2001年10月2日決算特別委員会質疑<総括質疑>


○小畑 委員長 引き続きまして、無党派市民、どうぞ。

◆木下 委員 補助金の問題について批判が出るようになってまいりました。今の大庭委員の質問もそうなんですけれども、端的に言いまして、補助金の問題といいますと、六月二十五日に出ました「せたがやの家」の判決、これはまさに地方自治法の二百三十二条の二の補助金の公益性をめぐって判決が出たわけですね。ただ単に九十二条の二だけでなくて、そういう狭い範囲での判断というよりも、自治法二百三十二条の二の補助金の公益性という問題で一つの判断が出たわけです。
 当然、これは国民的な関心も持っている課題ですので、区長に私と下条議員二人で面会を申し入れたわけですね。七月二日のことでした。ところが、七月二日に区長室長に申し入れたところ、まず区長の居場所について教えない。それから、三日から二十日まで長期人間ドックに入るから会えないんだと。じゃ、どこに入院するんですかというふうにお聞きしたところ、それも教えられないと。実に七月二日から十九日間の長きにわたり不在といいますか、居場所さえ教えることができない、そういうことになったわけですが、区長、七月三日から二十日まで、これは人間ドックへ入っていたんですか。

◎大場 区長 これは間違いなく人間ドックに入っていました。

◆木下 委員 どちらの病院に行かれていたんですか。

◎大場 区長 関東中央病院。

◆木下 委員 素直に関東中央病院に長期人間ドックで入るんだというふうに言われればいいと思うんですが、区長室長は、それについて隠したわけですけれども、これは区長の指示ですか。

◎大場 区長 それは指示も何もしておりません。

◆木下 委員 おかしいですね。つまり、そうしますと、これは区長室長が犯罪的なことを行ったことになりますよ。まさに「的」と申しましたけれどもね。いいですか、区長室長がそう言って十九日間会わせなかったんですよ。区長はこれは処分をするんですか。

◎大場 区長 これは処分にも何も関係ありません。

◆木下 委員 いや、補助金の問題で区長個人に対して一億六千二百万円返還せよという命令が出、一千七百万円の補助金が毎年継続して出てくることについて、これは差しとめ、これは区に対してそういう命令が下ったわけですね。確かにこれは控訴をされたわけですけれども、しかし、控訴期間は二週間ある。その間、これについて区長がどういう見解をお持ちになるのか。それについては、やっぱり区民は耳をそばだてていたわけですよ。ところが、私ども二つの会派が区長に面会を申し入れたところ、それは会わないということをおっしゃった。区長はこの会いたいということについてはお聞きになっていたんですか。

◎大場 区長 そのことについては余り聞いておりません。

◆木下 委員 驚くべき答えですね。これは完全に処分問題が生じますよ。つまり、区長室長が自分の権限で、区長が会うか会わないかについて取り次ぎもせず不在だというふうに言って、翌日から長期人間ドックに入るから居場所も教えられない。つまり、取り次ぎを拒否したわけですよ。しかも、これはあたかも区長の意向であるかのように区長室長は言ったわけですよ。これは問題じゃないですか。

◎小畑 総務部長 区長室長の判断がそのときどうだったかはわかりませんが、通常、区長のスケジュールをすべてオープンにしなくてはならないとは考えておりません。スケジュール等につきましては、できるだけ公務等の場を含めまして明らかにするようにはしておりますが、お知らせする範囲は自然ケース・バイ・ケースになってくると考えております。また、プライバシーもあって、所在を明らかにする、しない、できない場合も出てまいります。
 なお、緊急時にはいつでも連絡をとれるような体制はとっております。

◆木下 委員 面会を求めたことについて緊急性を感じなかったんですかね。つまり、区長室長は区長にも伝えていない。それで、勝手に十九日間の不在について教えないということをみずから言った。つまり、区長に対して申し入れをしているんですよ。これは司法が一つの判断を下し、それに対して住民訴訟というのは、単に普通の民事訴訟ではなくて、区に成りかわって住民は裁判で訴えることができる。そして、区に成りかわって、まさに裁判所が返還命令を出したわけですよ。これほど厳しい判断はないわけですよ。それに対して区長の見解を求めた。説明責任ということもある。だから、区長にそういうことを求めたわけですよ。区長は何も聞いていなかったんですか、いかがですか、区長。

◎大場 区長 その問題については別に何も聞いておりません。

◆木下 委員 そうしますと、この世田谷区というのは一体どうなっているんですか。つまり、裁判の控訴とかそういうことについての決裁の権限はどこにありますか。

◎小畑 総務部長 最終的には区長にございます。

◆木下 委員 そうしますと、原告であり区会議員である下条さんと私が区長に対して面会を申し入れたにもかかわらず、それを区長室長は取り次ぎもせず、区長については一切そういうことは知らされていないで事が推移した、そういうことですね。それでいいですね。

◎水間 助役 区長に面会があったかどうか云々は、当時ちょっと知るよしもございませんが、いずれにしても、この対応につきましては、関係者と区長等が打合せをしまして対応を図ってきたということでございます。

◆木下 委員 区長は先ほど聞いていないと言った。そして、これについては、まさに区長室長が、裁判の中でも指摘されていましたけれども、大事なことについて、つまり補助金の問題について、区長に報告も一切しなかった。そういう人物を起用したこと自体が、これが犯罪的だと裁判長は言っているんですよ。今の答弁でいったら、まさにそのとおりじゃないですか。
 つまり、大事な控訴について、当事者である原告が区長に申し入れを出した。これは文書で出していますよ。これは情報開示請求を求めてもいい。それから受領印ももらっている。そういうものに対して、区長は一切目にもしていなかった、そういうことが今明らかになったわけですよ。
 これは責任問題になりますよ。総務部長はプライバシーのことがあって、そういうことについては、必ずしもどこにいるかについては言わなくていいんだというふうに本会議でお答えになった。しかし、区長が一切そういうことを聞いていなかったとなったら、これは区長室長の処分問題ですよ。どういうふうに責任をとらせますか。

◎小畑 総務部長 私はその時点で本人から確認はとっておりませんが、通常の措置といたしましては、区長室長は区長とも相談した上、ご返事申し上げていると思っております。

◆木下 委員 区長室長をこの委員会にぜひ呼んでくださいよ。委員長、それだけのことはあると思いますよ。今の答弁では、実際に区長室長をここに呼んで、どういう対応をされたのか、そのことについてきちっとここで議論しなければ、今の答弁ではやはり納得できません。委員長、どうお考えですか。

○小畑 委員長 その件につきましては、後ほど運営委員会を開きまして検討させていただきたいと思いますが、木下委員、いかがですか。

◆木下 委員 ご配慮ありがとうございます。十分検討して、これはゆゆしき問題ですからね。つまり、区会議員が面会を求めた。区会議員ということだけじゃない、原告が面会を求めた。それについて区長は知らなかった。そういう答弁をされた。そのことは大事なことです。

○小畑 委員長 以上で無党派市民の質疑は終わりました。

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