「平成14年度予算編成に対する区議会各会派の意見・要望」

(世田谷区議会月報 臨時号 平成141月 No.505)に掲載

 

会派「無党派市民」(木下泰之区議)

平成14年度予算編成に対する意見・要望

 

 

 

 

はじめに

 

去る103日に、東京地裁は小田急線の高架複々線化連続立体交差化事業の政府事業認可に対し、その違法性を認め、認可取消を命ずる判決を下した。この歴史的判決により、625日に同じ裁判長によって下された「せたがやの家訴訟判決」とあいまって、「公共事業の見直し」の最前線が世田谷に築かれた。

区政は、今や小田急問題とせたがやの家問題への対応で、そのあり方が正に問われている。区政への一般的な注文は多々あるが、この2つの問題に絞って、問題提起を行う。

 

 

T、小田急訴訟での事業認可違法判決と

世田谷区の取るべき道

 

 

「官僚専横」支配を拒絶する潮流は本物になった

 

既に、昨年200011月に提出した平成13年度予算要望の際には、小田急訴訟に関し、私は今回の勝利を予測し、「司法を巻き込んだ序曲は終わった。本当の第一幕は東京地裁がどのように判決で小田急高架事業についての判断を示すかだが、建設大臣が求釈明に答えられない以上、裁判所の判断の方向性は見えている。世田谷を舞台に今、公共事業の真の見直しをめぐる大舞台の幕があがろうとしていることは間違いがない。」と書いた。

昨年の6月以降、裁判長が数々の違法事由について再三の求釈明を行ったにもかかわらず、被告である政府や参加人の東京都がこれにまともに答えられなかった事態を経て、住民側が提出した「神宮の杜から多摩川までの緑のコリドーを」という地下化による代替案を踏まえて、昨年1027日に裁判長は原告被告双方に和解を勧告した。原告は即座に和解のテーブルにつくことに同意したが、被告政府と訴訟参加人の東京都はこれを一蹴した。

国や都の官僚は、既に一定の規模で進んでいる公共事業に対し、裁判所がよもや違法判断を示すはずがない。少なくとも「事情判決」で救われるだろうと推定していたに違いない。

しかし、昨年、指摘しておいたように、時代の流れは明らかに変わっている。官僚専横の日本の経済システムや、そこから育まれてきた政治文化をこのままにしてよいとは誰も思っていない。その証拠の最たるものが、本年4月の小泉内閣の登場である。細川政権登場以後の政界再編の中で、自民党の中から「革命」を言わなければならない勢力が国民の圧倒的支持を集めて政権についたという事態を冷静に分析してみれば、日本の経済構造の骨格をなす官僚専横のシステムにメスを入れることを公約しなければにっちもさっちも行かない事態に追い込まれていたからに他ならない。小泉首相の唱える「革命」の方向は実はよくわからないし、「構造改革」の中身の破綻は見え始めてはいるが、もはや官僚専横システムに「復古」することは許されない時代の急流に我々は身を置いている。

 

 

「構造改革」はエコロジーニューディール型へ転換を

 

会派「無党派市民」としては、取り組むべき「公共事業見直し」や「構造改革」に対しての基本的視点を、既に昨年の予算要望書の中で展開しておいた。それは小泉内閣も結局は依拠しているフリードマン等を筆頭とするシカゴ学派的視点ではなく、70年代にティンバーゲンが既に主張したエコロジカルな視点に立った選択的成長論をとるべきだとの主張であった。デフレ政策を払拭しなければ、もはや前へ進めないことは、今や誰の目にも明らかである。しかし、だからといって、土建セクターにただ湯水のように金を提供しつづける旧来型の「ニューディール」は破綻している。大事なことは時代のニーズに適した価値のある政策に惜しまず投資を行い、利権セクターや社会のニーズの足を引っ張る経済セクターからは金を引き上げる本当の意味でのリストラクチャーを行うことである。

大規模公共事業が規模においてのみ時代のニーズに合致していたころの有効需要政策と、現代の今ここで行うべき有効需要政策が自ずと質を異にすることは言うまでもない。

昨年提示しておいた小田急高架事業を22層の地下に切り替え、上に神宮の杜から多摩川までの2層の生態コリドーをつくろうという住民側代替案は、事業認可違法の判決が出た現在、小田急問題をエコロジー再生型のいわばエコロジカルニューディールとしてのプロジェクトに変え、日本の将来に明るい希望を指し示す事業とする具体的な問題提起となっている。

 

 

小田急判決は住民側代替案による解決を探れと言っている

 

