小田急地下化訴訟、一審勝利―運動のこれまでと今後



「マスコミ市民」2002年1月号掲載


特集【住民運動・地域から全国へ】
*注( by WebMaster)この特集での掲載文は、「ACT(アクト)」紙に3回に分けて連載した▲「小田急線高架事業認可取消訴訟 崩された公共事業の壁〜住民側勝訴の意義とこれから」(リンク)を統合したものです。多少加筆してあります。なお、図版は略しましたので、アクト版でどうぞ。またこの特集では「資料 私たちのオルタナティブ(代替案)」として、HP「もぐれ小田急線」にある▲「小田急を地下化し、跡地を「神宮の杜と多摩川を結ぶ緑道」に」全文を、そのまま掲載してもらっています。

小田急地下化訴訟、一審勝利

運動のこれまでと今後


小田急高架と街づくりを見直す会    事務局次長
木 下 泰 之(同訴訟原告 世田谷区議会議員)


 公共事業のあり方を根底から問う画期的な判決が10月3日にでた。原告住民が勝訴した小田急高架複複線事業の認可取消訴訟」の判決である。原告団は違法騒音を解消し得ない高架事業を地下化事業に転換し、地下化で空いた地上空間に緑の生態コリドー( 生態回廊 )をつくることを具体的に提唱してきた。
 専門家の学際的な協力を得て行われ、裁判所を説得してしまう能力とオルタナティブをもったこの運動は、地域性に根ざしながら、すでに地域を越え公共事業や今後の日本の構造改革のあり方までを問うものとなっている。政府の事業認可の違法を断罪した今回の判決の意義と控訴審を含めた今後の活動について、運動に当初から携わってきた木下泰之氏にレポートしてもらった。(編集部)

行政側の情報操作と鵜呑みにしたマスコミ

 10月3日に下された小田急高架事業に対する東京地裁判決は、既に工事が一部進んでいる都市型の公共事業の認可を取り消すというまさに歴史的な判決となった。
 マスコミはこれを一斉に報じ、おおむね賞賛を得た。しかしながら一方で、行政や小田急側が意図的に流した情報を鵜呑みにしたまま報道と論説が書かれたために、小田急問題と今回の判決の本質が伝わっておらず、歯がゆい思いをしている。
 二つの問題がある。現在の複々線化事業の進捗状況と判決が「原状復帰を求めているわけではない」とした部分である。言い換えれば、現状認識と解決の方向性についてである。
 マスコミの多くは、論説も含めて、官僚専横の公共事業のずさんさを指摘し、その是正を求めながらも、もうすでに7割の工事が済んでおり、この判決をもって事業が遅れるというトーンであった。社会面記事やテレビでは遠距離通勤者や踏み切り渋滞解消を願う沿線住民を登場させ、「いまさらの判決、ここまで工事がすすんでいるのに迷惑だ」などと語らせている。
 まず、7割≠ニいう数字。これは、東京都と小田急が組んで判決の直前になって、敗訴の際のマスコミ対策として突然もち出した数字である。筆者は世田谷区議会議員であるが、9月21日に開かれた世田谷区議会「公共交通特別委員会」で、初めて東京都発表の報告という形でこの数字がもち出された。従来、東京都は年度末に事業費の投入金額を元に事業の進捗率を発表しており、2000年度末は53%としていた。都の公式発表では事業費は1900億円で、内用地買収費が950億円、工事費が950億円。そして同年度末には98%の用地買収が済んでいるという。この情報から逆算すると工事費の支出はたった76億円にすぎない。これは当然少なすぎる。そこで、筆者はこの矛盾を区議会でことあるごとに批判し、本当の予算執行状況や実際の工事の進捗状況の情報開示を求めつづけてきた。区は事業への負担金を毎年出資しているにもかかわらず、担当者は東京都からは具体的な数字は知らされていないとしか答えられなかった。
 そこで、突然もち出された7割≠フ根拠を問いただすと、これは高架橋の橋げたの完成予定数の内数だという。情報操作もはなはだしい。原告側の専門家が情報開示で手に入れた情報などから類推すると工事の進捗は3割5分程度にすぎない。都は現在の具体的な事業費投入額については秘匿しつづけている。今回、進捗を橋げた7割で示した裏には、高架事業費が実際には大きく膨れ上がっていることが類推される。

