お問い合わせの前に

最終更新日 2007. 5.6


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  最近国際結婚がらみで私の所にいろいろな問い合わせをされる方が増えいます。
ここでは、そんな問題の中で比較的多いと思われる内容について触れていきたいと考えています。

 なにぶんにも一人で趣味で運営しているHPですから、個人の能力には限界があります。
みなさんのお問い合わせに私自身もどうして良いか分からないことも数多くあります。その辺はご容赦願います。
 私にいろいろと問い合わせる前に一読していただけると幸甚です。

今後の方針
 いままで、すべての問合わせに回答してきたつもりですが、今後はあまりに無礼だと思われるメールの返信はいたしませんので、ご容赦願います。


独り言
 特に、いきなりメールで 「結婚まえに中国人の彼女と日本に行くことができますか?」などと要件だけ書いてくる方。こういう方は先にHPを読んでいるとは思えません。問合わせ前には、自分である程度調べてから問い合わせてくださいね。今はGoogleとか、Yahooとか高性能の検索エンジンもあるのですから・・・・・・。 国際結婚 ビザ申請のようなキーワードでかなりいろいろな情報が手に入ります。

法律関係の問い合わせ  2007.5.6
一度弁護士や行政書士の先生に相談された方が良いと思います。
下記にあたってみてください。
電話やメールでの問い合わせは時間や相手の立場を考えてお願いします。
休みの日、深夜の問い合わせはもちろん、回答を強要されるようなことは謹んでください。

行政書士黒田清子事務所
私の知り合いの行政書士の先生です。物腰丁寧で親身になって相談に乗ってくださる方です。
HPには動画も掲載されています。
まずはここの掲示板等で聞かれてみては如何でしょうか!?

会社設立、外国人の入国や在留資格の申請手続(Immigration procedures),渉外家族問題等(Divorce, Marriage, Adoption, Premarital Agreement, 夫婦財産契約(婚前契約)登記など)について番人と経験者が回答&アドバイスします。国際結婚、離婚、永住、就労VISAや帰化、在留特別許可、オーバースティ問題、外国会社日本支店設立、戸籍・国籍問題などなんでも自由に書いてくださいね♪個別的な気軽ではないシリアスな相談事は有料メール相談で願います。



行政書士の辰巳先生
(毎月無料相談会が開かれています。日程は各自お問い合わせ下さい)
私も一度問い合わせましたが、本人の相談でないと受け付けていただけませんでした。
知り合いにこういう人がいて、この場合はどうなるかなどという相談はだめみたいです。
相談される方はご注意願います。

> 定例の無料相談のお知らせです。行政書士入管手続研究会では、下記の
> ような日程で入管手続や渉外戸籍手続の無料相談を実施します。ぜひご
> 利用ください。
> なお、この情報は、国際交流関係など(メディアは問いません)に転載し
> ていただいて結構です。また、転載の許可をお求めいただく必要もあり
> ません。
>
> ***** ここから *****
>
>
> 外国人のビザ・在留手続等に関する無料相談会開催のお知らせ
>
>
> <要約>
> 外国人のビザ・在留手続、在留許可、国際結婚などの渉外戸籍、定住・帰
> 化などについて、法律専門職が面談による無料相談会と電子メールによる
> 無料相談を実施します。
>
>
> <本文>
> さて、わたくしたち行政書士入管手続研究会では、「入管手続に関する研
> 修会及び講演会の開催」や「入管手続に関する研修会及び講演会への講師
> の派遣」を行うほか、毎月定例の無料相談を実施しております。
>
> ・外国人のビザ・在留・招聘手続
> ・永住/帰化
> ・国際結婚/離婚などの渉外戸籍手続
> ・不法残留などからの在留特別許可の嘆願手続
> などでお困りの方がございましたら、ぜひ常設無料相談会または E-mail
> 無料相談をご利用くださいますよう、よろしくご案内ください。無料相談
> の日時・場所などは下記のとおりです。
>
> お忙しいところお手数をおかけいたしますが、よろしくお取り計らいくだ
> さいますようお願いいたします。
>
>
> ■ 月例無料相談会(とよなか)
> 日時 : 4月20日 午後 1時30分〜4時30分
> 場所 : とよなか国際交流センター 2階会議室
>        大阪府豊中市北桜塚三丁目 1番28号
>        TEL : 06-6843-4343 FAX : 06-6843-4375
>  略地図 http://ss5.inet-osaka.or.jp/~gyonyuke/images/toyonaka.gif
> ・毎月第三金曜日に開催します。
> ・当研究会の相談員が待機しております。
> ・予約は要りません。
> ・ご来場には、電車やバスをご利用ください。
>
>
> ■ E-mail 無料相談
> 受付日時 : 4月 4日(水)終日
>            4月 5日(木)終日
>            4月 6日(金)午後 4時まで
> アドレス : gyonyuke@mbox2.inet-osaka.or.jp
> メール相談の性格上、
> ・状況を簡潔にお知らせください。
> ・相談件数が多いので、回答に二日程度の時間を頂戴します。
> ・複雑な事案にはお応えできないことがあります。
> ※ 相談メールの受付日時を厳守してください
> ※ ファイル添付のメールは、開封せずそのまま廃棄します
>                                                             以上
>
>
> 行政書士入管手続研究会
> 代表世話人: 中野 辰宏
> 事務局長 : 榎本 幸子
> 事務局 : 〒590-0076 大阪府堺市北瓦町一丁2番15号
>          ポピービル1階 榎本幸子行政書士事務所内
> TEL : 0722-32-9364  FAX : 0722-24-1236
> ウェブサイト: http://ss5.inet-osaka.or.jp/~gyonyuke/
> メール: gyonyuke@mbox2.inet-osaka.or.jp
>
> 本件に関する連絡先
> 情報担当世話人: 辰巳 真司
> メール: tatsumi-office@amy.hi-ho.ne.jp
>
>
> □  行政書士入管手続研究会 / Gyoseishoshi Nyukantetsuzuki Kenkyukai
> ■□  http://ss5.inet-osaka.or.jp/~gyonyuke/index.html
> □■□  We are Immigration Procedures Specialists
> ■□■□  gyonyuke@mbox2.inet-osaka.or.jp
>
>
詳しい日程は
HPを参照して確認してください。