103日に下された小田急事業認可違法の判決は、官僚専横の公共事業にはじめて下されたノーサインと言ってもいいだろう。こんな判決はかつてなかった。判決は深刻な環境問題を利便性の犠牲にしてはいけないという基本線を打ち出し、都市計画を決定する際の高架地下の比較においても、初めに高架ありきとし、環境上優位にあり、事業費比較においても遜色のない地下案を検討すらしなかった官僚の密室決定に違法の認定をした。しかも、違法の認定はこれのみにとどまらない。判決では、本来建設省の事業認可の対象となるべき、複複線事業用地が対象からはずされていることが指摘されている。

 

「事業認可申請書中の事業地の表示が本件鉄道事業の事業を行う土地の範囲を正確に表示せず都市計画決定とも一致していないにもかかわらず、これを看過したこと及び事業施行期間についての判断にも不合理な点があることの2点において、法61条に適合しないものである。」

 

つまり、事業認可を行った建設省も、その前提となる事業申請を行った東京都も都市計画法のイロハのイから逸脱しているのに、これをあえて行ったという決定的な違法行為を犯しているのである。このことを頭に入れて、判決の次の部分をじっくりかみ締めて読んでほしい。

 

 

「本件各認可が取り消されても、その手続自体又はそれに必要な公金の支出に関与した公務員が何らかの意味で責任を追求されるなどの可能性はないでもないが、これにより、既になされた工事について原状回復の義務等の法的効果が発生するものではなく、その他本件各認可の取消しにより公の利益に著しい障害を生ずるものとは認められないから、本判決において、本件各認可が違法である旨の判断をするに当たり、行政事件訴訟法311項により別紙原告目録1記載の原告らの請求を棄却すべき場合であるとは認められない。」

 

一部のマスコミは「既になされた工事について原状回復の義務等の法的効果が発生するものではなく」というこの部分を曲解し、違法と言っておいて原状回復を求めないのは矛盾した判決だ。工事のストップを求めていない。などと言っているが、判決は事業認可取消したからといって原状回復の義務等の法的効果を直接生むものではなく、原告も原状回復を主張しているわけではないのだから、いわゆる事情判決で原告の請求を棄却するには当たらないと言っているに過ぎない。

原告側が昨年提示した代替案は原状回復を要求しているものではない。既に築かれた構築物は生態コリドーとして再利用しようという提案である。これに基づいた和解勧告を裁判所がなした経緯を踏まえればこれは当然の帰結と言ってよいだろう。

だが、この判決のどこに、工事のストップを求めないなどと書いてあるだろうか。既になされた工事についての「法的効果」が直接なくとも、事業認可が違法と認定された以上、「公務委員が何らかの意味で責任を追求される」可能性さえ示唆しているのだ。このまま違法認可のまま、工事を続けてよいはずはない。むしろ、和解勧告の経緯を踏まえれば、代替案による解決の道を探れと言っていると受け止めるべきであろう。

 

 

支出は違法

――小田急事業負担金の予算化を差し止めよ

 

冒頭、公共事業見直しの最前線が世田谷に築かれたと書いた。この事態を世田谷区政がどう受け止め、どう、対処するかが今こそ問われている。

ここは、「予算要望」であるので、直裁に要求することとしよう。世田谷区政が平成14年度予算編成にあたって、まず、行わなければならないことは、違法事業と裁判所から認定された小田急線線増連続立体事業への負担金の支出を予算計上からはずすことである。国が控訴しているからといって、一審といえども違法判決が下された事業に支出を計上することは許されないはずである。百歩譲って控訴により違法性は免れたとしても、不当な支出であることは間違いない。判決が確定すれば違法になる可能性があるのだから、支出は差し止めるべきなのである。

とりわけ、連立事業への区の負担金の複複線事業への流用問題は裁判判決の如何にかかわらず、地方財政法上の重大な問題点を含んでいる。現在進められている小田急線の事業は都市側事業の連続立体交差化事業と鉄道事業者側の複複線事業が一体のものとしてあるいは同時並行して行われている事業である。ここで、「一体のもの」としてあるいは「同時並行」してとあえて言ったのは、行政の考え方が分裂症を引き起こしているからである。もし、行政が一貫してこの事業は「一体のもの」とすれば、流用問題は一応解消する。ところが、事業認可に際しては別々の事業を「同時並行」して行っているとして、複複線部分(事業地の大半は経堂駅付近を除き南側)は認可からはずしている。ところで、複々線化と連続立体化を同時に行う線増連続立体交差化事業では線増部分すなわち複々線部分から工事を始めることになる。別々の事業を「同時並行」しているのならば、この工事費に都市側資金を使うことは許されない。このことを裁判で追及されると被告国側は「一時立替」として都市側資金を複々線事業に使っていると弁明している。しかしそうであるならば、複々線線部分の工事が一定進み、在来線部分の工事がほとんど進んでいない現状からすれば、これまで都市側が投入してきた資金のほとんどは鉄道事業者側事業への立替すなわち流用ということになる。都市側投入資金は東京都の事業費として支出されており、国は補助金として、世田谷区は負担金としてこの事業費をシェアしている。