「混雑緩和」は実現しない

 ところで、7割完成≠ニいう誤った数字もさることながら、現工事区間が完成すれば、本当に輸送力増強は達成されるのであろうか。これも否である。
 当初の事業計画は代々木上原から喜多見までの事業であった。小田急線は代々木上原駅で千代田線と接続している。ここまで接続して初めて複々線による混雑緩和は一定、達成される。ところが、東京都は、当初計画を梅ヶ丘で分断し成城学園前から梅ヶ丘部分を先行事業とし、梅ヶ丘から下北沢を経て代々木上原までの区間(以下、下北沢区間と呼ぶ)の事業を後回しにしてしまった。これはこの区間が地下化計画であったために、これを明らかにすると、現工事区間(成城学園前―梅ヶ丘間)が高架である必要性が全くなくなってしまうからであった。ちなみに、成城学園前駅は地下駅である。下北沢区間の2線2層の複複線4線地下化が本年四月の都の都市計画素案説明会で明らかになってみると、成城学園前から梅ヶ丘までを高架とした事業計画のおかしさは誰の目にも明らかになった。
 ところで、この下北沢区間の完成予定は、東京都の説明によると早くても2013年度というのである。もうお解りであろう。現工事区間が完成したところで、地獄の通勤列車の混雑はほとんど解消されない。しかも本来的には新宿まで複々線が貫通してこその複々線事業である。そして、東京都当局と小田急は、つい最近までは推進してきた代々木上原・新宿区間の複複線事業計画を棚上げにしたといって隠してしまった。
 複複線事業は都心から整備を進めるべきなのに、逆方向から複複線事業が行われている。ちなみに、事業の環境アセスが行われた際の1992年当時、当局があげていた数字では、梅ヶ丘までの開通では、現行一日あたり走行車両数770本が800本に増えるにすぎない。代々木上原まで開通して1000本以上、新宿までで1300本である。
  

事業を遅らせたのは誰か

 誰が一体、事業を遅らせてきたのか。判決後に、航空局長まで務めた旧運輸省OBで1963年当時交通課長だった高橋寿夫氏は「交通新聞」(10月22日付)に「政策の賞味期限」という一文を掲載している。これによると、オリンピックを前にした1963年の都市交通審議会では代々木八幡から喜多見間の輸送力増強策として世田谷通りの地下を喜多見駅へ接続する地下鉄建設が予定されていた。ところが、小田急の企業防衛的不安が表明され、代案として代々木上原―喜多見間の高架を基本とする4線化による連続立体交差化が唱導され、1964年に最初の都市計画決定がなされて、事業が暗礁に乗り上げるきっかけをつくったというのである。
 その後、沿線住民の地下化を求める運動の高まりのなかで1970年、1973年と世田谷区議会は小田急線の地下化を求める決議を全会派一致で決議し、その後、美濃部都政の出現もあって十数年にわたり、計画は凍結されていた。
 鈴木都政となり、中曽根内閣出現でのアーバンルネッサンスの提唱に至って、再び高架事業が頭をもたげてきたときは、高架事業は既存市街地高層再開発の切り札として使われようとした。小田急に限らず、首都の私鉄を全部組み入れて既存市街地高層開発をすすめることを夢見て1990年夏に第3セクター「東京鉄道立体整備株式会社」(歴代の東京都建設局長が社長)が設立され、当時のNTT株の売却益10兆円の一部を種銭に民間資金を導入して駅周辺超高層再開発や道路整備を一挙に行おうとしたのである。そのためには周辺の高度利用を連鎖的に引き起こすために効果のある鉄道の高架計画は必須条件だった。この事業はまさにバブルとともにあったし、その企画はバブルの引き金ともなった。
  

