2004年3月17日予算特別委員会質疑<福祉保健委員会所管分>


平成16年  3月 予算特別委員会
平成十六年予算特別委員会<福祉保健委員会所管分>
予算特別委員会会議録第五号
日 時  平成十六年三月十七日(水曜日)
場 所  大会議室



○石塚 委員長 引き続きまして、無党派市民、どうぞ。

◆ 木下 委員 給田四丁目の墓地建設を中心にやりたいと思います。
 最近、桜新町で斎場の建設問題が起こったり、それから、きょう話題にする給田四丁目の墓地建設問題が起こったりしているわけですけれども、これは都市の集中化によりまして、日本人にとって墓地とか斎場というのは忌み嫌うところがあるわけです。基本的には神社に墓所がないのと同じように、そういうところがあるわけです。ですから、都市施設として墓地等を考える場合には、伝統的な墓地は別ですけれども、新たにつくる場合にはそれなりの緑地公園にするとか、アメニティー施設になるような手だてをとってやるとか、斎場についてもよほど立地を考えてやるとか、そういう都市計画上の配慮が必要だと思うんです。
 まず、墓地建設に関してなんですけれども、まちづくりとの関係で対応はどう考えているのか、ちょっとお尋ねしたいんです。

◎霜越 生活保健課長 まちづくりへの対応ということでございますが、この点につきましては他の会派からも既にご指摘をいただいておるところでございまして、区長からもこの点についての検討を下命されております。区では、まちづくりや環境、それから支所などの関係部署から成る墓地問題連絡会を設けており、現在協議を進めておるところでございます。

◆ 木下 委員 さてそこで、墓地の建設問題なんですけれども、私はこの墓地の建設問題は光母寺というお寺が一応申請者になることはなっているんですが、一方で小原建設というところが大分動いていた。前もいろんな計画を持ち込んできたりして、結局は小原建設が主導で説明会なんかにも出てきていたということがある。
 それで、標識の設置が九十日前に義務づけられているわけですけれども、いまだに、要するに申請者に土地が渡っていない。また、現土地にはかなりの根抵当もついている。そういった中で標識を立てたわけですが、私は、標識自体を立てるのは、申請者がちゃんと所有者になってからでないといけないのではないかと、そういうふうに思います。その辺はいかがですか。

◎霜越 生活保健課長 現実に、これは都の条例に基づいて区が権限を移譲されましてやっている事務なんですが、標識設置につきましては都の条例で申請前の事前の周知の一環ということで規定されておるものでございます。この時点で土地の所有が申請を予定されている事業主になっていなければならないという定めはございません。しかし、申請時には当然ながらそこら辺は原則土地の所有ということが事業主に課せられた義務でございます。

◆ 木下 委員 定めはないというけれども、申請者が九十日前に標識を設置することになっているんですよ。そして、実は一月十日の新聞に――練馬区がマンション跡地の墓地の不許可を出しているんです。これによっても、土地登記が終わっていなくて、土地経営の資金に借入金が多く、経営に不確実な要素があったため不許可としたということになっているんです。ですから、標識を立てる際に、土地所有者になったところにやるということが、要するに資金繰りの問題も含めて、あるいは説明の仕方も含めてそういうものにも関係してくるわけですから、当然、条例を素直に読めば標識設置者は申請者でなければいけないというふうに私は読めるんです。そういうふうに読むことができると思うんです。許可ですからね。いかがですか。

◎霜越 生活保健課長 当然ながら、申請予定者の、事業を実際にされる方のお名前で標識は設置されます。ただ、その後、説明会、意見の申し出、協議という形で事前の周知、協議が進められるわけですが、当然ながら協議の過程で墓地の話がなくなるということもあるわけですので、最初から申請予定者の土地の所有を義務づけるというところまでは多分言っていないのだろうというふうに考えます。

◆ 木下 委員 そうでしょうか。練馬区の不許可にしたものを見ますと、墓地の設置場所としての土地が申請人の所有するものであるかどうかというのを審査した。それから、墓地の必要性等について、つまりお寺が必要としているかどうかということ、公益性があるかどうかということも含めてやっている。それから、資金計画についても調べている。そうなりますと、説明会のときに住民がそういうことも調べる必要があるんじゃないでしょうか。許可の関係としてね。
 だから、僕は素直に法律を読めば、標識設置は、もはや買っていなければいけない。つまり、そのくらいのことをやらないと、転売に使われたり、マネーロンダリングに使われたり、不良債権の処理に使われたりすることになるわけです。そういうのを防止するためには、そうしなければいけない。
 そして、条例の改正も、以前は申請をする際には周辺の方々の同意書が必要だったわけです。ところが、それがなくなった。そのなくなったと同時にいろんな条件が付されてきているわけです。原則として所有者本人のものであることとなっているわけです。原則としてという以上は、原則を貫けばいいわけです。特に、世田谷のような住居地域であれば、その原則をきちっと貫くことによって住環境を守る、そういうことをやっていきませんと守れないと思うんです。
 これからまちづくりとの関係で調整していろいろやられているのは、それはそれで結構ですけれども、そういう下命も出ている以上は、審査はこれからになるんでしょうから、審査に当たっては練馬区と同じようにこれを不許可にする、そういうことが必要だと私は思います。いかがですか。

◎霜越 生活保健課長 練馬区の事例を今引き合いに出されておりますが、練馬区の場合、あくまでも申請時のときも自己の所有地ではなかったというものがありまして、これが大きな根拠となりまして当然不許可になったということでございます。
 我が区におきましても、給田四丁目の墓地につきましても、申請書類がまだ出てきませんけれども、正式に申請書類が出てきて、その時点で原則自己所有地でなければ不許可ということは当然の対応だろうというふうに考えております。

◆ 木下 委員 練馬の場合は六百六十二区画なんですよね。世田谷の場合は一千二百を超える区画。それから、面積も四千平米を超えていますね。大規模なものである。練馬はよくやられたと思うんですけれども、世田谷は標識を立てるときの解釈の問題も含めてきちっとやりながら、これは不許可にすべきであると私は思いますので、ぜひそういう方向でやっていただきたいと要望しまして、終わります。

○石塚 委員長 以上で無党派市民の質疑は終わりました。

 ここでしばらく休憩いたします。

    午後零時五分休憩



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