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兵庫県ソフトテニス連盟規約
  
   第1章  総 則
(名 称)  
第 1 条  この会は兵庫県ソフトテニス連盟と称し、(財)日本ソフトテニス連盟の
兵庫県支部を兼ねる。
(目 的)  
第 2 条  本連盟は、ソフトテニスによって健康増進とスポーツ精神を養い生活の
明朗化を図ることを目的とする。
(事 業)  
第 3 条  本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) ソフトテニスの振興。普及発展への広報活動。指導奨励及び指導者の育成。
(2) ソフトテニスの各種大会及び対抗試合の実施又は協賛。
(3) ソフトテニスに関する調査・研究。
(4) 他団体との連絡協調。
(5) その他、本連盟の目的達成に必要な事業。
 
   第2章  会員及び組織
(会 員)  
第 4 条 

本連盟の会員は、本連盟に加盟している兵庫県内に所在するソフトテニス団体に
登録する者とする。

2  本連盟は、次の各号に掲げる部会を置く。
( 1) 第1部会(35歳末満)  実業団・レディース・クラブ在籍
( 2) 第2部会(35歳以上〜45歳末満)実業団・レディース・クラブ在籍
( 3) 第3部会(45歳以上〜55歳末満)実業団・レディース・クラブ在籍
( 4) 第4部会(55歳以上)  実業団・レディース・クラブ在籍
( 5) 第5部会(実業団)  実業団 在籍
( 6) 第6部会(大学生)  県学生ソフトテニス連盟在籍
( 7) 第7部会(高校生)  県高等学校体育連盟ソフトテニス部在籍
( 8) 第8部会(中学生)  県中学校体育連盟ソフトテニス部在籍
( 9) 第9部会(小学生)  県小学生ソフトテニス連盟在籍
(10) 第10部会       県レディース連盟在籍
(11) 第11部会(クラブ)  県クラブ連盟在
(入 会)  
第 5 条  新たに本連盟の会員になるものは、入会金を納め、所定の入会手続きを
行うものとする。
2  加盟団体は別に定める加盟費を毎年納入しなければならない。
3  加盟費を2年以上滞納したときは退会したものとする。
(退 会)  
第 6 条  本連盟を退会するときは、退会届を提出するものとする。
(休 会)  
第 7 条  本連盟を休会するときは、休会届を提出するものとする。
2  加盟団体は別に定める休会費を毎年納入しなければならない。
 
   第3章  役員及びその職務
(役 員)  
第 8 条  本連盟に次の役員を置く。
  (1) 会 長  1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長  1名
(4) 副理事長 若干名
(5) 理事(各部会) 各2名
   理事(会長推薦) 若干名
(6) 監 事  2名
(7) 幹 事 若干名
(役員の選任)
第 9 条  会長及び副会長の選任は、評議員会において推挙する。
2  理事長及び副理事長の選任は、理事の互選により、会長が委嘱する。
3  理事の選任は、次の通りとする。
  (1) 評議員会において、第4条に規定する1部会〜4部会の中からそれぞれ
  2名を選出し、会長が委嘱する。
(2) 第4条に規定する5部会〜11部会で推薦された、それぞれ2名を、
  会長が委嘱する。
(3) 学識経験者から若干名を、会長が委嘱することができる。
4  監事は、評議員会において選出し、会長が委嘱する。
5  幹事は、本連盟の運営上に必要な者を選出し、会長が委嘱する。
(役員の職務)
第10条  会長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときは、その職務を代行する。
3  理事長は、次の通りとする。
  (1) 理事長は、理事会の議決に基づき、会務を処理する。
  (2) 理事長は、各部会の理事会の職務を選択し、会長の承認を得て、
  これを発表する。
4  副理事長は理事長を補佐し、理事長に支障あるときは、その職務を代行する。
5  理事は、それぞれの大会の運営については、第1部会〜第11部会の組織に
よるそれぞれの部門を担当する。ただし相互扶助による協力をするものとする。
6  監事は、本連盟の会計ならびに業務執行の状況を監査する。
7  幹事は、本連盟の庶務を補助する。
(任 期)
第11条  役員の任期は、2カ年とする。ただし再任は妨げない。
(名誉会長・顧問・参与)
第12条  本連盟に、名誉会長・顧問・参与を、置くことができる。
2  名誉会長・顧問・参与は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3  上記の役員は、会長もしくは副会長の要請により、その諮問された
事項について助言を与える。
(評 議 員)
第13条  評議員は、本連盟の加盟団体の代表各1名とする。
2  評議員が、第8条各号の役員に選出されたときは、当該加盟団体は
これに代わる者を推薦する。
3  評議員は、評議員会を組織し、本会の業務に関する重要事項で
会長の付議した事項を議決する。
 