連続立体事業と複々線事業と別々の事業だとして、このような税金の流用(立替)が許されるのだろうか。これは本来の支出目的とは別の事業に明らかに使われていることになり、世田谷区の負担金支出に関して言えば地方財政法違反ということになる。ところで、今回の裁判の判決での認定のように、「一体事業」だとすれば、複々線部分の事業が建設省認可を受けていないことがそもそもの問題となり、そのような違法事業への支出はこれまた違法である。

会派「無党派市民」はこの矛盾を含め、負担金の使途や事業の進捗状況の実際について、区議会で明らかにするよう求めてきたが、区の担当者はこれまで論理的説明はおろか、情報把握すら出来ていないと答え続けてきた。違法支出は論外として、そもそも、使途不明の負担金を払い続けること自体地方財政法違反にあたるし、何よりも区民への背信行為であると言わなければならない。

 

 

区政は贖罪として「住民側代替案」実現の先頭に立て

 

さて、負担金支出を差し止めることは第一歩に過ぎないし、これだけでは区政の責任を果たしたことにはならない。世田谷区は事業の基礎自治体として、事業の違法判決が出た今こそ、原告住民と手を携えて、代替案実現のために最大限の努力を払うべきである。

今回の判決では高架優位を意図的に誘導した事業費比較手法が問題にされたが、そもそも事業費について高架絶対優位の宣伝の露払い的役割を果たしたのは世田谷区が1987年6月にまとめた、いわゆる川上秀光委員会報告書であった。その後の世田谷区の対応はことごとく建設省・東京都・小田急に追随し、かつての区議会全会派一致の地下化決議をかなぐり捨てて、本来多数派である区民の地下化要求を封じ込めようとしてきた。

そもそも小田急線の代々木上原・喜多見間の4線高架を基本とする事業計画は、1962年の都市交通審議会の答申が現千代田線を世田谷通り下に通し、喜多見で小田急線に接続させる計画であったものを、小田急電鉄の政治的圧力によってこれを2年足らずで覆したことによりもたらされたものであった。判決後、当時の東京都都市計画局交通課長の高橋寿夫氏が「交通新聞」で証言している通り、答申通りの計画を推進していれば、こんなにこじれることはなかった。そもそも当時から住宅地としての地位を築いていた世田谷区の住宅地の真ん中を高架4線で通すことを企画したこと自体が間違いだったのである。

 

 

複々線完成が2013年以降の現実を直視せよ

―地下化代替案こそ早期実現の道

 

マスコミは今回の判決報道の際、現工事区間で7割が完成しているとの情報を流したが、これは後に東京都建設局の情報操作であることが判明した。この7割は高架橋の橋げたブロックの完成割合に過ぎず、工事の進捗率を正しく表しているものではない。しかも、梅ヶ丘までの複々線の完成では現行一日走行本数の770本が800本に増えるに過ぎないのにこれで混雑緩和があたかも達成できるかのように装う情報操作を行った。代々木上原まで完成すれば1000本以上のキャパシティーを持つがこの完成は早くて平成25年度(2013年度)である。また、かつて喧伝していた新宿までの複々線化(一日1300本となる)についてはめどさえ立っていないのである。

代々木上原までの完成が2013年以降のであるならば、新宿から成城学園までを22層の地下シールドで打ち抜いたほうが早いというのが代替案の提起である。東京都が4月に公表した下北沢地域のみの開削主軸の地下2線工事では費用がかさむし工期もかかる。さらに代替案のよいところは、梅ヶ丘までの高架構造物を地下鉄工事中の仮線として使うことを提唱していることだ。緑の生態コリドーは在来線撤去部分から始め、仮線撤去後は既存高架部分をもコリドーとして使おうという提案なのである。三方一両損提案とする所以のものだ。

代替案を実現するとなると、22層シールド地下が事業費的に安上がりであったとしても工事がある程度進んでしまった以上、新たな事業予算が必要となることは言うまでもない。しかしながら、違法な事業を国や都が率先し、区も荷担して進めてしまったという責任は行政自らが支払わなければならない対価であろう。さらに重要なことは、ここまで進めてしまった事業を見直すこと自体、日本の公共事業のあり方を変え、ガラス張りにする高架を持つということである。この代替案を実行することこそ、結局は今後の公共事業支出のスリム化につながるのである。そして何よりも、エコロジー型の公共事業を推進することによって、公共事業の質を転換できるとしたら、それこそ一挙両得である。

小田急事業の代替案による転換を近視眼的な費用論のみで論ずるべきではない。

行政と小田急電鉄は何よりも、高架4線という誤った選択を行ったその贖罪を今こそ果たすことが求められており、その一端を担った世田谷区は今こそ区民の先頭にたって代替案実現のために奮闘すべきなのである。

 

 

 

 

