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あっせん代理
1 あっせん手続の流れ
申   請ご相談
あっせん申請書等の作成
あっせんの対象となるもの
@解雇・雇止め、配置転換、出向、降格、労働条件の不利益変更の労働条件に関する紛争
Aセクハラ、いじめ等の環境に関する紛争
B会社分割による労働契約の継承、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
Cその他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社の所有物の破損にかかる損害賠償をめぐる紛争 
申請受理都道府県労働局長等
紛争解決手続の開始
開始通知あっせん開始通知書
あっせん期日の決定
あっせん期日あっせん委員・主任調停委員の許可
申請人のほか代理人、補佐人が参加
別々の部屋で待機しますので、当事者同士が対面することはありません。
和解・打ち切りあっせん代理の範囲(通達)
@意見の陳述を行うこと
Aあっせん委員にあっせん案の提示を求めること
Bあっせん案を受諾し、又は受諾しない旨をあっせん委員に伝えること
Cあっせん案が提示された後、代理人としてあっせん案に沿った和解契約を締結すること

メールによるご相談はこちらから 申込フォーム(有料です
    ※ 電話でのご相談は受け付けておりませんので、ご了承下さい。

2 あっせん代理の報酬

具体的解決策のご提案

面談による場合 30分につき5,400円(税込み)
内容証明作成等着手金
 あっせん代理  着手金
相談料・作成料含む

成功報酬  


3 法的根拠  社会保険労務士法(平成17年改正)平成19年4月1日施行

第2条第1項1号〜1号の6(紛争解決手続)

 @ (労働局でのあっせん代理)
 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調整委員会におけるあっせんの手続きについて、紛争の当事者を代理すること。
 A (労働局での調停代理)
 雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律の調停の手続きについて、紛争の当事者を代理すること。
 B (労働委員会でのあっせん代理)
 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続きについて、紛争の当事者を代理すること。
 C (民間ADR機関でのあっせん代理)
 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額120万円を超える場合は、弁護士の共同受任が必要。)であって個別労働関係紛争の民間紛争解決手続きの業務を公正かつ適正に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定する者が行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

第2条第3項3号(紛争解決手続代理業務) 

 @ 紛争解決手続について相談に応ずること。
 A 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
 B 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

第22条第2項(業務を行い得ない事件)

  
 @ 紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受け賛助(相談)し、またはその依頼を承諾した事件。
 A 紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの。
 B 紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件。(ただし、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りではない。)
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