その指定した学校を通知しなければならない。
第十六条
都道府県の教育委員会は、第十四条第二項の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した盲学校、聾学校又は養護学校を変更することができる。この場合においては、速やかに、その保護者並びに前条の通知をした盲学校、聾学校又は養護学校の校長及び市町村の教育委員会に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した盲学校、聾学校又は養護学校の校長に対し、同条第一項の通知をしなければならない。
(区域外就学等)
第十七条
児童生徒等のうち盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者をその住所の存する都道府県の設置する盲学校、聾学校又は養護学校以外の盲学校、聾学校又は養護学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該学校における就学を承諾する権限を有する者の就学を承諾する書面を添え、その旨を、その児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会を経由して、その住所の存する都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
第十八条
学齢児童及び学齢生徒のうち盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者でその住所の存する都道府県の設置する盲学校、聾学校又は養護学校以外の盲学校、聾学校又は養護学校に在学するものが、盲学校、聾学校又は養護学校の小学部又は中学部の全課程を修了する前に退学したときは、当該学校の校長は、速やかに、その旨を、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会を経由して、その住所の存する都道府県の教育委員会に通知しなければならない。


第四節 督促等
(校長の義務)
第十九条
小学校、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。
第二十条
小学校、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き七日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
(教育委員会の行う出席の督促等)
第二十一条
市町村の教育委員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者が法第二十二条第一項又は第三十九条第一項に規定する義務を怠っていると認められるときは、その保護者に対して、当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなければならない。


第五節 就学義務の終了
(全課程修了者の通知)
第二十二条
小学校、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、毎学年の終了後、速やかに、小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部の全課程を修了した者の氏名をその者の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。


第六節 行政手続法の適用除外
(行政手続法第三章の規定を適用しない処分)
第二十二条の二
法第八十五条の二の政令で定める処分は、第五条第一項及び第二項(第六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第一項及び第二項の規定による処分とする。


第二章 盲者等の心身の故障の程度
(盲者等の心身の故障の程度)
第二十二条の三
法第七十一条の二の政令で定める盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 心身の故障の程度
盲者 一 両眼の視力が0.1未満のもの
二 両眼の視力が0.1以上0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、点字による教育を必要とするもの又は将来点字による教育を必要とすることとなると認められるもの
聾者 一 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
二 両耳の聴力レベルが100デシベル未満60デシベル以上のもののうち、補聴器の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
精神薄弱者 一 精神発育の遅滞の程度が中度以上のもの
二 精神発育の遅滞の程度が軽度のもののうち、社会的適応性が特に乏しいもの
肢体不自由者 一 体幹の機能の障害が体幹を支持することが不可能又は困難な程度のもの
二 上肢の機能の障害が筆記をすることが不可能又は困難な程度のもの
三 下肢の機能の障害が歩行をすることが不可能又は困難な程度のもの
四 前三号に掲げるもののほか、肢体の機能の障害がこれらと同程度以上のもの
五 肢体の機能の障害が前各号に掲げる程度に達しないもののうち、六月以上の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者 一 慢性の胸部疾患、心臓疾患、腎臓疾患等の状態が六月以上の医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が六月以上の生活規制を必要とする程度のもの備考
 一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
 二 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。