たたかいの始まりから判決へ

 ここから、私たちのたたかいは始まった。1990年9月にこの「東京鉄道立体整備株式会社」への行政の出資金の返還と、同社の解散を求めて監査請求を行ったが、訴えが却下されると、これを住民訴訟(*注 監査請求が避けられた後に行う類型の訴訟のことを「住民訴訟」という。住民がおこす訴訟という意味の一般名詞ではない。)にもち込んだ。
 以後、東京都や世田谷区を相手にした複数の「情報開示訴訟」、種々不当な「街づくり調査」への違法支出の返還を求めた「住民訴訟」、特特法(*注 特定都市鉄道整備特別措置法の略称;中曽根政権時代に出来た複複線整備等大規模改良事業のため利用客から上乗せ運賃をもらってよいという鉄道会社への優遇立法)がらみの「小田急運賃値上げの認可取消し訴訟」、「騒音被害の損害賠償訴訟」等、提訴した裁判は十を超える。
 これらの裁判をたたかうなかで、専門家の学際的協力を得つつ、情報開示を勝ち取るなどして、住宅地域における高架計画の不当・違法性を追及し、騒音振動などの環境負荷の少ない代替案としての地下化推進案を求め続けてきた。
 1993年にひとつの転機が訪れる。公共事業の見直しを引っさげた細川政権の登場である。私たちは「細川総理に小田急高架見直しを求める実行委員会」を組織し、二万名の署名を添えて政府交渉に臨んだ。当時の五十嵐建設大臣は高架・地下の費用比較を基礎調査情報を公開して検証作業をすることを東京都に提言してくれた。このこともあり、「基礎調査の情報公開訴訟」では東京地裁は和解を勧告し、その結果、基礎調査の骨格部分を私たちは手に入れることができた。ところが、いよいよ検証作業開始という段になって、細川政権は崩壊。その間隙を縫って、東京都はだまし討ち的に事業認可を申請し、建設省は羽田政権下で認可を強行してしまった。
 ところがこのときの強行が、東京都・建設省にとって結局はあだになる。複複線化と在来線の立体化を同時に行う線増連続立体交差事業では、複複線部分を仮線として、最初に施設しなければ工事が成り立たない。従って、複複線部分も一体事業として建設大臣の事業認可を取らなければならない筋合いのものでもある。ところが、急いだためか、複複線部分は運輸大臣の認可を取ったという屁理屈を使い、この部分の建設大臣の事業認可なしで済ませ、実際に工事に入ってしまった。
 私たちに今回の勝利の展望が開けてきたのは昨2000年の夏、藤山雅行裁判長が口頭で建設省に再三求釈明(釈明を求める)をしたにもかかわらず、被告建設省がそれを無視した。揚げ句のはてに、裁判長をして、文書で「求釈明」がなされるに至ったころからである。高架地下比較の際、在来線跡地の利用を検討しなかったのはなぜか。先行して工事がおこなわれている複複線の高架工事は在来線事業の仮線といえるのではないか。「求釈明」は核心をついていた。被告建設省の答えは支離滅裂だった。その後、10月27日になって、「訴訟の進行に関する求意見」と題した異例の文書が原告被告双方に送られてきた。
  「甲第158号証および甲第161号証等本件処分に関する訴訟外の動きならびに昨今の公共工事一般に関する状況の変化および地下鉄工事に関する技術の進歩等、本件処分以後の事情にかんがみ、現時点において、本件につき話し合いによる解決を目指す意向があるか否かについて、11月7日までに書面により回答されたい。
  なお、被告においては、本件事業認可に関連する都市計画決定を行った東京都知事の意向も聴取した上、その意向も併せて回答されたい。」
 というものである。ここで甲号証158号証は私たち原告に協力してくれている「小田急市民専門家会議」が10月19日に発表した提言(資料参照)であり、甲161号証は山花郁夫代議士の小田急高架問題についての質問趣意書である。
 結局この事実上の和解勧告は、被告建設省が事業認可の取消に関しては和解はなじまないとして、これを蹴ったことが、今回の歴史的判決につながっていく。
 ここで取り上げられている「小田急市民専門家会議」(座長;力石定一法大名誉教授)の提言は、「新宿から多摩川までの緑のコリドーを」というものである。提言の特徴は、既に違法工事によってつくった高架構造物については原状回復して地下鉄を作り直せという従来の原告側の主張を大きく転換して、原状回復ではなく高架構造物は複複線部分工事までは認め、これを仮線として当面通しながら、新宿から成城までの2線2層シールド地下鉄をつくり、完成後は使わなくなった高架構造物をも利用して2層の緑のコリドーをつくれというものであり、これを三方一両損の政策として提起しているところに特徴がある。
 いつまでかかるか分からない新宿までの複々線化を最新のシールド技術をもって一気に行い、環境の世紀に根ざしたエコロジカルな都市再生政策をいっしょに行えというものである。ここで緑のコリドーというのは、無計画な都市計画で喪失分断されてしまった緑を、線でつなぐことにより都市に生態系を回復しようという問題提起である。
  