U、「せたがやの家訴訟」補助金返還・差止め判決と

区長の取るべき態度

 

 

せたがやの家訴訟に「無党派市民」と「反政党改革派」は勝利

 

さて、小田急問題で贖罪のため世田谷区政の取るべき姿を提起してきたが、その前提条件として糺さなければならないことがある。

「せたがやの家」問題であるが、625日の東京地裁判決は、補助金の公益性を全面に立て、区長個人と区議夫妻に過去支払われた16200万円の補助金の世田谷区への返還と、継続して支払われている年間1700万円もの補助金の差し止めを命じた画期的なものであった。「せたがやの家」訴訟は、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づく賃貸マンションの建設費・経営費への補助金が大場啓二世田谷区長によって当時現職の自民党星谷知久平区議夫妻に支出されていることの違法性を、「反政党改革派」の下条忠雄議員と「無党派市民」の木下泰之議員の2名原告となり争った住民訴訟であった。

 

 

世田谷区政の「深い闇」

 

原告勝訴の判決の後、当然、原告の2名の議員は区民の代表として、判決への区長の考え方、身の処し方を糾そうと区長に会見を文書で求めた。ところが、区長は恥ずべき事に、「長期人間ドック入り」を理由に会見に応ずることもなく、また所在さえ秘匿したまま、控訴をしてしまった。区民の代表である議員にさえ、所在先を明らかにせず、判決に対するまともな見解表明すらせず、雲隠れしてしまった事自体、役人の自信喪失を表現しているばかりでなく、首長の執務責任を放棄する犯罪的行為と見なければならない。

 そもそも、議員夫妻がマンション経営の補助金を行政からもらってはいけないことぐらいは、本来、常識のはずだ。この事件は本来、原告等が議会で追及した1998年の3月の時点で、区長はその非を認め、改めるべき性質のものだ。ところが、区長以下関係幹部は数の暴力で居直ったため、問題が司法に持ち込まれていた。

かつて「革新自治体」あるいは「先進自治体」ともいわれ、「住民参加」や「住民自治」、「情報公開」や「説明責任(アカウンタビリティー)」の重要性まで口では強調してきた世田谷区政に広がる、この深い闇はここだけのものだろうか。

 この深い闇の正体がわが国の「官僚専制」ないしは「官僚専横」の構造にあり、これを補助金システムが支えている。官僚の裁量権を補償する補助金システムこそが、中央・地方を問わず、政治家のみならず市民までをも行政癒着に引き込む「官僚専制」を支える力の源泉になっている。

 

 

補助金を官僚が「裁量」で差配できるシステムこそ問題だ


 「せたがやの家」を含め「特定優良賃貸住宅」の補助金は2分の1を国庫から補助することになっており、平成13年度の建設費の国庫補助だけでも782億円であり、家賃補助と地方自治体負担の補助金を加えれば2000億円規模の巨額なものとなる。この単独の事業だけで、これだけの補助金を官僚が「裁量」で動かすことのできる慣行とシステムこそ問題だ。
 幸い、「せたがやの家」訴訟判決は、この構造を見事に見抜き、地方自治法232条の2の補助金の公益性を全面に押し立て、区長等を処断することで、官僚専制に対抗している。ハンセン氏病判決や小田急訴訟判決といい、この「せたがやの家訴訟」判決も含めて、司法は今、立法と行政をコントロールするという本来の役割をようやく示し始めたと言うべきであり、「せたがやの家」訴訟判決が一地方自治体の事件の判決にとどまらず、歴史的な判決と高く評価されるゆえんである。

 しかし一方では、だからこそ、「せたがやの家訴訟」のように地方自治体の首長や役人の個人の責任を問うことのできる現在の住民訴訟の仕組みそのものを変え、個人責任を不問に付そうという改悪法案が国会に提出され継続案件となっており、官僚側はこの改悪を通じて「官僚専制の聖域」を守ろうと躍起になっている。

 

 

予算編成の前に区長及び区幹部は責任を取れ


 小泉首相が提起する聖域なき「構造改革」を言葉遊びに終わらせないためには、司法のこの新しい流れに呼応して、今、ここにある世田谷区政の具体的な「深い闇」を具体的に清算するところから始めなければならない。

 区民への説明責任を果たすこともなく、所在さえ不明にして、やみくもに自己保身のための控訴に踏み切り、未だに居直りを続けている区長の処する道は、控訴を撤回し非を全面的に認めるか、辞任の道しかない。事件に関与し、「裁量権」を満喫してきた区幹部たちには、懲戒免職も含め相応の責任を取っていただきたい。

一審での補助金違法・差止め判決が出てからも、控訴理由に当該のマンション経営に補助金を継続しているが、区民を愚弄するもはなはだしいと言わなければならない。ましてやこの補助金に平成14年度の予算付けなどするべきではない。

以上