第三章 認可、届出等
第一節 認可及び届出
(法第四条第一項の認可事項)
第二十三条
法第四条第一項(法第八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により監督庁の認可を受けなければならない事項で、政令で定めるものは、次のとおりとする。
 一 盲学校、聾学校又は養護学校の位置の変更
 二 高等学校の学科又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置及び廃止
 三 私立の大学の学部の学科の設置及び廃止
 四 高等専門学校の学科の設置及び廃止
 五 大学又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部における通信教育の開設及び廃止
 六 盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部、高等部又は幼稚部の設置及び廃止
 七 盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の学級の編制及びその変更
 八 高等学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園(指定都市の設置するものを除く。)の分校の設置及び廃止
 九 高等学校の通信制の課程(法第四条第一項に規定する「通信制の課程」をいう。以下同じ。)で法第四十五条第三項に規定するもの(以下「広域の通信制の課程」という。)に係る学則の変更
 十 私立の学校又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更
(法第四十五条第三項の政令で定める通信制の課程)
第二十四条
法第四十五条第三項の規定による文部大臣への届出に係る高等学校の通信制の課程で政令で定めるものは、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、他の二以上の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものとする。
(法第四十五条第三項の政令で定める事項)
第二十四条の二
法第四十五条第三項の規定により文部大臣に届け出なければならない事項で政令で定めるものは、次のとおりとする。
 一 学校の設置及び廃止
 二 通信制の課程の設置及び廃止
 三 設置者の変更
 四 学校の位置の変更
 五 学則の記載事項のうち文部省令で定めるものに係る変更(法第八十二条の九の届出事項)
第二十四条の三
法第八十二条の九の規定により監督庁に届け出なければならない場合で政令で定めるものは、市町村立の専修学校にあっては第一号に掲げる場合とし、私立の専修学校にあっては第一号及び第二号に掲げる場合とする。
 一 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
 二 校地、校舎その他直接教育の用に供する土地建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。
(市町村立小中学校等の設置廃止等についての届出)
第二十五条
市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(第五号の場合にあつては、盲学校、聾学校又は養護学校の小学部及び中学部を含む。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
 一 設置し、又は廃止しようとするとき。
 二 新たに設置者となり、又は設置者たることをやめようとするとき。
 三 名称又は位置を変更しようとするとき。
 四 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
 五 二部授業を行おうとするとき。
(市町村立高等学校等の名称の変更等についての届出)
第二十六条
次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(第二号の場合にあつては、盲学校、聾学校及び養護学校を除く。)について都道府県の教育委員会に対し、市町村及び都道府県の教育委員会は、当該市町村又は都道府県の設置する高等専門学校について文部大臣に対し、市町村長及び都道府県知事は、当該市町村又は都道府県の設置する大学について文部大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。
 一 名称を変更しようとするとき。
 二 位置を変更しようとするとき。
 三 学則(高等学校の広域の通信制の課程に係るものを除く。)を変更したとき。
2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する高等学校の専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
3 指定都市の教育委員会は、当該指定都市の設置する幼稚園の分校を設置し、又は廃止しようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
(市町村立各種学校の目的等の変更についての届出)
第二十六条の二
次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する各種学校について都道府県の教育委員会に対し、その旨を届け出なければならない。
 一 目的、名称又は位置を変更しようとするとき。
 二 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
 三 学則を変更したとき。
(通信教育に関する規程の変更についての届出)
第二十七条
市町村若しくは都道府県の設置する大学又は市町村の設置する盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部における通信教育に関する規定を変更しようとするときは、市町村長又は都道府県知事は、当該市町村又は都道府県の設置する大学について文部大臣に対し、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する盲学校、聾学校又は養護学校の高等部について都道府県の教育委員会に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。
(文部省令への委任)
第二十八条
法及びこの節の規定に基づいてなすべき認可の申請及び届出の手続その他の細則については、文部省令で定める。


第二節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存
(学期)
第二十九条
学校(大学及び高等専門学校を除く。)の学期は、公立の学校については当該学校の所在する都道府県の教育委員会が、私立の学校については当該学校の所在する都道府県の知事が定める。
(休業日)
第三十条
公立の学校(大学を除く。)の夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、当該学校を設置する市町村又は都道府県の教育委員会が定める。
(学校廃止後の書類の保存)
第三十一条
公立又は私立の学校(私立の大学及び高等専門学校を除く。)が廃止されたときは、大学以外の公立の学校については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、公立の大学については当該大学を設置していた市町村又は都道府県の長が、私立の学校については当該学校の所在していた都道府県の知事が、文部省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。


第四章 技能教育施設の指定
(指定の申請)
第三十二条
技能教育のための施設の設置者で法第四十五条の二の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとするものは、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会に対し、その指定を申請しなければならない。
(指定の基準)
第三十三条
指定の基準は、次のとおりとする。
 一 設置者が、高等学校における教育に理解を有し、かつ、この政令及びこの政令に基づく文部省令を遵守する等設置者として適当であると認められる者であること。
 二 修業年限が一年以上であり、年間の指導時間数が六百八十時間以上であること。
 三 技能教育を担当する者(実習を担任する者を除く。)のうち、半数以上の者が担当する技能教育に係る高等学校教諭の免許状を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であり、かつ、実習を担任する者のうち、半数以上の者が担任する実習に係る高等学校教諭の免許状を有する者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は六年以上担任する実習に関連のある実地の経験を有し、技術優秀と認められる者であること。
 四 技能教育の内容に文部大臣が定める高等学校の教科に相当するものが含まれていること。
 五 技能教育を担当する者及び技能教育を受ける者の数、施設及び設備並びに運営の方法が、それぞれ文部省令で定める基準に適合するものであること。
(内容変更の届出)
第三十四条
指定を受けた技能教育のための施設(以下「指定技能教育施設」という。)の設置者は、当該指定技能教育施設の名称、所在地、技能教育の種類その他の文部省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該指定技能教育施設について指定をした都道府県の教育委員会(以下「施設指定教育委員会」という。)に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第三十五条
指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、施設指定教育委員会に対し、その旨及び廃止の時期を届け出なければならない。
(指定の解除)
第三十六条
施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設が第三十三条各号に掲げる基準に適合しなくなったときは、その指定を解除することができる。
(調査等)
第三十七条
施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設について、第三十三条各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査し、及び当該指定技能教育施設の設置者に対し、当該指定技能教育施設における技能教育に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(文部省令への委任)
第三十八条
第三十二条から前条までに規定するもののほか、指定の申請の手続その他指定に関し必要な事項は、文部省令で定める。


第五章 審議会
(法第二十一条第三項の審議会)
第三十九条
法第二十一条第三項(法第四十条、第五十一条及び第七十六条において準用する場合を含む。)規定する審議会は、教科用図書検定調査審議会とする。


