医療用の靴について |
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 医師のもとで医療用として靴を作ることができます。 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ |
◎ 靴型装具について (TMMネットワーク調べ) ○軽症の場合 ケース@ 名称 両靴型装具 短靴 整形靴 \95,790 ケースA 名称 両靴型装具 短靴 整形靴 ※靴の補高 \98,983 ケースB 名称 両靴型装具 短靴 整形靴 ※靴の補正 \116,905 ○中症程度の場合 ケースC 名称 両靴型装具 短靴 特殊靴 \113,712 ケースD 名称 両靴型装具 短靴 特殊靴 ※靴の補高 \116,905 ケースE 名称 両靴型装具 短靴 特殊靴 ※靴の補正 \122,055 ※補高(靴の高さ調整) 注)金額は大よその金額です ※補正(靴の形状の調整) ○重症の方はその限りではありません。 その他、足首に不安定要素等や靴履き口の高さにより価格が変わります。
※また患者さんのご意向により、靴への拘りがあったり、また職業上会社規定の靴を履かなくてはならないケースなど、
その場合はモデルに合わせたパターン料が発生する場合もあります。
健康保険取り扱いにおいて靴を作る場合においては、一時立て替えとなります。
支払った料金の何割かが還付金(銀行振込)として戻ってきます。たとえば9万円の靴を作った場合、
3割負担の保険取り扱いの場合は、後日7割の約6万円が還付されることになります。
還付手続きは、1)医師の診断書 2)療養費支給申告書(申請窓口においてあります)
3)靴の支払い明細書と領収書 4)健康保険証 5) 印鑑 6)銀行口座
1)〜6)を所轄窓口に提出して、還付の申請をしてください。
還付は一応の目安として、約3ヶ月後になります。
(健康保険の自己負担割合によって還付金の割合は変わってきます)
申請は、勤務先の保険係または、市区町村の健康保険課などが提出先となります。
靴型装具に関しての情報に関しては、専門医紹介を含めて当ネットワークにて相談にのります。
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