違法判決の重みと真意

 さて、誤解されているもうひとつの問題は、「原状回復を求めるものではない」との判決文での文言についてであるが、先述した経緯を踏まえるならば、裁判長が何をいいたいのかはお分かりになると思う。
 問題のくだりは正確には次のように書いている。
 <本件各認可が取り消されても、その手続き自体はそれに必要な公金の支出に関与した公務員が何らかの意味で責任を追求されるなどの可能性はないでもないが、これにより、既になされた工事について原状回復の義務等の法的効果が発生するものではなく、その他本件各認可の取消により公の利益に著しい障害を生ずるものとは認められないから、本判決において、本件各認可が違法である旨の判断をするにあたり、行政事件訴訟法31条1項により別紙原告目録1記載の原告らの請求を棄却すべき場合であるとは認められない。>
 ここには、工事は進めてよろしいとはどこにも書かれていない。「既になされた工事についての原状回復義務等の法的効果が発生するものではなく」としているだけである。しかも、この文脈は、だから、「認可の取消が(事情判決により)請求を棄却すべき場合であるとは認められない」といっているのだ。しかも、「必要な公金の支出に関与した公務員が責任を追求」される可能性を示唆している以上、この判決の後に、工事がこのまま追行されることを予定しているわけではない。
 今回の判決は一審でもある。「事情判決」(*注 最高裁判例により、審理の結果違法であっても、行政訴訟の場合、公益に重大な障害を与えるとして違法判決とせずに訴えを退ける判決のこと)という悪しき伝統を最高裁はつくり、一旦行われた工事の原状回復を求めることを忌避している。そうである以上、「事情判決」の論理に真っ向から対立することはできない。上級審維持を考えれば、当然そうなる。そうであるからこそ、判決は既になされた工事については「原状回復の義務等の法的効果」はないといっている。一方でだからといって、違法な認可を行った公務員は責任を免れることはないとも言っているのだ。また、違法な認可に基づく事業が、判決後、行われるかぎり、違法性がついてまわることは当然のことであるし、判決後は事実上事業地への強制執行ができないことを建設省は控訴の際の声明で既に認めている。来年度予算を組むことに正当性はすでにない。控訴しているから許されるといっても、今回のように事業認可を違法とされたのは始めてのことだ。
 結局、この判決が求めている意味は、原告団も原状回復などとはいっていないのだから、新しい土木技術をも駆使して、前向きに解決しなさい。そうでなければ、さらに、公務員の責任や公金の支出の是非について追撃を受けますよ。政府は前向きな解決に向けて動きなさい。ということではないだろうか。
 既に小田急線の在来騒音については違法との責任裁定がでており、4線を高架橋の上に、しかも南側側道もとらないために民家に50センチほども接近して走ることになる現計画でまともな環境アセスをクリアできるはずもない。かろうじてクリアしたように見えるのは、現行770本を800本にとわずかしか増やさないため、事業の大幅遅延を覚悟のうえ、梅ヶ丘で分断し、本来的には禁止されているコマギレアセスを断行したからにすぎない。代々木上原までの開通時の1000本ではとてもアセスをクリアできるものではない。また基礎調査での高架・地下の比較では、はじめから4線高架を導くための調査しかしていなかったことが認定されている。
 判決を精読すればわかるが、裁判長は認可違法を立証するに当たって事業の内容を精査した上での事実認証を積み重ねており、これを高裁でひっくり返すとすれば、「政治的配慮に基づく」乱暴な裁判でしかなしえないであろう。複複線部分が事業認可を受けずに工事が強行されたことなどは都市計画事業の基本を完全に逸脱しており、一審で指摘されたこういった事実を覆すのは政府といえども困難である。逆を言えば、乱暴な政治判決を封じるたたかいこそが肝要なものとなるだろう。
  