附則
この政令は、公布の日から施行する。

附則
〔昭和五三・八・一八・政令第三一〇号〕
l この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中学校教育法施行令第六条の改正規定(「教育委員会が」の下に「次条第二項又は」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第十条、第十二条第一項、第十八条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の項番号を削る改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 学齢児童及び学齢生徒のうち精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者であるものに係る入学期日等の通知、学校の指定及び区域外就学については、昭和五十四年三月三十一日までの間は、次項から附則第十三項までの規定による場合を除き、なお従前の例による。
3 小学校又は中学校の校長は、その小学校又は中学校に、学齢児童又は学齢生徒(昭和五十四年三月三十一日以前において、満十五歳に達する日の属する学年が終わる者を除く。以下同じ。)で精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者であるものが、昭和五十三年十一月一日現在において在学しているときは同月三十日までに、同月二日から昭和五十四年三月三十一日までの間において在学することとなったときは速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
4 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(附則第十二項に規定する者を除く。)について、都道府県の教育委員会に対し、昭和五十三年十一月三十日までに当該通知を受けた場合にあっては同年十二月三十一日までに、同月一日以後当該通知を受けた場合にあっては速やかに、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。
5 市町村の教育委員会は、昭和五十三年十二月一日現在において学校教育法(以下「法」という。)第二十三条(同法第三十九条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその保護者が就学義務を猶予又は免除されている学齢児童又は学齢生徒(以下この項において「就学義務猶予免除児童生徒」という。)のうち、養護学校に就学させることが適当であると認めるものについては同月三十一日までに、同月二日から昭和五十四年三月三十一日までに就学義務猶予免除児童生徒になったもののうち、養護学校に就学させることが適当であると認めるものについては速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨、就学させる義務を猶予又は免除されている旨並びに養護学校に就学させることが適当であると認める旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。
6 市町村の教育委員会は、前二項の規定により送付した謄本に係る学齢簿の原本に加除訂正をしたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
7 都道府県の教育委員会は、附則第四項又は第五項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、昭和五十三年十二月三十一日までに当該通知を受けた場合にあっては昭和五十四年一月三十一日までに、同月一日以後当該通知を受けた場合にあっては速やかに、その保護者に対し、当該学齢児童又は学齢生徒を就学させるべき養護学校を指定してその入学期日を通知しなければならない。
8 附則第五項の通知に係る学齢児童又は学齢生徒については、法第二十三条の規定による就学義務の猶予又は免除は、法中第二十二条第一項及び第三十九条第一項に規定する養護学校における就学義務に関する部分(以下「就学義務規定」という。)の施行の際、取り消されたものとみなす。
9 附則第七項の規定は、附則第十一項において準用する改正後の学校教育法施行令(以下「新令」という。)第十七条の届出のあった学齢児童又は学齢生徒については、適用しない。
10 新令第十五条及び第十六条の規定は、附則第七項の規定による指定及び通知をした場合に準用する。
11 新令第十七条の規定は、附則第三項又は第五項の通知に係る学齢児童又は学齢生徒をその住所の存する都道府県の設置する養護学校以外の養護学校に就学させようとする場合に準用する。
12 市町村の教育委員会は、附則第三項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、特別の事情があるため、引き続き当該小学校又は中学校に就学させることが適当であると認めるものについて、昭和五十三年十一月三十日までに当該通知を受けた場合にあっては同年十二月三十一日までに、同月一日以後当該通知を受けた場合にあっては速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨並びにその者を引き続き当該小学校又は中学校に就学させることが適当であると認める理由を通知しなければならない。
13 市町村の教育委員会は、前項の通知をした場合においては、当該学齢児童又は学齢生徒の保護者及び当該小学校又は中学校の校長に対し、遅滞なく、当該学齢児童又は学齢生徒を引き続き当該小学校又は中学校に就学させるべき旨及びその理由を通知しなければならない。
14 市町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童又は学齢生徒で就学義務規定の施行の際現に養護学校に在学しているものについて、都道府県の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び精神薄弱者、肢体不自由者又は病弱者である旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。
15 附則第六項の規定は、前項の規定により送付した謄本に係る学齢簿の原本に加除訂正をした場合に準用する。
16 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正前の学校教育法施行令第二十三条の規定によりされている市町村立の高等学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園の名称の変更についての認可の申請は、新令第二十六条の規定によりされた届出とみなす。


附則
〔平成元・三・二九・政令第八一号〕
この政令は、平成元年四月一日から施行する。


附則
〔平成三・五・二一・政令第一七○号〕
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正前の学校教育法施行令第二十三条の規定によりされている次の各号に掲げる事項についての認可の申請は、それぞれ当該各号に定める規定によりされた届出とみなす。
 一 市町村の設置する高等学校の専攻科又は別科の設置及び廃止
    改正後の学校教育法施行令(以下「新令」という。)第二十六条第二項
 二 指定都市の設置する幼稚園の分校の設置及び廃止
    新令第二十六条第三項
 三 市町村の設置する各種学校の分校の設置及び廃止
    新令第二十六条の二


附則
〔平成六・九・一九・政令第三百三号抄〕
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。


附則
〔平成六・一一・三〇・政令第三七七号〕
この政令は、平成六年十二月一日から施行する。

   
 
 
 
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