教育ニ関シテ下シ給エル勅語

(明治二十三年十月三十日)

朕惟フニ、我ガ皇祖皇宗国ヲ肇ムルコト宏遠ニ、徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ。我ガ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ、億兆心ヲ一ニシテ、世々厥ノ美ヲ済セルハ、此レ我ガ国体ノ精華ニシテ、教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス。爾臣民、父母ニ孝ニ、兄弟ニ友ニ、夫婦相和シ、朋友合信シ、恭倹己リヲ持シ、博愛衆ニ及ホシ、学ヲ修メ業ヲ習ヒ、以テ智能ヲ啓発シ、徳器ヲ成就シ、進テ公益ヲ広メ、世務ヲ開キ、常ニ国憲ヲ重シ、国法ニ遵ヒ、一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラズ、又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン。

斯ノ道ハ、実ニ我ガ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ、子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所、之ヲ古今ニ通シテ謬ラス、之ヲ中外ニ施シテ悖ラス、朕爾臣民ト倶ニ拳々服庸シテ、其徳ヲ一ニセンコトヲ皆庶幾フ

 

教育に関する勅語の全文通釈

(文部省図書局)

朕がおもうに、我がご祖先の方々が国をおはじめになったことは、きわめて宏遠であり、徳をお立てになったことはきわめて深く厚くあらせられ、また、我が臣民は、よく忠に励みよく孝を尽くし、国中のすべての者が皆心を一にして代々美風をつくりあげて来た。

之は我が国柄の精髄であって、教育のもとずくところも、また、実にここにある。汝臣民は、父母に孝行を尽くし、兄弟姉妹仲良くし、夫婦は互いにむつみ合い、朋友互いに信義をもって交わり、へりくだって気ままの振る舞いをせず、人々に対して慈愛を及ぼすようにし、学問を修め業務を習って、知識才能を養い、善良有為の人物となり、進んで公共の利益を広め、世のためになる仕事をおこし、常に皇室典範並びに憲法を初め諸々の法令を遵守し、万一危急の大事が起きたならば、大義にもとずいて勇気をふるい、一身を捧げて皇室国家のためにつくせ。こうして、神勅のまにまにてんちとともに、窮まりなき宝祚の御栄をたすけ奉れ。このようにすることは、ただに朕に対して忠良な臣民であるばかりでなく、それがとりもなおさず、汝らの、祖先の残した美風をはっきりあらわすことになる。

ここに示した道は、実に我がご先祖のお残しになった御訓であって、皇祖皇宗の子孫たる者および臣民たる者が、ともに従い守るべきところである。この道は古今を貫いて永久に間違いがなく、また我が国はもとより外国でとり用いても正しい道である。

朕は汝臣民と一緒にこの道を大切に守って、皆この道を体得、実践することを切に望む。