田澤国際行政書士 事 務 所  (入国管理局申請取次)
         行政書士    田  澤     満
   TEL: 052-443-6245  FAX: 052-442-1549
   CEL: 090-8333-6533  E-mail: tazawa@joy.hi-ho.ne.jp

  〒460-0008 名古屋市中区栄4丁目15-14  栄ハイホーム808号
     URL http://www.joy.hi-ho.ne.jp/tazawa/office.htm
               http://www.tazawa-jp.com


生活、習慣、考え方の問い合わせ
中国の方と結婚したかた、しようとしている方が参加しているMLリストへの参加をおすすめします。
私が直接答えるよりももっといろいろな経験や知恵を持った方の意見を聞くことができます。

あにやんの部屋
中国人と国際結婚をされた私の先輩あにやんのページの中の中国人と国際結婚をしたかた同士のメーリングリスト紹介ページ。
中国人と結婚を考えている方にはメーリングリストにぜひ参加していただきたいです。

HP関係
検索ページ
Google
非常に高速な検索エンジンです。ここから、キーワードで 「中国 国際結婚 手続き (相手の出身の省)」を入れると、それに関する手続きが出てくるかもしれません。

中国人と結婚する際の手続き、中国人を日本に呼ぶ手続き
必ず領事館のHP等を読んでください。
在外公館リスト

在中国日本公館ホームページ
中国の方を日本に連れて行きたいという方は、この左側の欄から「日本に行く人に」という項目を選んでください。

Seyさんのページ
私のところと違い、きちんと系統的に中日結婚手続きについてまとめられています。書類、手続き関係も充実。


必ず領事館、外務省のHP等を読んでください
在日 中国大使館:査証と領事の欄を観てください

在北京 日本国大使館:ページの左側に結婚手続き、査証手続きについて掲載されています。

在上海 日本国総領事館:ページの右側の諸手続きと査証に関する手続きを参照してください。

日本国 外務省:外務省における証明 外務省の認証に関する記述です。



中国語のHP 2005. 9.15追加
婚姻法苑 中国の結婚関係の法律を掲載しているHP


在職証明
個人営業の方も申請は基本的に同じです。

在職証明の基本的なフォーマットは、
発行日:
住所:
氏名:
上記の者は○○(株)の社員であることを証明する
会社名:
会社住所:
代表者氏名(または職務権限者(総務部長や人事部長):
社印:

心配であれば取引を証明するはがき、会社の登記簿等をコピーとともに持って
いけばいいと聞いたことがあります。

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メールアドレス song@mud.biglobe.ne.jp