地裁八王子支部(提供:亜細亜大学法学部町村ゼミ生による写真)


追悼・辻内鏡人 1954-2000

 辻内さん傷害致死事件 裁判の記録

東京地裁八王子支部

初公判(2001.2.26)
第2回(2001.3.14)  
第3回(2001.5.16)  
第4回(2001.5.23)  
第5回(2001.6.7)  
第6回(2001.6.27)  
第7回(2001.8.22)  
第8回(2001.9.12)  
第9回(2001.10.17)  
第10回(2001.11.14)  
第11回(2001.12.5)  
第12回(2001.12.12) 論告求刑・最終弁論  
第13回公判(2002.1.21)  判決 懲役7年

控訴審(日程未定)

2001年6月7日 第5回公判

 6月7日、午後1時39分より、東京地方裁判所八王子支部刑事1部1係305号法廷において、辻内鏡人さん傷害致死事件の第5回公判が開かれ、被告に対して、弁護人・検察官による被告人尋問が行われ、また弁護側の証拠申請がありました。傍聴人は約35名でした。


 前回に続けての弁護人の補充質問に対して、被告は、事件当夜について、(1)携帯電話を運ぶ仕事の4日目であったこと、(2)ハンズフリーの携帯電話を使用して警察に110番通報をしたあと、電話は1、2秒間の切断をはさんで、事件後、警察に事件現場を通報するまでつながれたままだったこと、(3)取調の調書では、前回公判で述べたような事情から警察・検察に迎合して署名したこと、(4)衝突時には被害者を見ていなかったことなどを強調しました。


 次に検察官は被告に対して、(1)いつの時点で「本当のことを言うのをあきらめた」のか、(2)どの部分の供述について警察・検察に「迎合」したのか、(3)事件の詳しい状況などについて質問しました。(1)については、被告は、12月4日夜であること、その後、一貫して故意を認める供述をしたのは警察・検察に「喜ばれるように、危なくてしようがない」ためであると述べました。また(2)については、実況検分調書に記載された車両の位置関係などは概ね正確である事を認め、「故意の有無」以外の点では警察・検察に対して「迎合」する必要はなかったと述べました。また、警察・検察に事件の被害者と「事件前のトラブルがあった人物」について聞かれ、「全く別人か、あるいはそんなトラブルはなかったでしょう、妄想だ」と最初言われたが、自分は鑑定で明らかなように正常であり、「あの手のドロップ・ハンドルの自転車はいまどき無い」こと、一般の自転車とは「姿勢が全然ちがうから、ジャンパーくらいはちらっと見えた」と述べました。また事故時に「チラッと見てからよけたつもりだった」が、「私のよけ方が下手でそこに自転車が入ってきた」のではないかとも述べました。


 ここでいったん休憩に入り、再開後、弁護人は交通教則本、交通安全問題についての著書、車の前方照射範囲を示した資料を含む雑誌の3点を証拠申請して、このうち交通教則本のみが証拠採用されました。また、弁護人は、110番の受信警察官を特定のうえ証人申請したいと述べ、検察側は客観的な受信記録の資料を出すため準備中であると述べました。さらに弁護人は、被告の母親を、事件後の現場状況、現場で自転車が転倒した可能性を示すために行った実験に関して証人申請し、このうち第一点の事件後の現場状況についてのみ証人申請が認められました。さらに弁護人は事件現場の検証を申請し、この裁定は後に持ち越されました。最後に弁護人は、30kmで走行する自動車を運転する者が実況検分調書に記載された地点間において、傷害の故意を抱き、実際に傷害に到ることができるかどうかについての鑑定を申請しました。これに対して裁判長は、鑑定申請の内容が起訴事由とはずれているのではないかと指摘しましたが、弁護人は検察官に対して、故意の発生時点をはっきりさせるべきだと主張しました。


 次回公判は、6月27日、午前10時から同じ305号法廷で行われることになりました。被告人の母親に対する証人調べおよび裁判官による被告人に対する質問が行われる旨の予告が裁判長からありました。