今後の取り組み

 このような現状認識、裁判認識を踏まえて私たちは、10月27日に集会を持ち、次のような運動方針を決定した。
 
1.判決の意義を小田急線高架事業の沿線住民に広く正しく伝えながら、併せて東京のみならず、心ある全国市民と連帯する運動として、世論をますます喚起する。

2.私たちの市民運動の具体的目標は、小田急線複々線高架工事を地下鉄工事に切り替え、神宮の杜から多摩川に至る緑のコリドーとし、これによって都市の再生と公共事業の根本的見直しを実現する。
 このことを明確にしながら東京をはじめとする、高架複々線事業の沿線住民との交流を一段と強化する。

3.控訴審の体制を整えつつ、国と東京都に対し、控訴の取下げを要求する。

4.違法の事業を遂行し、なお強行しようとしている官僚の責任を、あらゆるところ、あらゆる手続きで追求する。

5.監査請求と新たな提訴
(1)現在の工事を中止させるため、「事業費の支出の差し止め」を求め、東京都に対し、多数の都民とその支援者による、住民監査請求を速やかに行う。 なお、市民運動の参加費は入会時、都民=1万円、支援者=5千円(*2002年2月WebMasterの注記;その後の議論で3千円に改められた)とし「小田急線に緑のコリドー!監査請求実行委員会」を結成する。
(2)新訴の提起をあらゆる角度から検討し、準備する。

 構造改革≠ニいうことばが、何か小泉内閣の専売特許のように語られているが、そうではあるまい。どのような構造改革が必要なのかが、いまこそ議論されるべきときであろう。私たちは、小田急の問題で投ぜられた緑のコリドーといういわば代替案の実現が、エコロジカルニューディールとなることを確信する。それこそ日本の経済・政治構造を大きく変革する契機となりうると信じて、類まれな名判決の防衛戦と追撃戦を法廷の内外からたたかうこと表明して、読者の皆さまのご協力とご支持を仰ぎたい。
 最後に、この歴史的な判決を導いていただいた斎藤驍弁護団長や専門家会議座長の力石定一法大名誉教授を初めとした専門家の方々に、心からの感謝を申し上げたい。その上で、専門家と市民運動との新しい協力関係こそ、官僚専横を打破する力だということを強調しておきたい。

*運動への協力等の問い合わせ先は「小田急高架と街づくりを見直す会」事務局まで
〒156ー0051東京都世田谷区宮坂1−44−207
電話・FAX 03−3439−9868 Email fk1125@aqu.bekkoame.ne.jp
なお、詳しい情報はホームページで読めます。http://www.bekkoame.ne.jp/~fk1125

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