   第4章  会 議
(会議の種類)
第14条  本連盟の会議は、次の通りとする。
  (1) 役員会
(2) 理事会
(3) 評議員会
(4) 専門委員会
(役 員 会)
第15条  役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、会計、監事をもって構成する。
2  役員会は、原則として年3回開催し、会長がこれを召集し、その議長となり、
次の事項について審議し決定する。
  (1) 理事会に付議する事項に関すること。
(2) 評議員会に付議する事項に関すること。
(3) 各種行事及びその実施に関すること。
(4) 各種大会の選手選考に関すること。
(5) 特別会計の設置及び廃止に関すること。
(6) その他、重要事項に関すること。
3  役員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。尚、当該審議
事項につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者と見なす。
4  役員会の議事は、出席者(監事を除く)の過半数で決し、可否同数の時は、
議長の決するところによる。
(理 事 会)
第16条  理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事及び監事をもって構成する。
2  理事会は、原則として年2回開催し、会長がこれを召集し、その議長となり、
次の事項について審議し決定する。
  (1) 評議員会に付議する事項に関すること。
(2) 各種行事及びその実施に関すること。
(3) 各種大会の選手選考に関すること。
(4) 特別会計の設置及び廃止に関すること。
(5) その他、緊急を要すること。
3  理事会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。尚、当該審議
事項につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者と見なす。
4  理事会の議事は、出席者(監事を除く)の過半数で決し、可否同数の時は、
議長の決するところによる。
(評議員会)
第17条  評議員会は、第8条に規定する役員及び名誉会長・顧問・参与ならびに
評議員を持って構成する。
2  評議員会は、原則として年1回開催し、会長がこれを召集し、その議長となり、
次の事項について審議し決定する。
  (1) 事業計画並びに予算及び決算に関すること。
(2) 規約の制定及び改廃に関すること。
(3) 役員の選出に関すること。
(4) その他、本連盟の運営に関すること。
3  評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立する。尚、当該審議
事項につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者と見なす。
4  評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数の時は、
議長の決するところによる。
(専門委員会)
第18条  専門委員会は、会長の委嘱した専門委員をもって構成する。
2  専門委員会は、会長から付託された専門の事項について調査・審議する。
 
   第5章  事 務 所
(事務所)
第19条  本連盟の事務を処理するため、事務所を、
神戸市中央区多聞通3丁目3−16 甲南第一ビル1107号室内に置く。
 
   第6章  会 計
(経 費)
第20条  本連盟の経費は、次に掲げるものをもって充てる。
  (1) 加盟費
(2) 入会金
(3) 補助金
(4) 寄付金
(5) その他の収入(個人会費など)
(予算及び決算会)
第21条  本連盟の収支予算は、理事会の審議を経て評議員会の議決により定め、
収支決算は、監事の監査を経て、評議員会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第22条  本連盟の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日をもって終わる。
(特別会計)
第23条  本連盟は、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
 
   第7章  補 則
(補 則)
第24条  本規約施行に必要な細則に関しては、理事会の議決を経て、別にこれを定める。
 
附 則
昭和42年4月 1日 改正
昭和51年4月 1日 改正
昭和54年4月 1日 改正
昭和63年4月 1日 改正
平成11年4月 1日 改正
平成17年4月 1日 改正
平成19年2月 1日 事務所所在地変更
平成21年2月 1日 OGの表記をレデイースに改めた
 
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