医療用の靴について                                          

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

足や身体に変形があり、一般の靴では対応できないと思われる方は、
医師のもとで医療用として靴を作ることができます。

健康保険で、オーダーメイドの靴を作る際、一応目安として、ご参考にしてください。

   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

◎ 靴型装具について (TMMネットワーク調べ)
○軽症の場合
ケース@ 名称 両靴型装具 短靴 整形靴 \95,790
ケースA 名称 両靴型装具 短靴 整形靴 ※靴の補高 \98,983
ケースB 名称 両靴型装具 短靴 整形靴 ※靴の補正 \116,905
○中症程度の場合
ケースC 名称 両靴型装具 短靴 特殊靴 \113,712
ケースD 名称 両靴型装具 短靴 特殊靴 ※靴の補高 \116,905
ケースE 名称 両靴型装具 短靴 特殊靴 ※靴の補正 \122,055
※補高(靴の高さ調整) 注)金額は大よその金額です
※補正(靴の形状の調整)
○重症の方はその限りではありません。
その他、足首に不安定要素等や靴履き口の高さにより価格が変わります。


※また患者さんのご意向により、靴への拘りがあったり、また職業上会社規定の靴を履かなくてはならないケースなど、
その場合はモデルに合わせたパターン料が発生する場合もあります。

健康保険取り扱いにおいて靴を作る場合においては、一時立て替えとなります。
支払った料金の何割かが還付金(銀行振込)として戻ってきます。たとえば9万円の靴を作った場合、
3割負担の保険取り扱いの場合は、後日7割の約6万円が還付されることになります。

還付手続きは、1)医師の診断書 2)療養費支給申告書(申請窓口においてあります) 
3)靴の支払い明細書と領収書 4)健康保険証 5) 印鑑 6)銀行口座
1)〜6)を所轄窓口に提出して、還付の申請をしてください。

還付は一応の目安として、約3ヶ月後になります。
(健康保険の自己負担割合によって還付金の割合は変わってきます)

申請は、勤務先の保険係または、市区町村の健康保険課などが提出先となります。

靴型装具に関しての情報に関しては、専門医紹介を含めて当ネットワークにて相談にのります。


 TMMネットワークへのコンタクト 
Copyright(c)TMMnetwork All rights reserved