世田谷区議会は、平成12年9月21日に開催された本会議における木下泰之議員の一般質問に関する発言の一部について、「特定の一般区民が識別され、又識別され得るものであり、その区民のプライバシーが侵害される恐れが強いため。」との理由により、同年10月19日「発言取り消しを求める動議」を可決し、議長は、この議決に伴い、同日、地方自治法第 条第1項に基づき、当該発言の取り消しを命じたところである。
しかるに、木下泰之議員はこの議会の議決及び議長の命令に従わなかった。
この行為は、議会の紀律に関する地方自治法の規定に反し、議員としての責務にもとるものといわざるを得ず、懲罰事由にも該当するものである。
しかし、今回の事例において、区民のプライバシーを守るためには、発言者本人が自戒し、自らその発言を取り消すしか手立てはない。
よって、世田谷区議会は、発言の取り消しを第一に考慮し、議会の議決及び議長の命令に従わなかった木下泰之議員に対し、猛省を求めるものである。
右、決議する。
平成12年10月19日 世田谷区議会